2021-03-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会総務委員会連合審査会 第1号
○松尾委員 そこで、今お話しされたプライバシーとか名誉権というものがある中に、それと同じく、自己情報コントロール権というものについては含まれているのでしょうか。
○松尾委員 そこで、今お話しされたプライバシーとか名誉権というものがある中に、それと同じく、自己情報コントロール権というものについては含まれているのでしょうか。
他者の人権である名誉権とかプライバシー権を侵害しているという、人権と人権とが衝突するので制約が許されるという部分と、もう一つ、公共的な問題が発生するのではないかと思っていまして、というのは、こうした誹謗中傷が広まっていくことによって、感染した人は、自分が感染したかもしれないと思ってもなかなか検査に行かないとか、あるいは、自分が陽性だと発覚したときに、後で質問しますけれども、COCOAを使って情報を登録
街宣が終わってもまだつきまとっているという、まさにこれは、移動や行動の自由、プライバシー権、そして名誉権、制服警官がついていくわけですから、あの人何かやったんじゃないかと、そういう名誉権も侵害する、表現の自由を侵害する重大な違法行為だと思います。 余りにも異常過ぎるから、道警は七カ月かけてもこのBさんに対するつきまとい行為を正当化できなかった。
検討の対象としては、具体的には、環境権、プライバシー権、名誉権、知る権利、あるいは、最近欧州で議論が活発になっている忘れられる権利、さらには、犯罪被害者の権利、生涯学習権、裁判を受ける権利等が考えられます。 ここで、昨年、憲法審査会における海外視察でも議論の中心の一つとなった環境権について、論点、課題等を整理したいと存じます。
その場合につきましては、民法におきましての明文の規定はございませんけれども、人格権としての名誉権というものに基づきまして、加害者に対して現に行われている侵害行為、これを排除する、あるいは将来生ずべき侵害を予防するということで、そうした侵害行為の差止めを求めることができるというふうな枠組みでございます。
そのほか、プライバシー権、名誉権、知る権利、犯罪被害者の権利、生涯学習権、裁判を受ける権利等についても検討が必要であると考えております。 次に、第四章国会関係です。二院制について、両議院の役割分担を明確にし、特に参議院の良識の府、再考の府としての位置づけを明らかにする必要があると考えております。
そのほか、プライバシー権、名誉権、知る権利、犯罪被害者の権利、生涯学習権、裁判を受ける権利等についても検討が必要であると考えております。 次に、第四章国会関係です。二院制について、両議院の役割分担を明確にし、特に参議院の良識の府、再考の府としての位置づけを明らかにする必要があると考えております。
その他、新しい人権として加えていくべき人権にはプライバシー権や名誉権、さらには知る権利や生命倫理、犯罪被害者の権利や生涯学習権、裁判を受ける権利などの議論が党内においてなされていることを付しておきます。 以上でございます。
ですから、名誉権も分類上は新しい人権であると思います。 となれば、名誉はもう御存じのとおりすごい伝統がありまして、民法と刑法でがっちり名誉を保護する法制度ができ上がっていて、それについてもう膨大なる判例の蓄積があって、別に憲法なんかなくたって名誉権はしっかり守られている。
新しい人権ということに対して対応する新しい権利、環境権、プライバシー権、生命倫理に関する規定、犯罪被害者の権利、名誉権、知る権利、自己決定権、子供の権利などを憲法に盛り込むべきだという議論がございます。果たしてこれは、具体的な条文として憲法に盛り込むことがどうしても大事なんでしょうか。また、そうでなければ保障され得ないというふうに考えられるんでしょうか。
第一番目は、新しい人権としてプライバシー権、名誉権、知る権利、環境権、自己決定権等を挙げてございます。 また、人権保障と第三者機関として、先ほど申し上げた国家機関から独立した人権保障についての人権委員会等々を憲法上に位置付けるべきだ。
第四に、新しい人権の確立と、人権擁護のためにプライバシー権、名誉権、知る権利、環境権、自己決定権等を憲法上に明記することや、独立した第三者機関としての人権委員会やオンブズマンの設置を盛り込むことです。
UFJ銀行だって名誉権はあるし、営業権があるわけです。それは捜査の状況によっては慎重にやらざるを得ないかもしれない。何で法人と個人は違うのか、今の説明ではちょっとわかりません。もう一回お答えください。
小委員会の報告というか、小委員会の中身の報告だったものですから、プライバシー権や環境権という言い方をさせていただきましたけれども、新しい人権と言うときに、どうも、メディアも含めて、プライバシー権ということと名誉権というのはやはり私は違うものだと認識をいたしておりますので、そこもあわせて議論をしないといけないのかなというふうに思っております。
先ほど来、例えば環境権の問題、プライバシー権、名誉権、こういったものを憲法に書き込む、列挙する必要があるかどうかというような議論がございましたし、先生のお話の中で、例えばプライバシー権というのは、明文の根拠はないけれども、今このプライバシー権が憲法上保護されるべき基本的人権であるということに異論を挟む人はいないというようなお話もいただきました。
そして、現在、環境権ということが司法の場で認められ、プライバシー権の中での肖像権、これが認められ、そして、名誉毀損、この名誉権というものが、司法の場ではそのくらいでしょう。 そうしたことで結論が出るといった場合、私は、立法措置での処理ということを考えても、立法措置がたくさん、環境なら環境でいろいろ立法措置が行われます。
○笠小委員 今回の週刊文春のこの問題において、先ほど北方ジャーナルの事件の点が先生の方からも御披露あったわけでございますけれども、北方ジャーナルに関しては、やはり名誉毀損、名誉権というものをめぐる争いであったように私は理解をしているんです。
私、個人的には、名誉権とは異なり、プライバシー権の場合には事前抑制はあり得るものだと思っております。つまり、名誉と違いまして、社会的評価が問題となるケースではなくて、イギリスの法律の格言にもありますけれども、真実であればあるほどライベルの程度は大きいということですので、迅速な人権救済のためには、出版物の事前抑制も、もちろん要件はいろいろあるんですけれども、あり得るのかなと思っております。
ただ、笹田参考人は、その手続の話をされていたんですけれども、名誉権と違って、プライバシーのケースでは、プライバシー権に基づく差しとめの請求の場合には、むしろ実体判断の方を重視しないと、やや技術的な話になりますけれども、例えば、手続が債務者審尋を経ていないであるとか、あるいは非訟手続によっているであるとか、あるいは満足的仮処分の形によっているということを理由として、手続が違法であるから検閲に当たる、あるいは
具体的には、環境権あるいは個人情報の権利、名誉権、人格権、知る権利、日照権、知的所有権、子供の権利、安全への権利、発展の権利、自己実現の権利など、憲法に直接明記されていない権利に関しては、人権保障がより明確になることを考慮し、何らかの形でこれらの新しい人権のカタログを憲法規定の中に取り入れることを検討すべきだというふうに考えています。
名誉権とか人権権というのは、人の命にも相当すると私は考えております。これを軽く扱わせないようにするためには、メディア側の自らの倫理観がどうであるかというのはもう大事でありまして、メディアが自らを律する自主規制が第一義でなければならない。 このところ、新聞社で、報道による人権侵害の訴え、紙面の在り方を検討する、審議する第三者委員会の設立が相次いでおります。
具体的には、環境権とか個人情報の権利、名誉権、人格権、知る権利、知的所有権、子供の権利、あるいは安全への権利、発展への権利、自己実現への権利、自己決定権、人間の安全保障などです。 第二は、外国人の人権について。
恐らく、名誉権、プライバシー、著作権の三つが考えられますが、いかがでしょうか。そのほかには何があるでしょうか。よろしくお願いいたします。