2018-06-06 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
さらに、御指摘の、麻しんに関する特定感染症予防指針に基づきまして、自治体を通じて、予防接種が未接種や一回接種の方に対して予防接種を推奨しているほか、その周知手段といたしましては、ホームページのみならず、政府広報といたしまして新聞に掲載したり、より個人に届くよう、ツイッターやメールマガジンなども活用しているところでございます。
さらに、御指摘の、麻しんに関する特定感染症予防指針に基づきまして、自治体を通じて、予防接種が未接種や一回接種の方に対して予防接種を推奨しているほか、その周知手段といたしましては、ホームページのみならず、政府広報といたしまして新聞に掲載したり、より個人に届くよう、ツイッターやメールマガジンなども活用しているところでございます。
先生御指摘のように、パンフレットというのがなかなか周知されないというのは、やはり限界も一部あるのかなというので感じてございますが、今後、特別警報の運用に際しましては、さまざまな周知手段を講じていきたいと思っています。 例えば、これまでも、警報等の防災情報の適切な利用促進ということで、広報に加え、当然、市町村への説明、県への説明というものを丁寧にやってきたつもりでございます。
第八項では、憲法改正案の要旨の作成等における外部有識者の活用と、客観性、正確性、中立性、公正性の確保、第九項では、国民投票公報の早期かつ確実な配布と公式サイトの設置等の周知手段の工夫をそれぞれ求めております。 第十項は、国民投票の結果の告示における棄権の意思表示のための白票の明示でございます。
一、国民投票公報は、発議後可能な限り早期に投票権者の元に確実に届くように配慮するとともに、国民の情報入手手段が多様化されている実態にかんがみ、公式サイトを設置するなど周知手段を工夫すること。 一、国民投票の結果告示においては、棄権の意思が明確に表示されるよう、白票の数も明示するものとすること。
その衛星放送の普及のためには、やはり番組内容を受信者の方に御理解いただくのが何よりも必要なわけでございますが、現在の普及の段階のもとでは、新聞のラジオ、テレビ欄などでの取り上げ方ということについてもまだ十分ではないこともございまして、番組内容の周知手段というものが不足しておるように感じておるところでございます。
ただ、その当時は、まだわが国の一般船舶にはロランCの使用が普及されておりませんので、当方では、水路通報としては周知手段をとっておりません。
なお、昭和四十一年の郵便法改正以降、十一月の末までに猶予期間を設けておりましたものを、さようないろいろ御不満もございましたので、翌年の一月の二十日までこれを延長したり、さらにポスターやいろいろ周知手段によりまして、私どもとしては、できるだけの努力をして周知したつもりでございます。