2015-04-07 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
商品先物取引におきましては、長年にわたって多くの深刻な消費者被害が発生していたため、まず、平成十六年の商品取引所法の改正の際に勧誘の仕方に関する各種の規制が導入されたものの、なおトラブルが抜本的に解消されるには至らない状況が続いていたものでございます。
商品先物取引におきましては、長年にわたって多くの深刻な消費者被害が発生していたため、まず、平成十六年の商品取引所法の改正の際に勧誘の仕方に関する各種の規制が導入されたものの、なおトラブルが抜本的に解消されるには至らない状況が続いていたものでございます。
商品先物取引については、過去の業者による被害拡大が社会問題化し、平成二十一年の旧商品取引所法の改正を受け、平成二十三年から不招請勧誘が禁止をされたところであります。 一方、今般、商先法の省令改正案がパブリックコメントにかけられましたが、この不招請勧誘の禁止を換骨奪胎しようとしているとして、消費者委員会などから反発を招いているというふうに報じられているところでございます。
こうしたかつてあったトラブルを背景としまして、平成二十一年の商品取引所法の改正の際に、商品先物取引のうち、トラブルの生ずる危険性が高いと考えられる契約類型について不招請勧誘の禁止規定を導入したところでございます。 なお、法律では枠組みを定めているだけでありまして、具体的な禁止される行為類型については、委託者等の保護を図ることが特に必要なものということで、政令で規定することになっています。
平成二十一年に商品取引所法が改正をされました。これは当時の麻生内閣、当時でございますけれども、これによって、商品先物に関して不招請勧誘が禁止されました。副大臣、この不招請勧誘に関しては御認識いただいておりますでしょうか。
この商品デリバティブについては、昨年のこの委員会でもいろいろ議論になりましたけど、商品取引所法改正との関係がこの委員会でも議論になりましたけれども、そのときの不招請勧誘の禁止どうするかということで、これは附帯決議で決議をされました。
昨年の通常国会で商品取引所法を改正させていただきましたけれども、この使い勝手や利便性の向上を図るという観点から、商品取引所と金融商品取引所、東証等でございますけれども、相互乗り入れを可能としておりますし、活性化させたいと思っております。
スワップディーラーにつきましては、日本におきましては、商品取引所法においてはこれを非当業者として扱っていると。しかしながら、日本において非当業者に分類されるスワップディーラーについて、アメリカでは自らの抱えるリスクのヘッジを行う場合、先ほど石油タンクを保有している場合とか事例も紹介していただきましたが、そういった場合には当業者に分類されるということであります。
国際通貨基金の投資権限を拡大するための国 際通貨基金協定の改正の受諾について承認を 求めるの件(衆議院送付) 第四 国際復興開発銀行協定の改正の受諾につ いて承認を求めるの件(衆議院送付) 第五 沖縄科学技術大学院大学学園法案(内閣 提出、衆議院送付) 第六 北方領土問題等の解決の促進のための特 別措置に関する法律の一部を改正する法律案 (衆議院提出) 第七 商品取引所法及
○議長(江田五月君) 日程第七 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長櫻井充君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔櫻井充君登壇、拍手〕
休憩前に引き続き、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(櫻井充君) 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
授 山地 憲治君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○エネルギー供給事業者による非化石エネルギー 源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用 の促進に関する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) ○石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関 する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出 、衆議院送付) ○政府参考人の出席要求に関する件 ○商品取引所法及
○国務大臣(二階俊博君) 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 昨今、原油や穀物などの商品の価格が不安定化し、事業環境の先行きが一段と不透明感を強めております。
○委員長(櫻井充君) 引き続き、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。二階経済産業大臣。
まず、商品先物取引については、現物取引の生産、流通をめぐる政策と密接に関連するものであること等から、平成十八年の証券取引法等の改正に際して、引き続き商品取引所法において規制することとしたものでございます。ただし、利用者保護を図る観点から、併せて商品取引所法において基本的に金融商品取引法と同等の利用者保護ルールを整備したところでございます。
する法律の一部を改正する法律案(第百六十四回国会、中山太郎君外五名提出)(前会の続) 第二 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(第百六十四回国会、石井啓一君外一名提出)(前会の続) 第三 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(第百六十八回国会、金田誠一君外二名提出)(前会の続) 第四 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(根本匠君外六名提出)(前会の続) 第五 商品取引所法及
その主な内容は、まず、商品取引所法と海外先物法を一本化し、すき間のない制度をつくるとともに、トラブルの多い取引分野に参入規制を導入し、とかく苦情が絶えない一般個人への勧誘に対する規制を強化するなど、利用者トラブルの根絶を図ろうとするものなどであります。 本案は、去る六月九日本委員会に付託されました。
○議長(河野洋平君) 日程第五、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。経済産業委員長東順治君。 ————————————— 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔東順治君登壇〕
本日は、商品取引所法の改正案の質疑の機会をいただきましてありがとうございます。 今回、経済産業省はさまざまな法案、改正案を提出されておりますけれども、今回のこの商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律案、大改正であります。
内閣提出、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
内閣提出、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。 先ほど後藤委員からもありましたけれども、ともかく、商品先物市場というものが物の価格を決める国家の根幹となる極めて重要な機能を有するという認識は皆様共通をしていると思いますが、日本の商品先物市場が大変大きく低迷をしている、今までの各委員からも指摘があったと思います。
○大島(敦)委員 今回の商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、質問をさせていただきます。 独立行政法人の国民生活センターが、六月四日の資料なんですけれども、先物取引に関する相談概要ということでまとめております。
内閣提出、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
幹雄君 安次富 修君 安井潤一郎君 小野 次郎君 近藤 洋介君 古本伸一郎君 牧 義夫君 鈴木 克昌君 同日 辞任 補欠選任 安次富 修君 林 幹雄君 小野 次郎君 安井潤一郎君 鈴木 克昌君 牧 義夫君 古本伸一郎君 近藤 洋介君 ————————————— 六月九日 商品取引所法及
○二階国務大臣 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 昨今、原油や穀物などの商品の価格が不安定化し、事業環境の先行きが一段と不透明感を強めております。
○東委員長 次に、内閣提出、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。二階経済産業大臣。 ————————————— 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
がございますけれども、利用者利便の向上でございますとか、あるいは、こういう相互乗り入れをする中で問題のある取引、不公正な取引あるいは投機的な資金の流れといったことについては、金融商品取引所と商品取引所の相互の連携、あるいはそれぞれの当局の緊密な連携を通じて監視をより強めまして、そうした不公正な取引がないような、あるいは健全な資金の流れが行われるような対応をしていく必要があるということで、これは商品取引所法
そのため、現在国会に提出させていただいております商品取引所法の改正案におきましても必要な措置等を盛り込んでいるところでございます。
今回、別途提出されております商品取引所法の改正案におきましては、そのときの問題は私は一定程度対応されているというふうに承知をしておりますけれども、こうしたことも含めた投資家保護の観点でどうお互いの当局が連携調整をしていくのか、この点もお答え願います。
○内藤政府参考人 私どもとして、ロコ・ロンドン取引がどのような取引を指すのか不明な点がございますけれども、金などの商品の先物取引というものであるとすれば、これは経済産業省所管の商品取引所法または海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の規制を受けるものと理解をしております。
商品先物取引を個人からお金を預かって受託する者を商品取引員と呼んでおりまして、私ども、商品取引所法に基づいて許可をいたしております。 個人のお客さんがそういう取引と金融商品取引を行おうとする場合に同じ口座でできるかということですが、そういったことは実態上行われていないというふうに認識をいたしております。
また、今通常国会に提出されている商品取引所法の改正法案においては、商品市場における透明、公正な取引を確保するための規制を強化する等の措置を行うものと承知しております。
○与謝野国務大臣 今後整備いたします相互参入の枠組みを利用いたしまして、金融商品取引所が商品市場を開設する場合には、商品取引所法のもとで適切な規制、監督を受けることになります。仮に商品価格の高騰等が生じた場合、商品取引所法の改正法案において、商品相場の異常な過熱等が生じた際に、取引所に対し、証拠金の引き上げ等多様な措置を命じることができる規定が盛り込まれているものと承知をしております。