2020-03-06 第201回国会 参議院 予算委員会 第8号
○政府参考人(松尾恵美子君) これは任用局企画課長通知というのに定められておりまして、例えば次のような場合が該当するということで、先ほど説明申し上げた第一号に該当する場合として、定年退職予定者がいわゆる名人芸的技能等を要する職務に従事しているため、その者の後継者が直ちに得られない場合、例えば第二号に該当する場合として、定年退職予定者が離島その他のへき地官署等に勤務しているため、その者の退職による欠員
○政府参考人(松尾恵美子君) これは任用局企画課長通知というのに定められておりまして、例えば次のような場合が該当するということで、先ほど説明申し上げた第一号に該当する場合として、定年退職予定者がいわゆる名人芸的技能等を要する職務に従事しているため、その者の後継者が直ちに得られない場合、例えば第二号に該当する場合として、定年退職予定者が離島その他のへき地官署等に勤務しているため、その者の退職による欠員
と定め、その具体例として、人事院は、定年退職予定者がいわゆる名人芸的技能等を要する職務に従事しているため、その者の後継者が直ちに得られない場合を挙げています。 この名人芸的技能というのは、宮内庁の雅楽師のような、ごく例外的なケースであろうというのが一般的な解説であります。黒川検事長を始め検察官が一体どのような名人的技能を持ち得るのか、私には想像ができません。
勤務延長を行うことができるのは、名人芸的技能等を持っている場合、離島その他僻地官署等に勤務している場合、大型研究プロジェクトの場合。二つ目、三つ目、全然当たりません。何の名人芸なんですか。総理に取り入る名人芸ですか。現場の捜査の経験だなんて少ない方じゃないですか、あの検事長は。全くこの三つのどれにも当てはまらない。 最後にもう一つ言いましょう。 実は、ここに留意点が書いてあります。