1978-05-10 第84回国会 衆議院 商工委員会 第28号
そこで、御指摘の大工さんでありますとかあるいは和裁士さんのように御自身でお使いになる尺あるいは寸等につきましては、これは取引及び証明上の計量にはなりませんので、お使いになりますことは違法ではないわけでございます。ただ、そういった方々がお使いになるための長さ計を商売といたしまして製造をし、これを販売することが取引上の計量となりますので、その部分につきましては従来禁止しておった。
そこで、御指摘の大工さんでありますとかあるいは和裁士さんのように御自身でお使いになる尺あるいは寸等につきましては、これは取引及び証明上の計量にはなりませんので、お使いになりますことは違法ではないわけでございます。ただ、そういった方々がお使いになるための長さ計を商売といたしまして製造をし、これを販売することが取引上の計量となりますので、その部分につきましては従来禁止しておった。
したがいまして、実際にそういった長さ計をお使いになる方に、たとえば大工さんでございますとか和裁士さんの方々はいわゆるやみでつくられたものをお使いになる、こういう実態があったわけでございまして、このやみがどういう程度でつくられてどういう程度で流通されていたかということは、実態といたしまして把握がなかなか困難であったわけでございますけれども、それ以降、つまり十月三十一日以降につきましては、若干の条件はつけておりますけれども
しかし、大工、和裁士等の不便を解消し、やみ商品の流通による社会的不公正を是正するため、メートル系単位への統一は引き続き図りつつも、尺単位目盛りつきさしがね、コンベックススケール等のうち工作道具としても使用され、需要の根強いもの及び鯨尺単位目盛りつき竹製物差しに限って、現行法の範囲内で適切な供給を行わせることを当分の間可能とすることが妥当である旨の建議がなされたわけでございます。
その建議の内容を簡単に申し上げますと、尺系単位を取引上または証明上の計量に用いてはならないという現行法の原則は変更すべきではないが、ただ御指摘のように、大工さんでございますとか和裁士さんのような方々の不便を解消いたしまして、いわゆるやみ商品の流通による社会的不公正を是正するために、メートル系単位への統一は引き続き図りつつも、尺単位目盛りつきさしがねあるいはコンベックス・スケール等、計量器としてだけでなく
それで、前後九回ほどその部会をお開きいただきまして、またいま申し上げました大工さんでございますとかあるいは和裁士さん等の方々の御意見も十分踏まえまして結論をいただいたわけでございます。 簡単にその結論を申し上げますと、メートル法の原則を崩さない範囲内でそういった方々の不便さを解消するための措置を講ずべきではなかろうかということを御建議いただいたわけでございます。
○政府委員(森山信吾君) 私どもの理解ではいま対馬先生御指摘のとおりでございまして、従来は全くそういうものの製造販売を禁止いたしておったわけでございますが、先ほど申し上げましたような答申を受けまして、一応の限定づきでございますけれども、そういった大工さんでございますとか和裁士さんのような、そういうものをぜひとも必要とされる方々につきまして、特定の条件のもとに製造販売をさせるということに踏み切ったことは