2019-11-19 第200回国会 衆議院 総務委員会 第3号
○高市国務大臣 今でもNHKが実施しているインターネットサービスというのは結構ありまして、ラジオの第一、第二、FM、ネット配信していますし、英語のNHKワールドJAPANも、これも受信料収入で配信していますし、災害情報なども、これはもう同時提供ということで当然スマホでもごらんいただけますし、あと、主な、フィギュアですとかFIFAワールドカップとか、こういったものをもう試験的に提供されています。
○高市国務大臣 今でもNHKが実施しているインターネットサービスというのは結構ありまして、ラジオの第一、第二、FM、ネット配信していますし、英語のNHKワールドJAPANも、これも受信料収入で配信していますし、災害情報なども、これはもう同時提供ということで当然スマホでもごらんいただけますし、あと、主な、フィギュアですとかFIFAワールドカップとか、こういったものをもう試験的に提供されています。
IP網は、多様なサービス、動画やデータ等の同時提供を前提にしたものであります。しかし、あれやこれやは要らない、先ほど言いましたように音声のみ安価に利用したいという人も当然いるわけで、そこで伺いますが、現在、光IPを使って音声サービスのみのサービスというのはあるんでしょうか。
この同時提供の現状、特に災害に関しての部分、これまでやっておると思いますけれども、どうでしょうか。
放送法改正に伴い、平成二十七年度から、テレビの災害関連ニュース等をNHKのホームページ、NHKオンラインで同時提供しております。二十八年度は、今月十七日現在で、熊本地震あるいは台風十六号の関連のニュース等で二十五回実施しました。 また、スマートフォンが普及する中で、災害情報やライフライン情報の提供について、昨年六月から、スマートフォン向けのニュース・防災アプリというものを開始しました。
これは、特にエンロン事件の後、規制として導入されたものですけれども、経営の指導のようなことをやっていますと、自分が指導した経営についての会計のチェックはどうしても甘くなるということで、同時提供は禁止をするということが決められております。
放送と通信の連携サービスなどを充実させるほか、大規模災害時には国民の生命や財産を守る情報の放送とインターネットの同時提供にも取り組んでまいります。また、一定の条件の下でテレビ放送の同時配信も試験的に実施することにしております。
本規定は、格付会社が格付対象となる金融商品の設計など格付の評価に重要な影響を及ぼす事項について助言をした場合には、助言の対象となる金融商品について格付を同時に提供することを禁止する、これを同時提供の禁止と呼んでいるところでございます。
○政府参考人(三國谷勝範君) 平成十五年の公認会計士法改正によりまして、これは平成十六年四月一日から施行でございますが、監査証明業務とコンサルティング業務等の非監査証明業務の同時提供の禁止が導入された次第でございます。
今六つ御指摘いただいたものの一つに、監査業務と非監査業務の同時提供の禁止ということに対する適用除外の話があったように思いますが、この監査業務と非監査業務の同時提供は禁止されているわけでございますけれども、この内部統制報告制度における監査ということについては、アメリカなどでは、監査している先に対して別にコンサルティング業務とかをやっていると監査が甘くなるということでこの同時提供が禁止されているわけですけれども
○川内委員 いや、だから、同時提供の禁止とか、何かよくわからないんですけれども、要するに、大会社だけを前提にしたのはなぜですか。報告の中では別に限定していないじゃないですか。
○川内委員 同時提供は大会社等に限定をしている、それはどこに書いてあるんですか。どういうふうに表現されているんですか。それを教えてください。
今回の改正で監査証明業務との同時提供の禁止対象となります非監査証明業務につきましては、現在精査中でございますが、一つには、被監査会社の経営判断にかかわることを防止する、二つ目には、監査人自らがなした業務を自ら監査、いわゆる自己監査することを防止するという観点から、アメリカの企業会計改革法などの諸外国の改革の動向も踏まえながら、現在、次のような業務を内閣府令で規定する方向で検討しております。
こうした観点から、今回、大会社等に対してでありますけれども、監査証明業務と一定の非監査証明業務とを同時提供することを禁止するための措置を講ずることが必要であると我々も考えたわけでございます。
○峰崎直樹君 もう大分時間もなくなってまいりましたので、先ほど大塚委員も聞いていましたけれども、監査法人が監査とそれから非監査業務と、これを同時提供できないと、こういうふうに言われているんですが、改めて、非監査業務というのは具体的にはこれはどういうものが非監査業務なのかという、ここら辺を明確にちょっとしておいていただきたいなと思います。
したがって、内閣府令で定めることとされている同時提供が禁止される非監査証明業務の範囲は、我が国の監査法人等が行う業務の実態をかんがみながら限定的に規定すべきではないかと、このように考えております。 次に、関与社員等の交代制ですが、効率的な監査、質の高い監査を実施するためには、本来、監査を行う企業の経営実態、企業を取り巻く環境等を熟知している監査人が継続的に関与することが望ましいとも考えられます。
したがって、今回の非監査業務の同時提供の禁止と言っていますのは、あくまでそのような指導的な業務ではなくて、大掛かりな監査と匹敵するようなコンサルティング業務、そういうことはやはり利害関係からしてすべきでないだろうと、このように解釈しておりまして、その意味では、公正な事業活動ということを言い換えれば、健全な企業の発展ということにつながるという意味で理解していい、理解すればよいのではないかということで、
まず、三人の先生方に質問をさせていただきたいんですが、監査業務と非監査業務の同時提供禁止の問題と、それに関連して、第一条の「使命」の「公正な事業活動」ということについて質問をさせていただきます。
具体的には、監査証明業務と一定の非監査証明業務の同時提供を禁止するほか、公認会計士が同一の会社等を一定期間以上継続的に監査することを制限するなどの措置を講ずることとしております。 第三に、公認会計士及び監査法人に対する監視監督の機能の充実強化を図ることとしております。
第二に、監査証明業務と一定の非監査証明業務の同時提供を禁止するほか、公認会計士が同一の会社等を一定期間以上継続的に監査することを制限する等、公認会計士及び監査法人の被監査会社等からの独立性を強化することにしております。 第三に、公認会計士の質を確保しつつ多様な人材を輩出していくため、現行の試験体系を簡素化する等、公認会計士試験制度の見直しを図ることにしております。
具体的には、監査証明業務と一定の非監査証明業務の同時提供を禁止するほか、公認会計士が同一の会社等を一定期間以上継続的に監査することを制限するなどの措置を講ずることとしております。 第三に、公認会計士及び監査法人に対する監視監督の機能の充実強化を図ることとしております。
これらの指摘を踏まえまして、監査の公平性、信頼性の向上を図りまして、会計士及び監査法人が被監査会社から独立していることを実質的にも外観的にも維持するために、大会社等に対しまして、監査証明業務と一定の非監査証明業務とを同時提供することを禁止するための措置を講ずることといたしております。