2021-08-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第30号
初診の患者さんを、もう既に肺炎症状がある方、何の武器も持たずにですよ、抗体カクテルを在宅で総理は使うと言っていますが、先ほど大臣は、やはり入院の患者さんを先に、現状でもう感染拡大しているフェーズで、武器も持たずに、在宅医が肺炎症状、呼吸器症状がある方を診ませんよ。というか診れません。
初診の患者さんを、もう既に肺炎症状がある方、何の武器も持たずにですよ、抗体カクテルを在宅で総理は使うと言っていますが、先ほど大臣は、やはり入院の患者さんを先に、現状でもう感染拡大しているフェーズで、武器も持たずに、在宅医が肺炎症状、呼吸器症状がある方を診ませんよ。というか診れません。
これは、臨床の医師、私、臨床、在宅医をやっていた立場からして、大臣いいですか、中等症1の方はもう肺炎所見がありますから、その上、呼吸器症状がある方は在宅で診れませんよ。在宅医師、どう確保しているんですか。確認させてください。
これは、専門家の評価、それから審議会において御議論の結果、なったものでございますけれども、御指摘のとおり、ブライトン分類に規定されております皮膚症状及び呼吸器症状が報告されてございますが、これらの症状の発生日が不明ということでございまして、レベル四に相当すると判断されたものでございます。
具体的には、海外から帰国して四週間以内の方、二つ目、発熱、せき、呼吸困難など呼吸器症状のある方、三番目、新型コロナウイルス感染症又は疑いと診断された方、四番目、新型コロナウイルス感染症又は疑いと診断された方と四週間以内に濃厚接触があったという方で献血制限を行っているということでございます。
この退院基準というのは、二十四時間、三十七・五度以上の熱がなくて、そして、かつ呼吸器症状が改善をしてから四十八時間後にPCRを一回目やってください、二回目はその十二時間後ですと。これで合計六十時間掛かるんですね。
○政府参考人(宮嵜雅則君) その個人個人の方の免疫力とか、あるいはウイルス量とかが低くて、ウイルスは持っているけれども発症しないとか、いろいろなパターンというか考え方があると思いますけど、結果的にウイルスを持っているけれども発熱とか呼吸器症状が出てこない人ということになろうかと思います。
まあ、入院を要するような、もうつらくてつらくてというんだったらそれこそ入院を要するレベルですけれども、やはり、熱がある、そして呼吸器症状がある、きのう、おととい、二日ぐらい続いていて気になっている、かかりつけ医に言っても、ちょっと今怖いので検査を受けた方がいいよ、それで相談センターに言っても、いやいや、四日待ってくださいみたいな話がいまだに残っているということ自体が問題だと思うので、この日にちということ
加藤大臣は、三十七・五度以上が四日ぐらい続いて呼吸器症状があればそれは積極的に受けるんだという答弁をされましたけれども、入院を要する肺炎が疑われるという項目はずっと消えていないんですね。熱があって、ぜいぜい言っていて、入院を要する肺炎が疑われて、接触者外来につながるという基準が今も残っております。
それから、ここにあるように、まさに発熱かつ呼吸器症状、かつ入院を要する肺炎が疑われれば、これはまず検査してくださいね、そうでなくても、この四角がかかった三つ目でありますが、医師が総合的に判断した結果、疑われるのであれば、これも検査してくださいねという、検査に回していただくケースをむしろ三つ羅列しているということであります。
それ以前の情報ですと、電話をすると、地域縛りはなくなりました、ただ一方で、熱が続いて、呼吸器症状があって、かつ入院を要する肺炎が疑われた人が検査につながります。入院を要する肺炎の状態になって初めて検査になっています。私、ここが一番問題なのではないかと思っています。 もともとでいくと、注の一を見ていただけばわかるとおり、従前は集中治療を要する状態であれば検査につないでいたんです。
感染防護措置につきましては重なりますので省略させていただきますが、そういう体制をとっていたということで、PCR検査につきましては、呼吸器症状とか発熱といった新型コロナウイルス感染症の症状があるとか、あるいは患者との濃厚接触歴の有無等を勘案しまして検査の対象とするということになっておりまして、個別に対応されているということでございますので、今申し上げたような方が該当するということで、全てというような形
例えば、原因不明の肺炎患者でウイルス性が疑われる者、あるいは、呼吸器症状の急性な悪化、そういう要件を追加して、今大阪府では取り組んでいる。ぜひ、きょうにも、これを全国で、このルールを適用、私はしたらいいと思いますよ。ぜひお願いをしたいと思います。 最後に、あと二分ほどでございますが、総理、これもう、通告は以上です。通告は以上でございますが、本当に危機感は共有しています、維新の会は。
具体的には、まず、せきとか鼻水とかいった呼吸器症状が改善傾向となった患者さんで、二十四時間、三十七度五分以上の発熱がないことを確認した場合に軽快と考えるということで、軽快となった後に、四十八時間以後にPCRの検査を行う。その検査で陰性であることが確認された場合、また、前回の検体採取から十二時間後に再び検体検査を行う。
それから、今委員御指摘の点、もともと地域縛り、要するに湖北省とか浙江省とか、それがかかっていたというお話があったものですから、私どもはあえて、それではなくて、発熱かつ呼吸器症状かつ入院を要する肺炎が疑われる場合、また、医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルスの感染症を疑う場合にはPCR検査を保健所に申し出てほしい、また、保健所はそれを踏まえてしっかり対応してほしいということを流させていただいておりますが
また、PCRの検査の条件の中で、今までは三十七・五度の発熱を持ち、呼吸器症状を持ち、肺炎をというようなことでやってまいりましたけれども、医師が総合的に判断することで、先ほど議員から御指摘のような患者様が受検ができないようなことがないよう、幅広く検査が必要な方には受検をしていただけるような情報発信もさせていただきたいと思います。 以上でございます。
○脇田政府参考人 国立感染症研究所といたしましては、二月十五日に、その時点での武漢からのチャーター便の帰国者五百人以上のPCR検査の結果を踏まえまして、十四日間の健康観察期間中に発熱そのほかの呼吸器症状がなく、かつ、当該期間中にPCR検査の結果が陰性であれば、十四日間経過後に公共交通機関等を用いて移動しても差し支えないという見解を示させていただいております。
そんな中、二月の十五日でございますが、国立感染症研究所で、武漢からのチャーター便の帰国者の方ですけれども、五百人以上のPCR検査結果を踏まえまして、十四日間の健康観察期間中に発熱その他の呼吸器症状がなく、かつ、当該期間中に受けたPCR検査の結果が陰性であれば、十四日間経過後に公共交通機関等を用いて移動しても差し支えないとの見解が示されたところでございます。
それも反省をいたしまして、実はきのう付で、もちろん今までのものはちゃんとやってください、加えて、今度は全く縛りのなく、例えば、三十七・五度以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、入院を要する肺炎が疑われる者、特に高齢者又は基礎疾患があるものについては積極的に考慮する等のことを明確に打ち出させていただいて、今までの対象はあります、しかし今度はこれだけ広げてやっています、したがって、ここに該当するものはしっかりやっていただいて
○加藤国務大臣 もう既に下船の考え方は委員も御承知のところだと思いますけれども、これは、武漢からのチャーター便のPCR検査、五百四十人の結果を踏まえて、十四日間の健康観察中に発熱その他の呼吸器症状がなく、また、当該期間中にPCR検査を受け、陰性であれば、十四日間経過後に公共交通機関等を用いて移動しても差し支えないというような見解、これは国立感染研究所の見解であります。
この診断基準としまして、感染が疑われる患者は、三十七・五度以上の発熱かつ呼吸器症状があり、発症前十四日以内に湖北省又は浙江省に渡航あるいは居住していた人、発症前十四日以内に湖北省又は浙江省に渡航あるいは住居していた人と濃厚接触歴がある人というふうに、いわゆる湖北省、浙江省に限定するような記載がございます。
今、厚労省の方で用意されているのは、臨床条件の発熱かつ肺炎を疑わせる呼吸器症状、そういう基準で出されているんですけれども、それだけではやはりなかなか、実際、難しい部分もある。 さらに、どういう判断でその医者がこの人は感染症の疑い例なんだというように診断されるのかということについて、やはり明確にしておくことが一つ問題点としてある。
ただし、この新型コロナの呼吸器症状とインフルエンザの症状というのは明確に違いますので。 我々普通の人間は、最初から保健所に行くことはないですよね。ぐあいが悪いなと思うと、大体病院に行く。病院に行くと、インフルエンザの場合は、インフルエンザの検査をしようねといって薬を処方してもらえる。
クルーズ船内でのPCRの検査については、検査キットの数や処理能力を踏まえ、まず優先度が高い方に検査を実施してきておりまして、呼吸器症状や発熱のある方、呼吸器症状や発熱のある方との濃厚接触者、そして、香港で下船した陽性患者との濃厚接触者のいずれかの方に対して実施をしているところでございます。
上陸をしていただくことになるのではないかというふうに思いますし、そうすることによって、今度は、じゃ、どういうふうに国内でウイルスが移動していくのかということについて、あらかじめの措置というか、あらかじめの対策をとる上でも、心配ないよ、ちゃんと検査するよということを国民的にも明らかにする上で、定義規定で、武漢市を含む湖北省への渡航歴があること、あるいは、武漢市を含む湖北省への渡航歴があり、発熱かつ呼吸器症状
これは、かなり細かく説明をさせていただく方がいいのか、ざくっと説明させていただく方がいいのかということでありますけれども、まず、基本的には、三つの範疇がございまして、発症十四日以内に新型コロナウイルス感染者と濃厚接触をした者で、現行では、発熱又は呼吸器障害がある者、それから、発症十四日以内に武漢市渡航歴がある者、又は、武漢市への渡航歴があり、発熱、呼吸器症状を有する者との接触歴があって、かつ発熱かつ
○国務大臣(加藤勝信君) まず、今の段階で疑似症サーベイランスの対象は、発熱、これ三十七・五度以上かつ呼吸器症状を有していること、及び発症から二週間以内に武漢市への渡航歴があること、又は発症から二週間以内に武漢市への渡航歴があり発熱かつ呼吸器症状を有する人との接触歴があること、これを要件としながら、ただ、それぞれの都道府県においてはそれぞれの判断で、より疑わしい、より疑わしいというか、今の要件よりも