2021-03-10 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
世界的な感覚ということも触れていただきましたが、資料でいうと二なんですけれども、二の〇六年の品目横断的経営安定対策というのが出ました。
世界的な感覚ということも触れていただきましたが、資料でいうと二なんですけれども、二の〇六年の品目横断的経営安定対策というのが出ました。
佐々木先生の資料の二の品目横断的経営安定対策、これが導入されたときは結構激震が走ったのは私も記憶をしております。ただ、このときは規模要件というのがありまして、一律に四ヘクタール以上、それ以下のものには補助金を集中させないとかいうような理解でなされていたわけなんですけれども。まあ、一部ですけれども。 ただ、現状は、規模要件というのを今考えているわけではございません。
ちょうどその頃は品目横断的経営安定対策のときでした。最終的には、自民党の先生は、三者懇じゃなかったんですよ、あの決定は。
これは事前にいただいた資料の中にもあって読ませていただきまして、この二〇〇七年から始まった品目横断的経営安定対策、これで、ある意味いや応なしに規模が広がってきたということが紹介されておりました。
旧品目横断的経営安定対策が規模要件を課した、そのことへの対応として集落営農の設立が進んだことが二〇一〇年センサスの結果に反映されていると考えられます。このような政策対応のために設立された集落営農、これについての評価は様々でございます。その内実が問われるところでありますが、しかしながら、政策を受け止め、現場が知恵を出した結果がこうした集落営農の設立だったということも忘れてはなりません。
いずれにしても、十九年から実施された品目横断的経営安定対策を活用しまして、米価下落や産地間競争に対応できる強い農業経営体を育成しようということがきっかけでございました。 それと、私どもは、認定農業者をふやすためには、やはり各集落に出向いて、農業政策に関する説明を行いました。
○林国務大臣 過去の経緯は今説明があったとおりでありますが、この品目横断的経営安定対策の方は、その後、事情が変化しまして、制度設計をたびたびしてきたということで、きょう現在では、日本型直接支払いという呼称を使っておらないところであります。
平成十九年度から、土地利用型農業の担い手を対象とした水田・畑作経営所得安定対策、つまり品目横断的経営安定対策が導入されたわけであります。その際、農林水産省は、同対策のうち、緑の政策、黄の政策ということで組み合わせて、生産条件不利補正対策を、当時、日本型直接支払いと銘打っていましたが、このとおりの理解でよろしいでしょうか。
その中で、今度はグリーン支払的なものの要素も考えていらっしゃると、こういうお話もお伺いしたところでございまして、そういう流れの中で、我が国でも、平成六年の食糧法制定、それから十九年の品目横断的経営安定対策の導入を始め、その時々のやっぱり農業事情に応じて価格制度の見直し、直接支払の導入拡大、こういうことを累次行ってきたところでございます。
○鷲尾分科員 経営所得安定対策ということでありまして、先般、自民党政権下において、品目横断的経営安定対策というのがございました。ここでは、経営規模要件が課されたことによりまして、本当にいろいろな場面で現場に混乱が生じたと聞いております。
民主党政権下での戸別所得補償制度を大方引き継いでいるわけですが、この補助金政策のもとをたどれば、平成十七年の食料・農業・農村基本計画に基づいて、自民党政権が水田作及び畑作について品目横断的経営安定対策を導入したことと理解しております。 先日、地元の農家の方より、所得補償政策は意欲のある事業的な農家の経営を圧迫しているというお話をいただきました。
これは、つい、少し前ですけれども、自民党政権の時代にも品目横断的経営安定対策のときには、言わば集落をつくってやっていくんだと、法人化するんだということで号令を掛けたわけですよね。どれだけ現地で苦労したかということを私たちちゃんと覚えていると思うんですよ。
我々もやっていた品目横断的経営安定対策だって、規模の大きなところの方がそれは多くお金が行きます。そういったことをもって規模拡大と言わない。 規模拡大のインセンティブというのはそれとは別のものをいうのであって、だからこそ規模拡大加算が加えられているんでしょう。もともと制度の中にビルトインされているなら、規模拡大加算なんか要らないじゃないですか。
だけれども、米については国境措置があるから、品目横断的経営安定対策でいうゲタに当たる部分は渡さないとやっていたわけですよ。今までお金がもらえなかったのに、米をつくるだけで単位面積当たりでお金がもらえるようになったんです。小規模農家の人が、それで規模拡大のインセンティブなんか働かないですよ。
現行の品目横断的経営安定対策、水田経営安定対策におきましては、生産条件不利補正交付金というものがありますが、生産条件不利補正交付金とはいかなるものか、お伺いをいたします。
現行の品目横断的経営安定対策では、生産条件不利補正交付金として麦、大豆等について補てんを行っておりますが、政令で米を対象として定めれば同じように補てんができると考えますが、間違いありませんか。イエスかノーかだけお答えください。
これまで私どもが行ってまいりました、いわゆる品目横断的経営安定対策、これは個々の経営体に着目をし、経営所得が過去の平均を下回った場合に、個々の経営体の過去平均の所得の大部分を補てんするという基本的な考え方でやってまいりました。言うなれば個別方式であります。
一方、この間の農政転換に際し、例えば担い手への直接支払いを目指した品目横断的経営安定対策に対しましては、小農切り捨てと批判し、民主党としては、米、小麦、大豆、菜種等を計画的に生産するすべての販売農家に対して一兆円規模の直接支払いを導入すると主張してまいりました。民主党の筒井議員も、平成十八年四月五日の農水委員会におきまして、多面的機能は、学術会議の貨幣価値によれば、農業だけで年間七、八兆円ある。
細かい議論は割くとしまして、大臣にちょっとお尋ねしたいんですけれども、事ほどさように、農地法においても、すなわち農地の集積を促進できるような体制をつくっていくという考え方なんだろうと思いますし、あるいは、これに至る前までの、例えば品目横断的経営安定対策の中でも、個人で四ヘクタール、集落営農で二十ヘクタールということを一つの支援の条件とされるなど、これまでの政府の農業政策を見ていると、規模拡大において
私は、三年前の平成十八年四月、いわゆる品目横断的経営安定対策を定めた法律案の審議の際にもお招きをいただきました。さらに今回は、農地法という、私たちが農業経営を行う上でなくてはならない経営資源に関する審議に再びお招きいただきまして、また意見を申し上げることにつきまして、改めて感謝を申し上げたいというふうに思います。
私は、不思議だなと、これはこれから農林水産省の方に問いただすべきことなんですけれども、品目横断的経営安定対策のときも引っ張り出されて意見を言っておられたということですけれども、あちらは非常に限定的で、四ヘクタールの認定農業者でなければならない、それから二十ヘクタールの集落営農だ、五年以内に法人化とか、やたら厳しい条件をつけていたんですね。
現在、農業経営の安定を目的として品目横断的経営安定対策等、一定面積以上の認定農業者、集落営農を対象とした施策が行われていますが、集落の農地面積が少ない中で地域の食文化を担ってきた中山間地域等の役割を踏まえ、農地面積の特例要件の柔軟な適用等を講じるべきであると思います。 第四に、地域ブランドの育成です。
このたびの農地制度の見直し、この検討は、平成十八年に品目横断的経営安定対策の導入を定めた新法が成立した直後に、宮腰先生中心となって「農地政策の再構築に向けて」という取り決めが行われて始まったものとお聞きしております。 一方、経済諮問会議の方からは農地制度改革が提唱されて、平成十九年の一月に農地政策に関する有識者会議が設置される。
品目横断的経営安定対策ということ。もう一つは、担い手がどんどんどんどん減っているということ。と同時に、これは、日本の食料を支えているのは高齢者であります。海外から買えばいいという考えが比較的ありましたけれども、そういう段階ははるかに過ぎている世界情勢の変化があります。後は食べるしかない側は、買って食べる側は、食に対する不信感と食料に対する漠たる不安みたいなものを抱えている現状があります。
こうした家族経営が、品目横断的経営安定対策の導入に伴う集落営農の組織化で農地の貸しはがしに遭い、今度は効率性の名のもとに一般企業によって経営発展を阻害されるということになれば、それは政策の名に値しません。 また、一般企業が農地を借り受け、大規模経営を展開したが、結局、事業に失敗して倒産した場合、だれが責任を負うのですか。企業が撤退した跡地の農地が耕作放棄地となることは必定です。