2020-03-24 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
第四に、野生動物における悪性伝染性疾病の蔓延防止措置として、野生動物における悪性伝染性疾病の浸潤状況調査、経口ワクチン散布等を法に位置付けるとともに、野生動物で悪性伝染性疾病の感染が確認された場合にも、発見された場所等の消毒や通行制限、周辺農場等に対する家畜の移動制限、飼料業者、運送業者等の関連事業者に対する倉庫、車両の消毒などの病原体拡散防止措置を実施できるよう措置することとしております。
第四に、野生動物における悪性伝染性疾病の蔓延防止措置として、野生動物における悪性伝染性疾病の浸潤状況調査、経口ワクチン散布等を法に位置付けるとともに、野生動物で悪性伝染性疾病の感染が確認された場合にも、発見された場所等の消毒や通行制限、周辺農場等に対する家畜の移動制限、飼料業者、運送業者等の関連事業者に対する倉庫、車両の消毒などの病原体拡散防止措置を実施できるよう措置することとしております。
第四に、野生動物における悪性伝染性疾病の蔓延防止措置として、野生動物における悪性伝染性疾病の浸潤状況調査、経口ワクチン散布等を法に位置づけるとともに、野生動物で悪性伝染性疾病の感染が発見された場合にも、発見された場所等の消毒や通行制限、周辺農場等に対する家畜の移動制限、飼料業者、運搬業者等の関連事業者に対する倉庫、車両の消毒などの病原体拡散防止措置を実施できるよう措置することとしております。
農場周辺の環境要因として、野生イノシシの生息状況や周辺農場数、それから豚などの飼養密度、それから山や河川の有無などの地理的な状況を考慮するというふうになっております。
○吉川国務大臣 ワクチンの接種につきましては、これはもう関委員は十分御承知のとおりだと存じますけれども、申し上げさせていただきますが、豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針におきましては、埋却を含む防疫措置の進捗状況、感染の広がり、周辺農場数、山や川といった地理的状況を考慮して、発生農場における迅速な屠殺及び周辺農場の移動制限のみによっては感染拡大の防止が困難と考えられる場合には、蔓延防止のための緊急
豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針では、発生農場における迅速な屠殺及び周辺農場の移動制限のみによっては感染拡大の防止が困難と考えられる場合には、蔓延防止のための緊急ワクチンの接種を決定するとしております。
この伝染病の指針におきましては、埋却を含む防疫措置の進捗状況、感染の広がり、周辺農場数や山や河川といった地理的状況を考慮して、発生農場における迅速な屠殺及び周辺農場の移動制限のみによっては感染拡大の防止が困難と考えられる場合には、蔓延防止のための緊急ワクチンの接種を決定するといたしているところでもございますので、こういったことを考えますと、これまでの発生事例につきましては、今冒頭に申し上げましたように
○国務大臣(吉川貴盛君) ワクチン接種について御指摘と申しましょうか、御質問をいただきましたけれども、もう既に進藤委員御承知のとおりだと思いまするけれども、豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針におきましては、埋却を含む防疫措置の進捗状況、感染の広がり、周辺農場数、山や河川といった地理的状況を考慮して、発生農場における迅速な屠殺及び周辺農場の移動制限のみによっては感染拡大の防止が困難と考えられる場合
今御指摘ありましたとおり、家畜伝染病方針におきましては、発生農場における屠殺や周辺農場の移動制限のみによっては感染拡大の防止が困難と考えられる場合ということでございます。
豚へのワクチンにつきましては、発生農場における屠殺及び周辺農場の移動制限のみによっては感染拡大の防止が困難と考えられる場合に、緊急ワクチンの接種を決定するということとなってございます。
○国務大臣(吉川貴盛君) ただいま御指摘をいただきました、日本養豚協会、さらには日本養豚開業獣医師協会が地域及び期間限定で豚コレラワクチンを飼養豚に接種してほしいという要望をされていることは承知をいたしておりますが、豚コレラに関する特定家畜伝染病指針におきましては、埋却を含む防疫措置の進捗状況、感染の広がり、周辺農場や数、山や河川といった地理的状況を考慮して、発生農場における迅速な屠殺及び周辺農場の
豚コレラに関する特定家畜伝染病予防指針におきましては、埋却を含む防疫措置の進捗状況、感染の広がり、周辺農場数、山や河川といった地理的状況を勘案いたしまして、発生農場における早期発見、迅速な屠殺及び周辺農場の移動制限のみによっては感染の防止が困難と考えられる場合には、蔓延防止のための緊急ワクチンの接種を決定するということにされているところでございます。
この防疫指針におきましては、発生農場における早期発見、迅速な屠殺及び周辺農場の移動制限のみによっては感染防止が困難ということでございまして、これらの地域におきましては、飼養衛生管理基準の遵守が行われていないという状況が見られたところでございます。 したがいまして、これらの地域におきましては、まずは飼養衛生管理基準の遵守の徹底を図っていくということが重要と考えております。
同じくこの指針におきましては、そのような場合の考え方といたしまして、埋却を含む防疫措置の進捗状況、感染の広がり、疫学関連農場数、三番目といたしまして、環境要因、周辺農場数、家畜飼養密度、山、河川の有無等の地理的状況ということが列挙をされておりまして、これらを総合的に判断いたしまして決定をするということになると考えております。
「発生農場におけると殺及び周辺農場の移動制限のみによっては、感染拡大の防止が困難と考えられる場合には、まん延防止のための緊急ワクチン接種の実施を決定する」というふうに書いてあります。
豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針では、埋却を含む防疫措置の進捗状況、感染の広がり、周辺農場数や山や河川といった地理的状況を考慮して、発生農場における屠殺及び周辺農場の移動制限のみによっては感染拡大の防止が困難と考えられる場合には、蔓延防止のための緊急ワクチンの接種を決定するとしております。
同時に、農林水産省は、発生農場における屠殺及び周辺農場の移動制限のみによっては感染拡大の防止が困難と考えられる場合には、蔓延防止のための緊急ワクチンを決定することとしておりますが、その際、埋却を含む防疫措置の進捗状況、感染の広がり、周辺農場数、地理的状況等の環境要因について考慮すると定められてございます。
○吉川国務大臣 今申し上げたとおりでありまするけれども、埋却を含む防疫措置の進捗状況ですとか、感染の広がりとか、環境要因ですとか、この環境要因というのは、周辺農場数ですとか家畜の飼養密度ですとか、山、河川の有無等の地理的状況だとか、そういうことも考えられます。 要するに、防疫措置が間に合わなくなったという状況の折に、このワクチンということになっていくんだろうと考えます。
○吉川国務大臣 疑似患畜の今のお尋ねでありまするけれども、これは、一九九七年、九八年のオランダにおける発生では、ワクチン非接種方針のもと、発生農場の豚約七十万頭が法的殺処分、周辺農場の約百十万頭が予防的殺処分という記録がございます。
○吉川国務大臣 農林水産省といたしましては、次の要素を考慮して、発生農場における屠殺及び周辺農場の移動制限のみによっては感染拡大の防止が困難と考えられる場合におきましては、蔓延防止のための緊急ワクチン接種の実施を決定をするということも考えられます。
実際に防疫作業が発生した場合に、発生都道府県のみでは発生農場における防疫措置、周辺農場の調査等を実施することが困難な場合には、国等の職員や他の都道府県から家畜防疫員とともに自衛隊の派遣要請を行うこととなっております。九月九日の一例目以降、二月二十日まで、国等から延べ千二十四名、他都道府県から延べ二百六十七名を派遣しているところでございます。
これは、やはり家禽における対策ということで、発生を確認した場合には周辺農場への感染拡大、これを防止することが何よりも大切でございますので、殺処分、埋却、消毒等の防疫の初動体制、これを迅速に行うということでございます。
家禽について高病原性鳥インフルエンザの発生が確認された場合には、やはり周辺農場への感染拡大、蔓延防止、これが何よりも大切でございますので、殺処分、埋却、消毒等の初動対応を迅速に行うということを心がけております。
したがいまして、周辺農場への感染拡大の防止をとにかく図るということでございますので、感染したもの及び感染が疑われる家禽、これは迅速に殺処分をするというところで実施しております。
その後、十六日に全ての防疫措置が完了したところでございまして、今後、周辺農場での異常が確認されなければ、早ければ五月の八日に全ての移動制限が解除される見込みでもございます。 また、発生農家におきましての家畜の殺処分に要した費用や移動制限等により生じた損失等につきましては、家畜伝染病予防法に基づきまして国が支援をすることとなっております。
十六日に全ての防疫措置が完了したところでございまして、今後、周辺農場での異常が確認されなければ、早ければ、連休後になりますが、五月の八日に全ての移動制限が解除される見込みでございます。
発生した場合に、周辺農場には直ちにやはりその事実を知らせなければいけない、これはもう最優先の情報の開示だと思います。しかし、同時に、それがいろいろな形でプライバシーを侵したり風評被害につながったりすることを防ぎながら考えていかなければいけないので、先ほども申し上げましたが、マスコミ等への協力も求めていかなければいけない。
検証委員会では、マスコミ等への協力を求めながら、周辺農場に対する情報公開、情報開示をするようにということでございまして、一時期、周辺農場自体が自分の近くで何が起こっているかわからなかったというふうな問題がありますから、そういうことがないようにきちんと知らせていく。現時点ではほぼその体制ができているのではないかというふうに自負をしているところでございます。
また、移動制限区域内の周辺農場に対しましては、これも家畜伝染病予防法に基づきまして、卵、肉の売上減少額に対しましての助成が行われる。これも、県が助成する場合はその二分の一を国が負担する、こういうことでございます。 また、このことにつきまして、家畜伝染病予防法の規定に基づく手当金等については、できるだけ早く支払いができるように検討、調整をいたしているところでございます。