2012-02-28 第180回国会 参議院 総務委員会 第3号
具体的には、上司の職務命令に対する意見の申出や内部告発権の保障、政策の決定、執行や公務運営に対して関与、参加できるシステムなどが必要です。 そうした権利が回復、確立されない中で、労働基本権制約の代償措置である人事院勧告制度さえ無視をして、一方的な不利益を国家公務員労働者に押し付ける今回のやり方を看過することはできません。国家公務員労働者に労働基本権を全面的に回復をする。
具体的には、上司の職務命令に対する意見の申出や内部告発権の保障、政策の決定、執行や公務運営に対して関与、参加できるシステムなどが必要です。 そうした権利が回復、確立されない中で、労働基本権制約の代償措置である人事院勧告制度さえ無視をして、一方的な不利益を国家公務員労働者に押し付ける今回のやり方を看過することはできません。国家公務員労働者に労働基本権を全面的に回復をする。
事実解明をふだんやるときに、その後にまた告発をするわけですが、私どもは一般の告発権、公務員の告発権とは違いますもので、御案内のとおり、事実解明の結果、犯則の心証が得られた場合に告発するという規定、権限になっているわけです。 そうしますと、刑事罰に関することであるだけに、やはり、そこは法と証拠に基づいて、これは十分精緻に、厳格に行う必要がある。
それから、告発権も持っております。そういう意味では、委員会形式でなければそういうことができないということではないというふうに私は思っておりますので、可能であれば日本版FSAというものをぜひ御検討いただきたい、このように思いますが、大臣の御所見をいただければというふうに思います。
金融庁のもとにある、これは金融担当大臣のもとに証券等監視委員会があるわけではありません、犯則調査権も告発権もあって、そして何で今までこういったことが見逃されてきたのか、私はそこに一番大きな理由があるというふうに思います。
たまたま専属告発権という権限もいただいておりますので、法務当局の御理解もいただいて、その訴追に当たっての検察当局の裁量権の発動よろしきを得て、私どもの告発をしないという方針は検察当局として十分尊重していただけるということでございますので、そういう形で課徴金減免制度の実効が上がるようにしたいと、こういうことでございます。
具体的に検察当局がそれに対してどうされるかという問題はございますけれども、それはやはり告発問題協議会というのもございますから、そこはやっぱり私どもとして専属告発権の行使に当たって、二番目、三番目はもう一律に必ず告発すると、告発する場合は告発するというようなことで決めて掛かるというつもりはございません。それは、ケース・バイ・ケースで判断させていただきたいというのが私どもの立場でございます。
その辺はそれぞれの個別の事案に接して判断をしていくということになると思いますが、少なくとも一番目の者について刑事告発をしないという私どもの方針につきましては、これは法務省さんの方でもそのことについては、公正取引委員会が専属告発権も持った上でそういう判断をしたということについては十分尊重していただくと、いただくということに、お聞きをしておりますので、そこはスムーズにいくだろうというふうに私どもは思っております
それを受けまして検察当局の方でどうされるかということでございますが、私どもは、法務省さんの方から、そういう場合には専属告発権を有している公正取引委員会がそういう判断で告発しないということにしたんであればその点は十分に尊重しますと、こういう態度で処理していただけるというふうに伺っておりますので、その点で御心配はないんではないかと。
したがって、専属告発権を持っている公正取引委員会として、一番目の企業のみならず、それに協力した役員、社員、これは刑事告発をしないという方針でいきます。 二番目、三番目につきましては、ケース・バイ・ケースということでございまして、一〇〇%刑事告発を免れるというものではございません。
しかし、それにしても、専属告発権も含めてあるいは団体訴権も含めて、本当にこのままでいいと考えていらっしゃるのか。いや、だめだと思うから皆さんも法改正をここで出しておられるけれども、しかし現実に、これから検証していきますが、今回の法改正で、この後皆さんは勧告をして審判手続に入っておられるけれども、その中身を見ても、現実にはそこでも、さまざまなざるが生まれている。
さらにまた、これも委員会で時々あるんですけれども、告発権を持った院があるかどうかという話が時々あるんです。 この件についてお分かりの方がおれば御説明願いたいと思います。以上三件。
○説明員(田代政司君) 最後の質問の告発権に関してなんですが、御質問の趣旨は、例えば検査を受検庁が拒否した場合に、それに対する罰則規定があるかとか、そういうような御趣旨としてお答えさしていただきますと、今対象になっていますアメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの会計検査院の中では、フランスだけがその罰則規定を設けているという状況です。
また、今後の課題として、会計検査院に告発権の付与を認めるなど、会計検査院の機能強化を、決算委員会はもとより、改革協議会でも取り組んでいくことが必要だと考えておりますが、この点について総理のお考えはいかがでしょうか。また、参議院でこそ衆議院以上に少数会派の尊重がされるよう期待をいたします。 次に、基地再編の問題について質問をいたします。 昨年夏、沖縄国際大学に米軍ヘリが墜落をしました。
公正取引委員会から専属告発権を外すということについては、法務省としてどのようにお考えなのか。通告していないので大変恐縮ですが、要は、どんな意見を、専属告発権を公正取引委員会が持っていることについて、そして現在、刑事告発が行われていない、これだけ談合が蔓延しているにもかかわらず、独禁法上の問題として取り上げられていない、事実上相当ほかの機関と比して少ないのではないか。
一方、同じ独禁法の中に、悪質で社会的に大変重大な影響を及ぼすというものにつきましては、公正取引委員会が専属告発権に基づいて告発をし、その結果、司法の場で刑事罰が科されると、こういうことになっておりまして、両方が併存しているということも事実でございます。
○細田国務大臣 滝議員が御指摘のように、欧州各国では第三者機関が設置されているケースが多いのですが、その前提となる法制度において、EU指令第十八条に監督機関への通知義務が定められているように、事前の届け出を義務づける事前規制型となっているほか、監督機関は強制捜査権や司法機関への告発権を有するなど、事業規制法の体系となっているわけでございます。
例えば、交通安全、交通違反等の問題については、民間に告発権を認めたりということもありましょうし、考えられますし、それから警備保障会社もかなり発達、日本でもしてきていますから、これらにもそうした一定の権限を与えるとか、なかなかそれ役所の権限って放したがらないのは分かるけれども、しかしぎりぎりのところに私はもう来ているというふうに思うんですね。そういうことを検討する余地はありませんか。
ジェー・シー・オーの事故の後に、原子炉等規制法六十六条の二の中に、原子力関係の従事者に対して主務大臣に対する告発権を認めて、告発を理由とする解雇その他の不利益の取扱いを禁じると、あえてこういう形で書いているんですよ、実は。 つまりは、今このものがあるから大丈夫だというお話をされていますけれども、あえてこういう形でも書かれているわけです。
だから告発権があるのですよ。捜査機関に捜査をさせるための告発権があるのですよ。日本の入管行政というのは、偽造パスポートを持っている人間を入管のところでチェックをして、偽造パスポートだったら追い返す。
○小川参考人 私は、レジュメのCのところにもちょっと項目だけ書いてありますが、自治体や民間の協力については、事後告発権というものを明らかにすべきだと思います。その中で、やはり一定の協力義務というものを明確にし、ただ、間違った形でそれが機能した場合には、事の後ででありますけれども、厳しいペナルティーが科せられるということが条件になってまいると思います。
もちろん両先生とも、さらにこのオンブズマン制度が告発権だとか訴追権だとかというものを持つことはないようなお話でございますけれども、小林先生の場合にイメージされるオンブズマン制度というのは、議院の国政調査権との関係で、証人喚問あるいは記録の提出等についてはどの程度の権限行使の方法をお考えになっておられるんでしょうか。
告発権の付与、先ほど言いました。そして人的にも大量投入だ。五年以内に完了を目指す。セットでやる。 それから、農業系統の金融は再編をする。その中で、普通の預金者と同じように、農協、漁協、特に農協の貯金者が不安のないように、しっかりとその預金は守るという原則、そのために、必要に応じて、私はこの貯金保険機構の見直しをやって結構だ。公的な支援体制をしいていいじゃないですか、将来の再編に向けて。
告発権ぐらい与えていいじゃないですか。不法占拠があったり詐害行為があるんなら、それが排除できるようなそういう民事法規を、なぜ改正案を提案しないんですか。 アメリカが六年間でやった。日本はこれを十五年間でやろうという。
それからまた、公正取引委員会の検事総長に対する告発権の定めがあるわけでございますから、法律上、これは申すまでもなく、告発を該当事案に対しては行うべき一般的な仕組みになっていたことは事実でございます。