2017-05-30 第193回国会 参議院 法務委員会 第15号
また、告訴との関係で申し上げれば、組織的犯罪集団が、今回の計画において被害者とされている者、計画の中で被害者とされている者も告訴権を有すると考えられるところでございますけれども、例えばその計画の状況を聞いた者からこの告訴人に対しての情報提供があり、その告訴人が告訴、テロ等準備罪の計画などを把握して捜査機関に告訴をした場合、こういった場合に捜査の端緒となることがあり得ると考えております。
また、告訴との関係で申し上げれば、組織的犯罪集団が、今回の計画において被害者とされている者、計画の中で被害者とされている者も告訴権を有すると考えられるところでございますけれども、例えばその計画の状況を聞いた者からこの告訴人に対しての情報提供があり、その告訴人が告訴、テロ等準備罪の計画などを把握して捜査機関に告訴をした場合、こういった場合に捜査の端緒となることがあり得ると考えております。
この罪は親告罪ですので、告訴人が特定できる程度に計画がなされていなければ、親告罪である以上告訴ができない、処罰することがそもそもできないということになりますので、著作物が特定できていなければ計画に当たらないということは当然だと思います。
それで、告訴人やその家族のもとには、つい最近まで、防衛大学校の教官らが、Kさんの告訴は全く問題ないから無視せよと発言をし、被告訴人らに対してKさんへの謝罪は不要であると指導しているなどの情報が寄せられております。Kさんは現在休学中であります。
○照屋委員 江渡大臣、告訴人のKさんは、国立大学も合格をしておりましたが、あえて夢と使命感を抱いて防衛大学校へ進学したのであります。 私は、告訴人を通じ告訴状を入手して、何度も何度も読みました。告訴内容そのものは非常に多岐に及んでおりますが、一つ二つ申し上げますと、被告訴人らが告訴人を真っ裸にした上で、除菌アルコールを裸体にかけて、ライターで陰毛に火をつけて焼いた。
私自身も、告訴人本人やその母親から直接事情を聴取いたしました。 防衛省として告訴内容を承知しておるのか、また、防衛大学校では告訴人及び被告訴人らから事情聴取等を行ったかどうか、尋ねます。
今回の告訴・告発状の提出は、これまでの刑事告発と違って、告訴人全員が原発事故の発生当時県内に住んでいて、原発事故の被害を受けた当事者であります。先日、野田総理が大飯原発の再稼働を表明するなど、被害を受けた福島県民の民意について何も示されないまま事態が進行しています。
このうち、不起訴処分の当否の審査については、検察官が不起訴処分にした事件の告訴人、告発人、被害者等からの申立てがあるときには不起訴処分の審査を行わなければならないとされております。また、検察審査会は、その過半数の議決があるときは、職権による不起訴処分の審査や検察事務に対する建議又は勧告を行うことができるとされております。 以上でございます。
ここにあります刑事手続に関する文書には、裁判上の文書に加えまして、例えば、我が国における証拠品の還付等に関する書類ですとか、あるいは告訴人などに対する起訴、不起訴等の通知等が該当すると考えられております。
現在、告訴人側から所要の疎明資料の提出を受けるなどして、事実関係の確認を行っております。そういう意味で、現時点で正式には受理していないと承知しております。
特に、この二名の著作権侵害の事件の事例の告訴人、著作権法というのは親告罪だというふうに認識をしておりますが、著作権侵害をされたと申し出る方がいたからこそ事件になったんだというふうに思いますが、この告訴人というのも、もし教えていただけるものであれば教えていただきたいと思います。
○政府参考人(中井憲治君) 委員御案内のとおり、告訴、告発と申しますのは、告訴人、告発人対検察官若しくは警察官という関係でございますので、私どもはそれを把握する立場にございません。
なお、告訴の受理に関する一般論として申し上げますと、告訴の要件、すなわち犯罪事実の特定と犯人の処罰を求める意思表示がなされているかなどでございますけれども、こういったものが整っているかにつきまして検討を行った上で受理の適否を判断することとしておりまして、告訴によりましては、告訴人から詳細な説明を受けたり資料を提出してもらう等の必要があるため、受理までに時間を要するケースがあるわけでございます。
本来、告訴状は告訴人あるいは代理人が作成するものではないかと思いますが、刑事第二課長が作成した告訴状なるものは刑訴法上告訴状と認められるんでしょうか。もし認められないとすれば、この書面はいかなる法的評価を受けるものなのでしょうか。
ただ、告訴事件の規模や内容によっては何回かにわたり告訴人から十分な説明を受ける必要のあるケースもございますので、個別の事案によって捜査の態様が異なることも御理解いただきたいと存じます。
これは、委員も御指摘のように、埼玉県警が名誉毀損罪で告訴を受けまして、その捜査中に告訴人の女子大生が刺殺されたという事案でございます。まことに残念でございます。また、被害者の方に心から御冥福をお祈り申し上げますとともに、御家族の皆様にお見舞い申し上げたいと存じます。 今、委員御指摘のいろんな事項がございまして、また一部報道でもいろいろ事実の報道がございます。
そういう意味で、私もこの石井さんというのは長い間私を支持してくれた方でもございますから、あえてこの方のことについて、そのことを取り上げて、どういう法律になるのか私はわかりませんが、誣告罪になるのかあるいはわかりませんが、あえてこれを裁判として取り上げることにつきましては、告訴人としては、いずれ事件としてこれが明らかになってきた段階では、万やむを得ざる状況の中でお互いの言い分が真実が明らかになってくることは
○国務大臣(小渕恵三君) そもそも、私は告訴人ではございません。聞くところによると、本人の告訴に当たりましての弁護人がそのような手続をとったということは承知いたしております。
特に、民事訴訟においてはいろいろたくさんこういった問題が起こってまいりますけれども、あえて今日刑事訴訟に踏み切ったゆえんのものは、まことに石井夫人の発言、すなわちそれは、今お聞きすると菅代表もみずからお聞きされてきたそうでありますが、その発言そのものの真実性と、また古川秘書官、すなわち私に三十数年尽くしていただいた方に対しての発言は、その告訴人が少なくともこの告訴によって私自身に累を及ぼし、そしてかつまた
告訴人が松田一男、あなたになっておるわけであります。「告訴の事実」、「被告訴人は、平成五年頃、東京都を管掌する」ということで始まる告訴状ですが、これは御承知でございましょうか。
私は、検察庁の対応は、非常に告訴人、告発人に対しまして、適切なアドバイスあるいは対応がなかったんじゃなかろうかと率直に見ておるわけでございます。もちろん、抗議の電話が一万件近く行ったなどというお話にもなっておりますけれども、国民のための検察権行使にかかわることでございますから、私は、やはり一般国民に対しては親切、適正な指導があってしかるべきだろうと思うのでございます。
この告訴人の訴えによりますと、バンダイは当初予定の数量をすべて販売したのみならず、一部の商品は約束量を超える追加製造までして販売をし、さらに、バンダイは、約束に違反して光商会に無断でシールや下げ札を貼付し、かくして莫大な利益を不法に得たのみならず、光商会には、売り上げは五億五千万円のみであったというふうにでたらめな報告をして、許諾料わずか二千数百万円を支払ったのみであったというものであります。
冒頭御指摘になりました事案も含めまして、一定の経済取引の中には、非常に事実関係が複雑になっておりまして、告訴人として訴えられている方においても、どの事実をどの罪に当たるとして確定して告訴をなされるのかということが必ずしも未整理の場合がございます。
○石井(紘)委員 いずれにしても、これは遅滞なく、犯罪か否かということを判定をして、そして告訴人に対しては、弱い告訴人というのは、いつまでもそう取りかかって、お金もかかることですし、たえられないわけでありますので、告訴人に対して、告訴を受理するとかしないとか、しない場合にはその正当な理由を示すとか、そうした国民の権利として納得できるようにしていただきたいということを強く御要望申し上げたいと思います。
○垣見政府委員 ただいま大臣より御答弁をいただいたのに若干補足して説明をさせていただきますが、今委員御指摘の山梨における告訴事案につきましては、当然のことではございますけれども、告訴を受理し、告訴人から事情を聴取し、事案の解明に努めているところでございます。ただ、残念ながら、被疑者の特定にまで至っていない、事案の解明にまで至っていないというのが現在の段階でございます。