2020-11-17 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
賞味期限の用語につきましては、かつて食品衛生法においては品質保持期限、JAS法においては賞味期限と、同じ意味を表すのにもかかわらず異なる用語が使用され、分かりにくいという指摘がございました。これを踏まえて、平成十五年に会議とパブリックコメントを実施いたしまして、賞味期限という用語に統一して現行の食品表示基準において規定されているところでございます。
賞味期限の用語につきましては、かつて食品衛生法においては品質保持期限、JAS法においては賞味期限と、同じ意味を表すのにもかかわらず異なる用語が使用され、分かりにくいという指摘がございました。これを踏まえて、平成十五年に会議とパブリックコメントを実施いたしまして、賞味期限という用語に統一して現行の食品表示基準において規定されているところでございます。
ある行為がこの不正競争に該当するか否かにつきましては、最終的には個別の案件ごとに事案の事情に即しまして裁判所で御判断いただくということになりますけれども、例えば品質保持期限あるいは品質保証期限が実態と懸け離れた形で、まさに誤認させるような形で表示をされている場合は不正競争防止法の不正競争に該当する可能性は否定できないと、かように考えております。
これは平成七年に当時の品質保持期限を賞味期限等の表示に切り替えた際、製造年月日については、コーデックス委員会についても期限表示を採用しているということで、要するに製造年月日の表示というのを転換するということが既に行われておりまして、これを歴史を元に戻すということは、今のコーデックス等の国際的な情勢からも、このような経緯を含めまして製造年月日の表示を義務付けるようにするということは極めて難しいというふうに
現在、食品表示を規制する法律は、農林水産省、また厚生労働省、経済産業省、公正取引委員会と、JAS法、食品衛生法、不正競争防止法、景品表示法などなど挙げられるわけでございますが、さて、消費期限と賞味期限、品質保持期限だけでも、違いをはっきり理解している人は国民の中で多いとは言えないと思います。その上、四つの省庁がそれぞれに管轄しておりますので、国民からは大変わかりにくくなっております。
そこで、学識経験者の御意見を聴くということで、食品衛生法につきましては食品衛生調査会、またJASにつきましてはJAS調査会、それぞれ公的な調査会で学識経験者、関係者の意見を慎重に聴取し、いろいろな議論を承った中で今のような形の消費期限表示が適当だと、品質保持期限を表示するというふうに変えてきた経緯がございます。
その結果、品質保持期限及び賞味期限の二つの用語を賞味期限に統一するなどの措置を講じたところでございます。 また、制度の運用面におきましては、両省において、例えば、各表示制度について一覧できるパンフレットの作成、一元的な相談窓口の設置、国、県レベルを通じた両制度の関係部局の密接な連携などを推進しておるところでございます。
食品の期限表示なんですけれども、食品衛生法に基づく品質保持期限とJAS法に基づく賞味期限、これがばらばらで混乱を招いていたという問題については賞味期限に統一することになりました。しかし、消費期限と賞味期限、よく似た表示が二つあります。非常に分かりにくい。この点は解決をしていません。特に、事業者の判断に任される消費、賞味という期限表示、これは大きな問題を持っています。
これを受けまして、厚生労働省におきましては、農林水産省と共同で昨年十二月より食品の表示に関する共同会議を設けまして検討を行っているところでございまして、最初の課題といたしまして、期限表示の用語、定義の統一について、去る三月の共同会議において品質保持期限及び賞味期限の二つの用語を賞味期限に統一するというふうなことにしたところでございます。
なかなか御指摘のように国民の皆さん方は信頼されておみえにならないということもあるかもしれませんけれども、しかし目安にはされているんだろうというふうに思いますが、いわゆる賞味期限と、それから何でしたかね、品質保持期限、両方あって、こうしたものも一応農林水産省と厚生労働省の方の合同の会議をやりまして賞味期限ということになったそうでございまして、私は賞味期限よりも品質保持期限の方がよく分かるような気がしますけれども
○広野ただし君 そういうことではありますが、例えば食品衛生法とJAS法でいきますと、品質保持期限というのと賞味期限というのと、これがJAS法だし、食品衛生法だと品質保持期間というような、期限ですか、というようなことになっております。
○国務大臣(坂口力君) 表示制度につきましては、厚生労働省の食品衛生法とそれから農林水産省のJAS法の、品質保持期限、それから賞味期限といったようなそれぞれの違いをどうしていくかということを協議を重ねてきているところでございまして、この中で、食品の表示に関する共同会議というものを設置いたしております。昨年の十二月からでございます。
特に、今回、そういう中で上げられた成果として、去る三月の共同会議におきまして、厚生労働省は品質保持期限というような表示をいたしておりましたが、農林水産省の方は賞味期限というふうな表示をいたしておったわけでございますけれども、この二つの用語を整理いたしまして賞味期限に統一したというような成果も生んでいるところでございます。
○大島(敦)委員 消費者の立場からすると、確かに長期間保存がきくものについて品質保持期限あるいは賞味期限の表示だけでいいというお考えもわからないことはないんですけれども、製造年月日についても明記しておいた方が、消費者としては、買う側としては選びやすいと考えております。
○遠藤政府参考人 改正の経緯でございますけれども、製造年月日をもってしては必ずしも消費者の選択が適切に行えない、むしろ消費期限あるいは品質保持期限といった形の表示の方が消費者にとってわかりやすいといいますか、そういった趣旨で改正をしたわけでございます。
例えば納豆のパッケージを見ると、これまでは製造年月日というのが表示してあったんですけれども、今は品質保持期限とかあるいは賞味期限に変わっております。このことについて若干調べてみますと、平成七年に改正されたということで、徐々に食品の表示についても変わってきているのかなと思っております。
具体的には、例えば期限表示の統一問題につきまして、この会議で既に御論議をいただいておりまして、三月に開催された第四回目の会議で、品質保持期限と賞味期限を賞味期限に統一することが適当であるという御意見を取りまとめていただいております。このほか、加工食品の原料原産地表示などについても、共同会議で順次御論議をいただいていくというつもりでおります。
既に、期限表示の定義の統一につきまして最優先の課題として検討を行い、期限表示を示す品質保持期限及び賞味期限の二つの用語を賞味期限に統一するというふうな御意見をいただいているところでございます。 そのほか、各表示制度について、パンフレット等の作成、一元的な相談窓口の設置、国、県レベルを通じた関係部局の密接な連携等についても今後推進してまいりたいと考えております。
具体的なあれとしましては、一つは、例えばわかりにくい一番の例の一つとして、食品の期限表示について、品質保持期限と賞味期限ということで両方それぞれ分かれた形で状況があったわけですが、共同会議における検討が進められまして、三月に開催されました共同会議で、賞味期限ということに統一することが適当だという御意見をいただいております。
○政府参考人(須賀田菊仁君) 先生御指摘のその四百六十四トン、これは箱を開けてみましたけれども、品質保持期限が確認できないというようなことで適正なものかどうか即断できなかったものでございます。
○大臣政務官(渡辺孝男君) 今のお話がありました食品の品質を十分に保持し得ると認められる期限を表す用語としまして、品質保持期限と賞味期限の二つが存在しておりますけれども、消費者から分かりにくいという御指摘をいただいているわけです。
賞味期限と消費期限と品質保持期限と三つあるわけですね。何かこれを厚生労働省さんともお話しいただいて統一しないと、一体全体、この賞味期限と品質保持期限と消費期限、三つがそれぞれどうなんだろうかと、非常に分かりやすくないんですね。そういう意味では、この言葉は今どういう状況でしょうか。お答えいただけると思いますが、政務官。
消費期限、賞味期限あるいは品質保持期限、これは一体どう違うんだ、大変分かりにくい話でございますから、これにつきましては、厚生労働省と農林水産省が共同会議を年内、大体十一月下旬ごろをめどにしているようでありますが、立ち上げまして、この用語の統一とかそういう問題を速やかに協議していくと、こういうふうに聞いております。
品質保持期限の一方的な変更だとか原産地の変更だとか、不許可の添加物を使用する等、そういう意味では、何か食品会社というのは腹痛さえ起こさなきゃ何でもいいんだというような感じでやっているんじゃないかというふうな腹立たしさも感じたわけでございますけれども、それは私だけではないと思います。
さらに、賞味期限と品質保持期限の用語の統一や消費期限の定義につきましても、共同会議を年内に立ち上げまして具体的な検討を行って、できるだけ速やかに結論を出してまいりたいと、こう思って、重要な案件だと認識して取り組みます。
それから、食品表示の件ですが、私も昨日スーパーへ行ってちょっといろいろ手に取って見てきますと、賞味期限とか消費期限、品質保持期限と三種類ぐらいありましたですね。賞味期限というのは、しょうゆとか健康補助食品なんかは賞味期限、パンとかおにぎりなんかは消費期限ですね。それから牛乳とかヨーグルトは品質保持期限と。これ、分かりますか、何がどうなってそういう期限になっているのか。
また、消費者の方々に安全性の観点から与える情報としては、消費期限等の品質保持に関する情報を提供する、そういったことが有用であるというふうなこと、それから国際的な日付表示についての動向というものを踏まえて現在の品質保持期限あるいは消費期限という期限表示を採用すべきであると、こういった考え方に基づきまして、平成七年から、製造年月日につきましては義務表示ではなしに、代わって今の期限表示ということを義務表示
今、食品表示の改正において品質保持期限だとかあるいは賞味期限の表示を義務付ける方式を採用することになりまして製造年月日は原則として表示されないということになりましたが、食品に関する基本的な情報の開示として、消費者の判断材料を一つでも多くする、このために食品安全性に対する信頼を高める方式として製造年月日も表示することが必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。