2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
この報告書、三つの柱がありまして、一つ目が在外選挙人名簿登録の利便性向上、二つ目が選挙人名簿の閲覧制度の改正、そして三つ目がICTを活用した投票環境の向上と、こういうこの三つの柱があって、結果的に前述した二つについては盛り込まれたわけでありますが、三つ目は引き続きの検討というふうになっているわけです。
この報告書、三つの柱がありまして、一つ目が在外選挙人名簿登録の利便性向上、二つ目が選挙人名簿の閲覧制度の改正、そして三つ目がICTを活用した投票環境の向上と、こういうこの三つの柱があって、結果的に前述した二つについては盛り込まれたわけでありますが、三つ目は引き続きの検討というふうになっているわけです。
外務省の海外在留邦人人数調査統計によれば、十八歳以上の海外在留邦人は平成二十九年十月一日現在で約百八万、一方、在外選挙人名簿登録者数は令和二年九月登録日現在で約九万七千人にとどまっているということでございます。
衆議院選挙あるいは参議院選挙の場合ですと、船員というのは洋上投票を行う場合には事前に選挙人名簿登録証明書というのをもらいます。例えば、急遽ですけれども、衆議院が解散されましたということになったとしてもですけれども、その選挙人名簿登録証明書の有効期間というのは七年間ですので、それは投票用紙があればという条件になりますけれども、対応できます。
滞在地での不在者投票における投票用紙等の請求手続につきまして、これは名簿登録地市町村が定めるところによるものではございますが、マイナンバーカードの公的個人認証サービス等を活用したオンライン請求によることも、これは選挙における場合と同様、国民投票においても可能となるものではございます。
最後に、帰港後、戻った後ですね、帰港した後に船員が指定市町村の選管に封筒を送致し、さらに、選挙人名簿登録地市町村の選管に送致をする。以上のような手続となっております。 このように厳格な一連の手続を経ることで、またファクシミリの送信も選管の業務時間内に限るとさせていただいておりますが、二重投票の防止、つまり不正の入り込む余地を極力排除した、そういったシステムを採用することといたしております。
また、申し訳ございません、先ほど御答弁を申し上げました在外選挙人名簿数でございますが、百万、二十万、二万と申し上げましたが、百万、十万、二万、選挙人名簿登録者数については約十万人ということで訂正をさせていただきます。申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
そこで、いわゆる教員不足を補完する者として臨時的任用教員がいますが、既卒者の受験生が減少していることも起因するかと思いますが、公立の小中学校の現場におきまして、臨時的任用教員を任用して補充しようにも、講師名簿登録者が減少していて採用できず、急な欠員に対応しかねる事態が発生をしています。やむなく教頭や主任教諭が代替を務めている事例もあります。
それから、外国法事務弁護士の登録者数の推移ですが、日本弁護士連合会の外国法事務弁護士名簿登録者数で見ますと、平成十年が八十七人、平成十五年百八十九人、平成二十年二百六十七人、平成二十五年三百六十人、平成三十年四百十二人となっており、本年四月一日現在では四百二十一人となっております。
消費者庁や内閣府での仕事もされておりますが、例えば内閣府の庁舎に入る際、旧姓で名簿登録をされていても、パスポートや運転免許証といった公的な身分証明書が戸籍名だけなので警備員に理解してもらえず、すんなり入れなかったということです。
名簿登録前の面接、研修についてはお答え申し上げたとおりでございますが、個別の事件におきまして実務の実情を申し上げますと、例えば、尋問のやり取りの中で問いと答えにちぐはぐな点がある、あるいは発言と通訳の長さが異なる点があるなどしますと、裁判官や訴訟当事者において通訳に問題がある可能性に気付くものと思われますし、また、弁護人におきましては、被告人の言い分をよく把握しておられるでしょうから、これが適切に裁判所
そのうち平成二十九年の衆議院議員総選挙における在外選挙人名簿登録者数は約十万人、そのうち小選挙区選挙の投票者数は約二万一千人でございまして、投票率は二一・二%となっておりまして、国内の投票率に比べると随分低いというふうに認識をいたしております。
これはまだ今の推計値しか出ないわけでありまして、現時点におきましては、前回の最高裁判決の合憲のときと同様、三倍を切っている、すなわち二倍台ということで提案をさせていただいているところでありまして、ちなみに、現在の選挙人数という、選挙人名簿及び在外選挙人名簿登録者数ということで二十九年九月一日現在ということで計算した数値がございますが、これによりますれば、最大選挙区との較差、これは宮城県との比較でございますが
ポスター掲示場の設置箇所数でございますけれども、これは、公職選挙法の第百四十四条の二、それから同法施行令の第百十一条の規定によりまして、一投票区当たりのポスターの掲示場については、選挙人名簿登録者数や面積に応じまして、五カ所から十カ所設置するとされておるところでございます。
そのために、都道府県等は、経験と技術を持つ事業者をあらかじめ名簿登録しておいて、丁寧な分離分割発注を行うことによって、工賃を保障し、若手育成をできるようにすべきではないでしょうか。
今の在外投票制度というのは名簿登録した者が投票できる制度であって、投票時に国外にいたという人にはできる制度になっておりませんで、こういうことも検討課題であるということは申し上げておきたいと思います。 次に、投票所数と投票時間の繰上げについてお聞きいたします。 今年の通常国会でも質問をいたしまして、投票時間を繰り上げたり投票所数は減少しているところが増えているということを指摘をいたしました。
一方で、在外選挙人名簿登録者数は、平成二十七年九月二日現在で十万二千九百二十四人と、過去九年間横ばいの状況が続いております。推定登録率も一〇%弱で頭打ちとなっているようです。また、投票率につきましても、二〇%前後で低迷しているという現状がございます。 投票行為は、言うまでもなく憲法で保障された主権者である国民の基本的人権の行使であります。
今御指摘の点につきましては、投票環境の向上方策等に関する研究会の報告において、名簿登録地の市町村に帰国をし、四か月以内にそこから他の市町村に一度も住所を移すことなく再出国した在外選挙人名簿登録者については、最終住所地市町村が変わることはないことから、そのまま在外選挙人名簿に登録され続けることができるようにすることが選挙人の利便性向上に資するとされておるところでございます。
今回の都道府県の選挙権にしても、旧住所で名簿登録できるようにした前回の改正でも、大きな流れは、選挙権を持つ者が投票できるようにしようということではないかと思います。
ことしの七月十日執行の参議院議員通常選挙についての資料でございますが、在外選挙人名簿登録者数は、公示日前の六月二十一日現在の登録で十万五千五百二十九人ということでございまして、これは、統計で出ております十八歳以上の海外在留邦人のうちの約一〇%でございました。
これでお聞きしたいんですが、選挙人名簿登録特例、これを使って選挙権を行使するために、そのためにまず行政は何をしなければならないのか。あるいは、転居して三か月未満の十八歳以上の人は投票するために何をしなければならないのか。この二点、総務大臣、説明してください。国民の皆さんが御覧になっているので、分かりやすく説明してください。
その上で、新たに選挙人名簿に登録された方に対して、旧住所地で選挙人名簿登録がされて投票が可能になったということなどを周知するということがまず重要でございますので、総務省では、適切な選挙人名簿の調製ですとか、それから選挙人の方に対する周知について、被災地、今大変でございますから、御要望も十分にお聞きしながら関係選管と協力して支援をしてまいります。
その際に、選挙人の持つ選挙人名簿登録証明書、これは船員の方が持っておりますが、それに交付した旨を記載することにより二重交付などを防止しております。 また、請求時に船舶のファクシミリ番号を登録してもらいまして、発信元以外からの送信を受け付けないようにするなどの措置が講じられております。
また、不在者投票の投票用紙については、名簿登録地の市町村の選挙管理委員会には直接あるいは郵送などをもって請求することとされているんですが、ということは、先ほど申し上げた例の沖縄出身の学生さんは、北海道から投票のためにわざわざ帰省しないわけですから、郵便などで不在者投票の用紙を請求するという手間があるわけですね。 ですが、多くの若者はスマートフォンですとかパソコンを使っています。
選挙権年齢が引き下げられ、新たに選挙権を得た若者が名簿登録されないために投票できないという事態を避けるためにも、本改正は非常に重要であると認識しております。本改正によって、今年の夏行われます参議院選挙において、このような若者を含めてどの程度の人数が投票可能となるのか、教えてください。 また、今回の改正によって解消を目指している投票権の空白の問題は、実は選挙権年齢の引下げ前から生じていたんですね。
委員会におきましては、発議者を代表して衆議院議員武正公一君から趣旨説明を聴取した後、参考人から意見を聴取するとともに、選挙権年齢を十八歳以上に引き下げる意義、平成二十八年参議院議員通常選挙から適用を予定する理由、政治的中立性を確保した主権者教育の充実の必要性、選挙犯罪についての少年法の特例の判断基準、被選挙権年齢に関する見解、選挙人名簿登録制度の改善の必要性等について質疑が行われました。
この法案で十八歳選挙権が、この現行の選挙人名簿登録制度、これの場合では転居や誕生日のタイミング次第では選挙人名簿に登録されない、選挙権行使できないという事態が起き得るということについて法案提出者はどのようにお考えか、北側議員の御見解を伺いたいと思います。