2013-02-26 第183回国会 参議院 内閣委員会 第1号
○前川清成君 大臣、是非この点は、平成十三年ごろだと思いますが、和議法が廃止をされて民事再生法という法律ができました。そのときの経緯について読み返していただけたらと思います。大臣はそうおっしゃいますが、私は断言したいと思います。今のままではデューデリジェンスにいっぱいお金が掛かる、経営者は原則辞めなければならない、これではこの企業再生支援機構の利用件数は伸びないだろうと思います。
○前川清成君 大臣、是非この点は、平成十三年ごろだと思いますが、和議法が廃止をされて民事再生法という法律ができました。そのときの経緯について読み返していただけたらと思います。大臣はそうおっしゃいますが、私は断言したいと思います。今のままではデューデリジェンスにいっぱいお金が掛かる、経営者は原則辞めなければならない、これではこの企業再生支援機構の利用件数は伸びないだろうと思います。
民事再生法というのは、従来我々が持っていた和議法というのが動かないものですから民事再生法という法律を作りました。このときは、やはり経営者の善意を前提として作っておりまして、やはり中小企業であれ中堅企業であれ、経営資源が散逸することによって従業員及び関係者が多大な損害を被ると。
これは、前身の和議法に比べまして、各手続の簡素合理化を図ってスピードアップを図った手続でございます。その結果、旧来の和議手続に比べて、再建計画ができるまでの期間が約半分に現在なっております。 この中小企業向けの民事再生手続については、さらに個人の事業者向けに特例手続も翌年設けておりまして、これによりまして、個人の零細な企業者についてはより簡易な手続で再建が図れるようにしております。
お尋ねのありました民事再生法でございますが、平成十二年から施行されまして今日まで、かつての和議法に比べまして大分利用しやすい制度として千件前後の御利用をいただいているわけでございます。 お尋ねのありましたスピーディーあるいはコストがないという点について申し上げれば、かつての和議法に比べますと著しくよくなったという評判はいただいております。
第五弾目と申しますのは、御存じのとおり、平成十一年の十二月に旧和議法にかえまして民事再生法が制定され、翌年、平成十二年の十一月には小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する民事再生法の一部改正が実現し、同時に、外国倒産承認援助法が制定され、最後に、平成十四年十二月には会社更生法の全面改正が実現したということでございますので、今次破産法の改正は第五弾目の改正であり、しかも、これがいわば倒産法制の全面的
破産法だけでなく、会社更生法、和議法、会社整理法、その他すべての倒産処理に関する基本法を一括して制定すべきではないだろうか、こういう議論をしたことがございます。 今回は、現行破産法が廃止になって、全く新しい破産法が提案されるに至ったというこの経過を考えると、本当にすばらしいことになったものだなというふうに感嘆をしているわけであります。 特に、平成十一年に民事再生法が成立いたしました。
当然、企業が中心ということにはなりますけれども、特に、できたきっかけというのは、かつてありました和議法を廃止して新たに設けられた再建の手続なんですが、民事再生法というのは、最近、一部上場の大会社も利用されているようになりましたけれども、中小企業を当初念頭に置いてつくろうということで進んできたわけですが、必ずしも中小企業及び企業を対象とした再建の手続ではなくて、これは個人についても行うことができる、個人
ちなみに、和議法は二〇〇〇年の三月をもって廃止されておりますので、今、別の法律体系にはなっておりますけれども、委員のお尋ねは、その後、RCCが総じてその後の再建をきちっとできているのかということであろうかと思います。
二〇〇〇年四月から和議法を全面的に改正する形で民事再生法が施行されましたが、この民事再生法では、これまでの倒産法制に比べて労働組合の手続関与の割合が増えました。今回の会社更生法改正におきましても、労働組合が民事再生法と同様に手続の各段階に関与できる旨の規定が設けられ、それに加えて、民事再生法にはない労働組合の手続関与が更に書き加えられたことは率直に評価したいと思います。
そこで、御承知おきの民事再生法が平成十一年に成立して和議法に取って代わりました。和議法がなくなって民事再生法になったわけですが、この民事再生法は、和議法の欠点を補い、会社更生の制度を取り入れた上で、スピードの速い、使い勝手の良い法律として現在多数利用していることは御案内のとおりです。
もともと民事再生法は、使い勝手が悪いと批判のあった和議法のかわりに、中小企業の再生を念頭に置いた法制として整備されましたが、その法制の柔軟さが評価されまして、立法当初は想定されなかったような大企業も民事再生法の活用を模索する事態となっております。
それから、ドイツにおきましては、これは、一八七七年の破産法、それから一九三五年の和議法という非常に古い法律が維持されておりまして、法的倒産処理が機能不全に陥っているというような指摘もあったところです。これを受けて、一九七八年に倒産法委員会が設置されて、十五年余りの議論を経まして九四年に新倒産法が制定され、九九年から施行されております。
それは、当時、日本の倒産法制を全般的に見直すということの中で、緊急度が高いのはやはり会社更生が余り対象としていない中小規模あるいは個人の再建手段、これがその当時和議法しかございませんでしたので、これの整備がやはり緊急課題だろう、そしてそれに次いで、そういった個人の再生、そして清算手続の基本である破産法、こういったものに問題が多いという認識からそちらが先に議論されたわけでございますが、その後、審議を進
○房村政府参考人 基本的経過は先ほど大臣から御説明したとおりでございますが、倒産法制を検討いたしている過程で、やはり当初は、最も必要とされるのが中小企業向けの簡易な再生制度、当時の段階では和議法しかございませんでしたので、これを何とか充実したものをつくる必要があるだろうということ。
この件数は、民事再生法によって廃止された和議法と比べますと大体三倍ということになっているわけでございます。民事再生法では主として中小規模程度の企業を念頭に置いておりましたが、上場会社も三件ぐらい、そごうを初め申し立てられているという状況でございます。
○魚住裕一郎君 民事再生法が施行されて半年ぐらいになるわけでございますけれども、これはたしか和議法の七十年ぶりぐらいの改正だったと思うんですが、この和議の時代と比較して、利用頻度といいますか利用者数というのはどの程度になっているんでしょうか。また、今話に出ました特定調停の利用件数、利用状況といいますか、ちょっとその辺をお教えいただけますか。
○保岡国務大臣 和議法という再生型の倒産手続の基本法を改正するということで、やはり法務省としても、また成案を、諮問して審議していただく法制審議会においても、基本法なるがゆえに、慎重で、拙速にならないようにということも頭に置いて、従来の法制の期間からして適当と思われる期間を想定したんだと思いますが、私自身はかねてから、企業法制は、倒産法制も含めて、あるいはこういった個人債務者の再生型の倒産手続の法制にしても
次に、法務省にお尋ねいたしますが、四月一日に施行されました民事再生法、非常に申請が多くて、具体的にはそのスピードというのは前の和議法の三倍ぐらいのペースで申請が行われている。 それで、結局、余り簡単に申請がなされて、経営者が要するに自力で再建するという努力がないまま倒産に向かっていく、これがやはり企業のモラルハザードにつながるのではないかという声が非常に多くなっております。
再生手続の特例等に関する法律についてお尋ねしますが、民事再生法は、和議制度の短所を解消するために、和議法にかわる新たな再建型の倒産処理手続の基本法として昨年制定されたものでございますが、和議法に比べてどのような利点があるとお考えなのか。
それからもう一つは、この四月から和議法が廃止されまして民事再生法というものがこれに肩がわりすることになるわけであります。この影響というものは、ある意味では必要以上に、偽装倒産とは言いませんけれども、便宜倒産的な意味での倒産件数をふやすのじゃないだろうかというようなおそれも考えられるんですが、この点についてはいかがですか。
まず、民事再生法案は、経済的に窮境にある債務者について、その事業または経済生活の再生を図るため、現行和議法を廃止し、新たな再建型倒産処理手続の基本法を定めようとするものであり、手続開始前の保全制度の充実、履行確保手段の整備、手続の簡易・合理化など、現行和議法で問題とされていた点を大幅に改善する内容となっております。
○福島瑞穂君 和議法の場合は調整計画案が初めにつくられるのに対して、今回の民事再生法は冒頭にはその調整案を、再生案をつくらないで途中でつくります。これが遅延する結果になるのではないかという批判もありますが、その点はどうですか。
この民事再生法の立法の趣旨とかそういう非常に一般的なことをお尋ねするのですけれども、これまで会社を立て直す形の倒産法制といいますと会社更生法と和議法があって、今回、和議法が実情に照らして機能していないということで民事再生法の制定に至ったという御趣旨ですが、もう一つ会社更生法がございまして、再生というのも更生というのも実質的には言葉の意味するところは余り変わらないと思うのです。
和議法を改正して、今回、民事再生法案を成立させようとされているわけですが、これが中小企業にとって果たして使い勝手のいい法律かどうかという議論が御存じのとおりあると思います。