2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
その息子さんや娘さんの個人情報を悪用する、名簿屋に流すなんてたやすいというふうに思うんですが、軽々にその第三者のアドレスを入れて、そして、この契約をしたことを共有するから大丈夫だなんという言い方をされますけれども、それ、逆にそのアドレス、その個人情報が悪徳事業者に悪用される可能性についてはどのようにお考えですか。
その息子さんや娘さんの個人情報を悪用する、名簿屋に流すなんてたやすいというふうに思うんですが、軽々にその第三者のアドレスを入れて、そして、この契約をしたことを共有するから大丈夫だなんという言い方をされますけれども、それ、逆にそのアドレス、その個人情報が悪徳事業者に悪用される可能性についてはどのようにお考えですか。
委員が御指摘になりました調査というのは、恐らく委員会で行いました名簿屋に対する実態調査であろうというふうに思いますけれども、この実態調査も行いまして、第三者提供記録の作成を含む事業者の義務について周知徹底を図りまして、義務が適切に履行されるよう必要に応じて指導を行ってきたところでございます。
私の住所をどこで知ったのですかと言うと、かくかくしかじかの名簿業者から手に入れましたというようなことで、その名簿屋にまた電話をするんだけれども、どこで手に入れましたかと言うと、教えてくれない。 そういったことで、最終的に自分のデータがどこまで行っているのかでありますとか、あるいはどうやってとめたらいいのかというところに消費者がちょっと戸惑いがあったり不満があったりすることが多いように思います。
これは、先ほど申し上げましたとおり、株主名簿には株主の氏名又は名称及び住所を記載することとされているのに対しまして、議決権行使書面には株主の氏名又は名称及び行使できる議決権の数を記載することとされており、株主の住所は法令上の記載事項とされていないこと、また、いわゆる名簿屋に情報を売却するといった目的で閲覧謄写請求がされた場合には、権利濫用として、会社側は当該請求を拒絶することができると解されていたことによるものと
これを見ると、オプトアウト規制と名簿屋対策の状況、そういった項目もありまして、そこで、オプトアウト手続を行っていない未届け業者への指導も行った、そういった記載もありました。 ただ、ちょっと、今の話なんですけれども、そもそもこういったオプトアウトの届出による例外を認めていいのかという、この問題意識を、せっかくの機会ですので、きちんと御検討いただければなというふうに思っております。
さらに、総務省は不適格事業者を提案者から排除できると言いますが、いわゆる名簿屋のような事業者も本法案のスタート時には個人情報の利活用を提案できるという懸念が残ります。 個人情報の非識別加工についても外部の民間事業者に委託することもできるとされ、不適切な個人情報の漏えいや流出につながりかねないことから、本法案に反対します。
この間、いわゆる名簿屋と言われるような事業者による個人情報の売り買いによる個人情報流出などが社会問題となっている中で、今までであったら統計情報とか学術研究のためといった具体的な国民のために還元するというニーズに限定して利活用させてきた行政機関等の個人情報が、民間も含め更に広く利活用させようというのが今回の法案なわけであり、まず、これで悪用が防げるのかという点は本当に疑問なわけです。
また、悪質業者には、いわゆる名簿屋から過去の消費者被害者、サラ金利用者、高齢者などの名簿を入手し、それが、同じ人が繰り返し被害に遭うという二次被害を大きくしているという状況もあると思います。これは個人情報保護法の分野だとも思いますけれども、悪質で重大な消費者被害を減らす大きなツールだと思いますので、ぜひ今後、検討もお願いしたいというふうに思います。
個人情報保護委員会の新設や一定の名簿屋対策など、個人情報を保護する上での前進面もありますが、法律の根本と今後の運用をゆがめかねない重大な問題を含んでおり、容認できません。 さらに、本案審議中の六月一日、日本年金機構から百二十五万件もの年金情報の流出が発覚しました。日本でも世界でも情報漏えい事件は後を絶たず、防ぐことができていません。
実際、多くの事件で流出した個人情報が名簿屋などを通じて情報を求める関係企業に渡っておりました。 四点目、情報が集まれば集まるほど攻撃されるリスクが高くなる。巨大企業だとか行政機構など、たくさんの個人情報が集まっているところほど攻撃されやすい。なぜなら、その方が利用価値が高くなるからであります。
ベネッセで流出した個人情報は、その後、名簿屋を介して、英会話教室あるいは通信教育事業などなどのこれはもう超有名な大手企業に渡っていたということも明らかになっております。ダイレクトメールでやっぱりそういうところから来ているわけですね。 一度漏れたらこれ取り返し付かないことになるんだと、これも非常に大きな教訓だと思いますが、いかがですか。
それから、八ページの方が、プロファイリングに関連しまして、アメリカの名簿屋と言われておりますデータブローカーが保有している情報をまとめたものです。こちらですけれども、細かくは説明いたしませんけれども、氏名、住所、電話番号といった基本情報以外にも保有する情報というのは非常に多岐にわたっております。 こういったプロファイリングに関する海外動向ですけれども、九ページの方にまとめております。
あるいは、名簿屋対策としてそのトレーサビリティーの確保の措置も講じられましたけれども、果たしてこの措置で十分なのかどうなのかと、これもやはり再検討が必要かなと。
名簿屋対策について質問いたします。 去年九月九日、内閣府の消費者委員会が、いわゆる名簿屋等に関する今後検討すべき課題についての意見と題する文書を公表いたしました。その初めの部分には、自己の個人情報については、自らがコントロールできることが原則であるべきである。
今回の個人情報保護法案は、ベネッセ事件で名簿屋による個人情報の漏えい問題が明らかになり、その対策が盛り込まれております。個人情報の定義を明確化して一層の個人情報保護を図る必要がある一方、ビッグデータなど匿名加工したデータの利活用を促進するという二つの相反する要素に対して、いかに折り合いを付けていくかが最大のポイントです。
いわゆる名簿屋対策について伺います。 今回、個人情報を第三者へ提供する際の記録保管義務やデータベース提供罪の新設など、一定の名簿屋対策が講じられました。しかし、特殊詐欺や悪徳商法などの犯罪で使われている名簿の大本を断つにはまだまだ不十分との指摘があります。国として調査を行い、名簿屋業者の実態をしっかりと把握し、更なる名簿屋の規制を検討していくことを求めます。
個人情報保護委員会の新設や一定の名簿屋対策など、個人情報を保護する上で前進と評価できる改正もありますが、法の根本と今後の運用をゆがめかねない重大な問題を含んでおり、認められません。 以上、反対討論を終わります。
もう時間も少なくなってまいりましたが、今回の法案によって、トレーサビリティーであるとか、第三者提供に関する届け出とか、確認、記録義務の規定が設けられているわけでありますが、私は、では、名簿屋の中で、しかも悪質な名簿屋の対応が本当にこれで十分かということについて、若干の疑義を持つものであります。
そして、もう一つ、これは名簿屋ということではないんですが、まさに先ほどお話をしたように、一般の事業者にトレーサビリティーの確保ということについての過度な負担があってはならない。特に小規模事業者においてはそれは大変重要な影響を及ぼすというふうに思います。 そういった意味では、ぜひ法施行後に、事業者、特に小規模事業者への実態調査をしていただきたいというふうに思っておりますが、いかがお考えでしょうか。
この名簿屋対策の一環として盛り込まれたトレーサビリティー確保のための記録作成義務について確認をしたいと思います。 これまでの委員会における質疑におきまして、事業者にとって不必要に重い負担がかかるのではないかという問題意識が共有されております。 参考人からは、負担を回避するためには、対象を個人情報データベース等とすべきではないかという御意見もいただいております。
さて、続いて、いわゆる名簿屋対策であります。 この名簿屋の問題については、この委員会でも再三取り上げられました。やはり難しいですね。誰しも名簿を持っております。
○泉委員 続いて、名簿屋の対策であります。 長田参考人そして坂本参考人からもお話がございましたが、当然不正な取得については問題だということでありますが、お二方から、双方あったのは、おかしな名簿屋についてしっかりと規制をかけることが大事であって、一般事業者に過度な負担になってはいけないと。
まさに、個人情報漏えい対策、名簿屋対策といいますでしょうか、不正に取得されたそういった名簿データが、名簿屋を転々としまして、最後は同業者に渡って、そこから大量の漏えいが発覚したというそういった事件、ベネッセの事件でございます。
○宇賀参考人 この名簿屋の問題は非常に深刻で、名簿屋の販売している名簿、これが振り込め詐欺等の犯罪に使われているということも多々あるというふうに伺っております。 したがって、今回、名簿屋対策として、トレーサビリティーの確保という観点から規制が設けられたということは、私は評価しているのでございますが、御指摘のように、本来、名簿業者の業としての規制ができれば一番望ましいと考えております。
次に、いわゆる名簿屋問題への対応強化の方針についてお尋ねがございました。 今回の法案では、名簿事業者を介在して個人情報が転々流通することについての国民の不安に対応するため、オプトアウト手続に関する規制の強化、トレーサビリティーの確保を目的とした規定の新設等の措置を講ずることとしております。
名簿屋問題についてお伺いをいたします。 今回の法律におきまして、悪質な名簿屋に対する措置に対して一定のことが盛り込まれたというふうに思います。しかしながら、今回の法律だけでは、水面下で動いている闇の業者についてよくわからない。さらには、ウエブを見ない高齢者については全く対応が行われないということになります。
これによって何が起こったかというと、前回の、ベネッセさんの名簿屋の事件であります。 こういうなかなかグレーな、余りさわりたくないところは、皆さん、どこにも属さない。なので、それがエアポケットになってしまう。一方で、自分たちで管理したいところはしっかり握っている。こういう状況が起こっているわけでありますので、これを第三者機関で一元化しようという話であります。これは大変重要なことであります。
○大門実紀史君 これは本当に深い問題で、時間取ってやらなきゃいけないんですけれども、簡単に言いますと、個人情報保護法というのは五千人以上の名簿を扱う事業者が規定されていて、中小事業者といいますか一般私人は対象外ですから、そもそもこの横行している名簿屋のような存在は規制しようがないといいますかね、そもそも届出しているのかどうかというのがありますけれども、そういうことであります。
○国務大臣(森まさこ君) 委員御指摘のとおり、名簿屋問題、二つ問題があると思っておりまして、カモリストの方については今般の法案でしっかりと見守り体制してまいりたいと思います。警察とも協力してまいりたいと思います。
使われるというのは実は売られているわけでございまして、こういう名簿を扱う名簿屋というのが存在するわけですね。先ほど言いました訪問購入とか送り付け商法など新手の詐欺は必ずと言っていいほどこの名簿が使われていると、名簿屋が動いていると。
実際、やみ金被害の関係でも、やっぱり消費者金融の取引の情報が漏えいをされていくということで新聞記事にもなっておりますけれども、退職する従業員の方が信用情報を持ち出して、それが一件が三百円で売られてしまうということで、例えば一万件を持ち出してしまうと三百万、ひとつの退職金代わりと言ったらおかしいですけれども、そのようなことがあって、それがもう名簿屋に売られてしまう、そしてそれが名簿屋のところで加工されて
また、これは東洋経済の中で、例えば消費者金融会社の従業員が退職金代わりに顧客情報を持ち出し、それが名簿屋を通してやみ金に流れるという危険性があると、こういった御指摘がございまして、この辺り、是非とも教えてもらいたいと思います。今、附帯決議等も含めましていろいろ検討しておりまして、是非、実務的な観点から御指導をお願いします。
一方、現実には、名簿屋さん、さまざまなところから情報をいろいろと集めていく、この名簿、個人情報ですね、ここにアクセスをして名簿を買っていく、こういうようなケースもあると思うんです。また、インターネットの時代ですから、情報というのは、あっという間に日本だけじゃなくて全世界に広がっていく、こういうこともあるんですけれども、こういう形で転々と個人情報が移っていく。