2020-12-01 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
なお、参考人御自身も当日発言をされておりましたけれども、米穀の農産物検査につきましては、検査を受けずに品種名が不明なまま流通する米穀の状況を把握できないために、登録品種の割合を把握する際のデータとしては利用をしていないところでございます。
なお、参考人御自身も当日発言をされておりましたけれども、米穀の農産物検査につきましては、検査を受けずに品種名が不明なまま流通する米穀の状況を把握できないために、登録品種の割合を把握する際のデータとしては利用をしていないところでございます。
御指摘の指定種苗制度は、種苗の流通に際し、品種名や数量、種子の発芽率など、種苗の品質を担保するために設けられている制度でございます。 このため、カルタヘナ法の規制対象となる遺伝子組み換え作物についても、指定種苗制度の表示の対象となってはおりません。 また、ゲノム編集技術を利用して開発された植物の種苗の表示についても、指定種苗制度の対象としておりません。
それから二点目の、品種名を偽って農産物が販売されている場合、これ、幾つか対応がございます。 一つは、中国で登録されている品種につきましては、中国の種苗制度に基づきまして、不正な種苗の流通の差止め、それと損害賠償請求ができます。これは、相手は農業部になります。
大手製パン会社などから品種名を前面に出した商品が販売されるなど、需要が拡大するのとあわせて、産地における導入も進んできているところでございます。
一方で、たとえ情報が真実であっても、消費者への直接販売であれば、品種名を表示して消費者に販売したことで、JAS法違反に問われるケースが、実際、毎年のように発生しています。 くず米が主食用米として相当数流通している現状の中で、主食用米のマーケットから完全に今除外するのは、はっきり言って難しいです。
この命令を受けまして、四月二十七日に同社から、作物名や品種名の表示が不適切であったり、登録品種の種子を含む商品に登録品種名を表示していなかったり、失効した品種登録の番号を表示するなどの種苗法違反の表示による牧草等の種子の販売が長期間にわたり行われていたということに加えまして、平成十四年以降、平成二十六年までの間におきまして四件の品種偽装が確認をされたと、そういう旨の報告を受けたところであります。
○国務大臣(山本有二君) 米、麦、大豆の種子につきまして、農林水産省としましては、都道府県ごとの奨励品種名や育成期間、品種特性や作付面積などを調査した水陸稲・麦類・大豆奨励品種特性表等を公表を既にさせていただいております。
○政府参考人(柄澤彰君) 大変恐縮でございますが、農水省としましては、実はおおむね二年に一度、水陸稲・麦類・大豆奨励品種特性表という、かなり厚いものでございますが、そういったものを調査、公表しておりまして、そこで、稲のみならず、御指摘の麦、大豆につきましても、例えば都道府県別の奨励品種に係る品種名、品種数、作付面積、品種の来歴、育成年、育成場所、品種特性など、また民間企業の育成品種に係る品種名、作付面積
しかしながら、一般論として申し上げますと、地理的表示法に基づく登録を認めるかどうかにつきましては、その特性が特定の地域と結びついているかどうか、そして、産品の名称が単純な植物品種名などの普通名称でないかどうかといった点につきまして、申請書類の内容を個別に審査した上で、第三者から提出された意見書や学識経験者の意見も踏まえまして判断することとなります。
要因でございますが、一つは、やはり産地におきまして輸出向けの安定供給が図られるよう産地での作柄の安定技術の徹底を図ったということ、それともう一つは、東南アジアといいますか、台湾や何かでそうなんですが、新しい需要の掘り起こしということを進めていまして、従来から人気がございますサンふじあるいはふじといった赤い品種に加えまして、現地の方でやはり縁起がいいというようなことで評判が高まっております黄色い品種、品種名
国税庁におきましては、我が国ワイン産業の健全な発達を図る観点から、例えば、国際ブドウ・ワイン機構に対しまして、我が国のワイン用ブドウであります甲州及びマスカット・べーリーAを登録いたしまして、これらの品種名の表示によるEUへのワインの輸出を可能としたほか、昨年七月には、ワインに関します国内最初の地理的表示として山梨を指定したところでございます。
さらに、播種・育苗段階で種子や育苗箱の個々の品種名、これが特定できるようにいたしまして、品種の取り違い、他品種の種子の混入、こういうものがないように品質管理を徹底すると。さらに、収穫段階でございますが、品種ごとに収穫をして、品種の切替え時にはコンバインの清掃、細かい話かもしれませんが、こういうものを徹底するということ。
なぜかというと、丹波の黒豆というのは黒大豆の品種名なんだそうですね、品種は使っていいということで。ですから、なかなか、商品名も含めまして、表示の今の現状というのは消費者が非常に混乱するというふうな状況でございます。
○国務大臣(石破茂君) そういう場合、委員が御懸念なのは、後段からお答えしますと、コシヒカリなぞという日本の地名、品種名が中国で商標として登録され、今それが問題になっているわけですが、こういうようなことに関連するお話ではないかと思いますけれども、商標等の問題につきましては、それは知的財産の分野で解決をすることではないかなというふうに私は思っておるところでございます。
普通、農家が買う場合は、例えば何々農協、三重県だったら三重県のコシヒカリとか印刷してあるんですが、そのいんば農協に置いてあったやつは無地で、品種名も書かずに、名前も後で書けるようにしてあるものが、それは新品で売っていました。
小売段階で、交雑種という品種名、あるいは黒毛和種かける乳用種といった品種の組み合わせで表示される場合がございます。これは、ホルスタイン種等の乳用種が通例国産牛と表示されて販売される場合が多いわけですが、乳用種よりも肉質がよい交雑種を差別化する観点からこのような表示が行われていると承知しております。
○岡本(充)委員 大変抽象的なお話で残念なんですけれども、例えば、前回の法改正の審議は平成十七年六月九日であったと承知しておりますが、この中では、品種保護制度の周知徹底を図っていくべきだとか、また、加工原料用農作物の品種名の表示、登録品種の統一マークをつくってはどうか、こういったことが提案をされているわけであります。
林木育種センターでは、花粉発生源対策の一環といたしまして、今先生のお話がございました無花粉杉あるいは花粉の少ない杉等の新品種の開発に都道府県と連携して取り組んでいるところでございまして、遺伝的に花粉を全く生産しない特性を持つ無花粉杉、これにつきまして、爽春という品種名でございますけれども、一種類開発をいたしたところでございます。
品種名や産年なども、それがきちっと確認できる場合には表示をすることができる、そういう決まりになってございます。
したがいまして、私ども、種苗法に基づきまして、一つには、種苗の業者に対しまして、品種名などの表示あるいはまた生産の基準、こういったものの遵守を義務づけておるわけでございます。
したがって、こういったことを未然に防ぐために、品種保護制度の周知徹底は当然でありますが、加工原料用農産物の品種名の表示や登録品種であることを明示する統一マーク、こういったものが必要になってくるのではないかな、こう思いますが、この辺についてはいかがでしょうか。