2020-05-26 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
なお、本法案の対象にサービスが含まれることを強調するため、「商品等」を「商品役務等」に置き換えるなど、用語の整理を行っております。 以上が本修正案の趣旨であります。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
なお、本法案の対象にサービスが含まれることを強調するため、「商品等」を「商品役務等」に置き換えるなど、用語の整理を行っております。 以上が本修正案の趣旨であります。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
なお、参考人質疑で、労働は商品ではないとの指摘があったことを踏まえ、「商品等」を「商品役務等」に置きかえるなど、用語の整理を行っております。 以上が、本修正案の趣旨であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
ですから、役務を商品等として商品と同一に扱うことは少し改善していただきたいと思いまして、ここは、商品等ではなく、商品役務等という記述で以下やっていただければと思います。 同様に、第二条の三項には商品等提供利用者という定義がありますが、ここも商品役務等提供利用者とすべきと考えます。
○大臣政務官(田中良生君) 不正競争防止法におきましては、商品、役務等にその原産地あるいは品質、内容等について誤認させるような、そういった表示をする行為に対しましては、差止め請求等の民事上の措置を規定するとともに、罰則規定を設けております。不正競争防止法の適用に関しては、最終的には裁判所で個別事例ごとに判断されるものであります。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、委員御案内のとおり、近年、商品、役務等に関する消費者と事業者の間の紛争、増加傾向にあります。また、内容も多様化、複雑化しております。そして、今これは消費者行政も事前監督から事後チェックへという大きな流れがあります。こういったことを考えますと、こうした紛争の発生が増えるという趨勢はこれからも続くんではないか、こんなふうに感じています。
なお、特商法では、商取引に対する法規制は先ほど来申し上げておりますように必要最小限にとどめるとの考え方に立ちまして、指定商品制度を取っていますけれども、一部業法で規制しているものを除き、現在迷惑メールの実態のある商品、役務等は基本的にすべて私どもはカバーしていると、このように思っておりまして、また日進月歩のこういう世界でございますから、新たに問題が生じる商品でございますとか役務があれば、私どもは機動的
○副大臣(松田岩夫君) 先生がおっしゃったとおり、特定商取引法、今までの訪問販売法では、行政規制を定める法律でありますから、規制は必要最小限にとどめるべきであると、そういった要請もありますし、また、それぞれの分野の規制をしておる他の法律もございますので、その二重規制を避ける必要性もありまして、立法当時から通信販売等の規制の対象につきましては、規制の必要がある商品、役務等を政令で指定するという仕組み、
これを受けて、クレジット会社各社は消費者トラブルの多い商品、役務等を行う約九千店の加盟店に対してチェックを行いました。そして、その結果、やはり販売方法に懸念がある、そういう加盟店に対しては、約七十六店取引を停止する、そして百八十九の加盟店に対しては改善要請を行った、こういった報告を受けているところでございます。
現行の訪問販売法におきましては、法規制はいわば必要にして最小限なものにするというような基本的な考え方に立ちまして、トラブル実態から見て問題のある商品、役務等を訪問販売あるいは通信販売等の規制の対象として政令で指定をするということにいたしておるわけでございます。 今先生からネガティブリスト化の御指摘もございました。
ことし一月に、改めて当省からクレジット業界に対して、加盟店管理の徹底を図るよう要請したところでありますが、これを受けてクレジット業界各社は、消費者トラブルの多い商品、役務等を取り扱う約九千の加盟店につきまして、その販売方法等のチェックを行ったわけでございます。その結果、販売方法に懸念のあるものとして、七十六の加盟店との取引を停止いたしました。
○八塚政府委員 私も先ほど来の御質疑を承っておりまして、やはり役所のほうのいろいろな監視体制というものはもちろん充実をしていかなければならないわけでございますが、いま先生のおっしゃいましたように、やはりきわめて多種類の、無数といっていいような品物あるいはどんどん変わっていく商品、役務等に対して、ほんとうにそういう問題点を指摘し、問題を提起するというのは、やはり消費者の側からの行動というものがなければならないのだということを