2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
確かに、君が代は大変、国歌の内容も手話にするのが難しい点もあろうかと思います。だからこそしっかりと研究を行っていただきたいなという思いがございますので、その点について、よろしくお願いしたいと思います。 この国歌の話、手話の話をお聞きしたのは、ほかでもありません。
確かに、君が代は大変、国歌の内容も手話にするのが難しい点もあろうかと思います。だからこそしっかりと研究を行っていただきたいなという思いがございますので、その点について、よろしくお願いしたいと思います。 この国歌の話、手話の話をお聞きしたのは、ほかでもありません。
そこでお伺いしますが、我が国も国旗・国歌法によりまして君が代が国歌として位置づけられまして、各場において国歌が流れ、斉唱されておりますが、その日本国歌を手話で表現するに当たり、その表現方法などについて、国として定められた規定などはあるのでしょうか。
ここには、国を愛する心が大事だと確かに学習指導要領にも教科書にも書いてあるが、それを批判的に取り上げて、それを逆手にとって、国って何だ、国を愛するってどういうことなんだ、国を愛する心って本当に必要なのか、こういう批判的な取り上げ方もぜひ学校でやっていただきたい云々の中で、文部科学省の言いなりになる先生は本当に困る、危ない、自分で考えたら、君が代を歌わなくていいんじゃないかと思ったら、歌わなくていいと
我が国において、日章旗・君が代は、国旗・国歌として国民に広く定着しております。国民に新たな義務を負わせるのではなく、こうした実態を踏まえて国旗・国歌や元号を憲法に明記し、我が国の理念を示すこともあり得るのではないでしょうか。 一方で、国旗・国歌や元号は法律で規定されており、憲法で明記する必要があるのかという意見もあるでしょう。
昭和二十三年の衆参の決議を受けた当時の森戸文部大臣の発言の中に過去の経緯を説明した部分がございまして、昭和二十一年十月九日、文部省令において国民学校令施行規則の一部を改正いたしまして、式日の行事中、君が代の合唱、御真影奉拝、教育勅語奉読に関する規定を削除いたしましたとございますので、戦前の国民学校令施行規則の中に奉読の規定があったものと考えております。
「教育内容」、「毎朝の朝礼において、教育勅語の朗唱、国歌君が代を斉唱します。」というふうに書いてあります。右に行っていただいて、その「教育内容」の続きですけれども、「十二の徳目」ですね。「塚本幼稚園の教育は、国を愛し人を愛する心を育て、小さな頃より心身ともに鍛え、躾を実践します。皇室を尊び、日本の歴史と伝統文化を重視しています。
幼稚園児ですから、さっきの小学校二年生よりももっとちっちゃな子たちが、そろって君が代を歌う。これは当然だと思いますけれども、あの長い教育勅語を全部言うんですね。これを黄色い声で全部やる。幼児教育というのは本当に大切だと私は思っているのでありまして、この幼児教育に関して総理の所見を伺いたいという質問でございました。
そして、この文科委員会で下村文科大臣に私は見解を伺いましたが、下村大臣は総理の答弁を受けて、文科省としては、国旗掲揚や国歌斉唱が長年の慣行により広く国民の間に定着していること、また、国旗・国歌法が施行されたことも踏まえ、各国立大学において適切な対応が取られるよう検討を要請していきたいと答えまして、さらに、文部科学大臣として全国の国立大学の学長会議等で日の丸・君が代に対してはできるだけ要請したいとして
国歌君が代については、六大学が大臣の提起を受けて大学内で議論して、やっぱり国立大学なんだからやるべきだということで増えているんです。 こうやって大臣が国の方針を示して協力をお願いして、それに対して大学で議論が始まって大学で変化が起きているんですよ。
めぐみさんが君が代を歌っていたということも伝えられております。被害者の救出は安倍総理しかできない、家族の方々も総理だけを頼りにしています。救出について総理の御決意をお伺いいたします。
金沢大学の山崎学長さん、この国旗、国歌の斉唱についてはそれぞれの大学で判断すればいいと言う一方で、昨今、若者たちが国歌、君が代のことですね、国歌という意識が全くないことに懸念を覚える。ですから、金沢大学の場合は国旗はやっていた、国歌はやっていなかったけれども、でも国歌についてもやっぱりしっかりとここは若い人たちに認識してもらった方がいいかなという問題提起もしているんですね。
きょうなぜこれをお話しさせていただいたかというと、またここは手前みそで申しわけないんですけれども、最後に一言言わせていただきますが、実は大阪で、我々おおさか維新の会、もともとつくった橋下徹が、今の私どもの法律顧問ですけれども、彼が首長時代に最初にやったのは、君が代起立条例という条例を出したんですね。すごく評価が分かれました。
二〇〇〇年の三月に、当時、自民党の森幹事長、天皇在位十周年記念式典で、ある沖縄出身の歌手が君が代を斉唱していなかったとして、問題視する発言を行いました。森幹事長はこう言っているんですね。
そこの中で言われていたのが、学校の校長先生が、君が代を歌いましょう、それから起立をちゃんとしましょうと学校の先生に言っていた。それに反したようなことがあれば、その人の人事査定、人事考課などについても影響があることもあり得ますよというふうに言っていたにもかかわらず、立たなかったような人たちが集団訴訟をされているんですね、二十数人だったと思います。 そうしたら、判決が出ているんですね。
現実問題、そういうことがあるのかどうかということはちょっと思ったんですけれども、たまたま、この間東京都で、東京地裁の判決が出ていたんですけれども、学校の先生が、校長先生が決めた君が代の起立それから斉唱、ちゃんと歌おうよというふうな取り決めをしていたにもかかわらず、しなかったような人たち、二十二名の方が退職した後に再雇用されなかったということで裁判を起こしたら勝っちゃったというのか、裁判所から賠償命令
○菊田委員 私は日本人として日の丸と君が代に誇りを感じておりますし、人生の節目の行事において国旗を掲揚し国歌を斉唱することは自然なことであると思っています。しかし、政治権力が大学に対して、予算や法律に言及しながら圧力をかけるようなことがあってはなりません。
つまり、日の丸・君が代というのは、自分の今まで教わってきたイメージと、国際社会の中で国旗・国歌は違う形で捉えている部分があるのではないか。 それからいろいろな国際社会へ行くと、国旗・国歌、掲揚というのは、ある意味では国際常識になっている部分もあるという体験の中で私自身は捉えた部分がございます。
○国務大臣(下村博文君) いや、発言は、野中官房長官は、日の丸や君が代が戦争遂行の中に利用されたということは認めざるを得ないと思っていますと発言されています。
○国務大臣(下村博文君) 御指摘の平成十一年七月三十日の参議院国旗及び国歌に関する特別委員会におきまして、当時の野中官房長官は戦前の教科書の記述について、日の丸や君が代が戦争したとは思っておりません、ただ、日の丸や君が代が、中略でありますが、戦争遂行の中に利用されたということは認めざるを得ないと思っておりますと答弁をしております。
○田村智子君 歴史の事実として日の丸・君が代が戦争に利用されてきたということは、これはもう国旗・国歌のあの法案審議のときにも繰り返しこれは認められているんですよ、歴史的事実としてですから。
しかし、先ほどの国立大学についての日の丸・君が代、国歌斉唱、掲揚について、これは、学問の自由とか大学の自治を侵すということについては全くの見当外れであります。そういうことでは全くありません。
〔理事石井浩郎君退席、委員長着席〕 国立大学には教員養成の学部もありますけれども、将来教員になるために入っている、そういう学生だろうから、当然、小中高においては学習指導要領があって、入学式や卒業式には日の丸、君が代斉唱、あるいは掲げるということがあるから、それを大学のときからしてほしいというような趣旨でもあるというふうに思いますが、これ、やはりそういう要請というのは、あるいは国の要請というのは、率直
○国務大臣(下村博文君) いや、これは文部科学大臣として、先ほどから申し上げている、文部科学大臣として全国の国立大学の学長会議等で日の丸・君が代に対してはできるだけお願いしたいという、そういう要請はしたいと思いますが、やるかやらないかはそれぞれの大学の判断で、強制はできないということであります。
僕は、悩みってすごく、外国の文献読んでいても感じられるのがすごく好きでありまして、やっぱり簡単にすぱすぱっと分かりやすい形で書かれたものって何かうさんくさいなと思うんで、どっちかというと悩みながら出した結論、だから、近年の最高裁のあれも非常に悩みながら、日の丸・君が代の問題でも小法廷で反復継続して、私の言葉で言えばあれは持ち回り大法廷判決といいまして、いわゆる具体的に合憲だと言っておいて、でも個々のいわゆる
また、日章旗を国旗に、そして君が代を国歌にということを明確に位置づけることもまた必要であるというふうに考えております。 それから三点目、いわゆる憲法九条、平和主義の考え方でございますけれども、国際平和に貢献し、我が国を防衛するためということで、自衛権のあり方を憲法上明確化していくべきだというふうに考えております。
させていただいている政府案は現状における我が国の地教行法の中では最もよりベターな案であるというふうに私は考えて提案をさせていただいているわけでありますが、もし選択制にするということになったり、あるいは、衆議院で維新、民主党が出された教育委員会を廃止して監査委員制度にするという、首長に権限を持たせるということになると、例えば現行法でも、かつての話ですが、国立市におきまして時の市長の権限によって学校現場における日の丸・君が代