2013-05-27 第183回国会 参議院 本会議 第23号
例えば、今は消費税五%分込みで千五十円と総額表示していたものを、来年四月からは商品本体価格千円プラス消費税八十円、再来年十月からは本体価格千円プラス消費税百円と表示するということです。このお店の場合は、付加価値の高い商品を販売しており、指名買いが多いですから、常連さんに引き続き購入してもらうために外税方式を採用するという判断は十分理解できます。
例えば、今は消費税五%分込みで千五十円と総額表示していたものを、来年四月からは商品本体価格千円プラス消費税八十円、再来年十月からは本体価格千円プラス消費税百円と表示するということです。このお店の場合は、付加価値の高い商品を販売しており、指名買いが多いですから、常連さんに引き続き購入してもらうために外税方式を採用するという判断は十分理解できます。
商品本体について、価格交渉し、自由に決めるということは、これはもちろん市場経済の本質であって、原則として自由でありますが、先ほどのような転嫁を拒否して納入業者に不当な不利益を負わせるというのは許される行為ではないと思われます。 次に、転嫁を阻害する表示とは何かということで、そこにもう一度法案を並べていますけれども、消費税を転嫁していない旨の表示はいけないというのが案でございます。
例えば、注意表示、広告規制に関しても雑則で定めるにすぎないものになっておりますし、商品本体への注意表示については財務省令に委任され、広告規制も社団法人日本たばこ協会の自主規制任せ。 だから、供給側を監督する責任を持つ財務省が健康に責任を持たないということになる形になっているんですね。ですから、健康被害を守る方は権限のない厚生労働省にゆだねるだけである。