2020-06-04 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
○政府参考人(中島淳一君) ただいま御指摘のエスクローサービスにつきましては、一般に個人間の売買において当事者双方の債務の同時履行を図ることによりトラブルの未然防止機能を果たしていること、これまで社会的、経済的に重大な問題とされるような被害は発生していないことなども踏まえ、金融審議会における議論でも規制対象とする必要性について共通の認識を得るには至らず、今回規制明確化の対象とはしなかったところであります
○政府参考人(中島淳一君) ただいま御指摘のエスクローサービスにつきましては、一般に個人間の売買において当事者双方の債務の同時履行を図ることによりトラブルの未然防止機能を果たしていること、これまで社会的、経済的に重大な問題とされるような被害は発生していないことなども踏まえ、金融審議会における議論でも規制対象とする必要性について共通の認識を得るには至らず、今回規制明確化の対象とはしなかったところであります
御指摘のエスクローサービスについては、一般的に個人間の売買において当事者双方の債務の同時履行を図ることによりトラブルの未然防止機能を果たしていること、これまで社会的、経済的に重大な問題とされるような被害は発生していないことなどを踏まえ、金融審議会における議論でも規制対象とする必要性について共通の認識を得るには至らなかったところでございます。
養育費と面会交流というのは、どっちが実施されているからどっちも実施するとか、そういう同時履行の関係にあるわけではなくて、それぞれ子供の福祉の観点から行われるべきものではあるんですけれども、今御紹介したように、アンケートの結果からも相関関係があると言える以上は、この面会交流の支援というのは養育費の支払確保にもつながっていく面があるのではないかなというふうに私は思っております。
また、売渡し株主が受けるべき対価について、正当な対価が確実に支払われることが絶対に必要でありますが、本法案では、代金の支払が未了のまま売渡し株主の株式が強制的に特別支配株主に移転することとなっており、売渡し株主の同時履行の抗弁権が奪われています。そして、その後の履行を確保する十分な手だてが講じられていません。
また、売渡し株主が受けるべき対価について、正当な対価が確実に支払われることが絶対に必要でありますが、本法案は、代金の支払が未了のまま売渡し株主の株式が強制的に特別支配株主に移転することとなっており、売渡し株主の同時履行の抗弁権を奪っている上、その後の履行を確保する十分な手だてが講じられておりません。
それで、株式売渡し請求につきましては、集団的、画一的な株式の移転というキャッシュアウトの本質的な要請といいますか、それに応えることから、株式の移転と代金の支払を同時履行とはしていない、そこに問題が伏在しているのではないかという委員の御指摘でございました。 できる限り売渡し株主への代金不払という事態が起こらないように、制度としては相応の配慮をしていると考えております。
結局のところ、民法上の原則として認められている同時履行というものが、今回の制度では認められていない。結局、大量に処理をしたり、あるいは迅速に処理をしたり、そういう意味での柔軟で敏速な企業経営の要請にどのように応えるのか、また、それに対して、委員のお考えは、ちょっと荒っぽいまとめ方をすると、ここまでやるのはやり過ぎだと、まあ単純に言えばそうおっしゃっているように聞こえるわけですね。
だけど、この法律で何が問題かといえば、一番基本は同時履行が普通なんですよ。物を売るときには代金をいただくと。代金をもらわなければ物は渡さないよというのがこれが全ての基本なんですよ。それがあるから、今回でいえば、株を売る人は代金の取りっぱぐれを自分で守ることができるわけです、金をくれないなら渡す必要ないんだから。 ところが、この法律は、金もらわなくても法律が強制的に権利を移転しちゃうんですよ。
さらには、売渡し株主の同時履行の抗弁権が失われていて、売渡し株主はいまだ対価の支払を受けていなかったとしても、特別支配株主が一方的に設定した取得日に株式が移転してしまう。こういうことをこれまでこの委員会でも議論されてまいりました。ただ、その前提として、そもそも何ゆえにこの特殊な仕組みを創設しなければならないのかということがいまだに明確ではありません。
ですから、そんな、場合によっては一律に取得するということが崩れちゃうということがあり得る制度なら、結局は、一律に取得するということを絶対的要件にして、そのために売主が同時履行の抗弁権も失って代金取りっぱぐれのリスクが生じてしまうということぐらい徹底させなくても、少しは同時取得の部分が多少緩んでも、株を取られちゃう少数株主の方の保護を何らかの手だてを講ずるべきだったんじゃないかと思うんですが、民事局長
これらを全部合わせて、先履行ではあります、同時履行ではないというのは御指摘のとおりですが、全部合わせることによって合理的な制度になっていると、こういうことだと思います。
しかし、今委員がおっしゃったのは、じゃ、あらかじめ用意しておいて、つまり同時履行的に支払わすべきではなかろうかと、こういうことですね。 ただ、今まさに、先ほど私の答えを先取りしておっしゃったんですが、たくさんいらっしゃると、それはその履行地も様々。それから、株主名簿を見てやっても、場合によると、なかなかその所在地におられないというようなこともあろうかと思います。
そこで、問題は、一般の売買であれば同時履行の抗弁権があるはずじゃないか、こういうことでございますが、つまり、今申し上げたことは、同時履行の関係にあるというふうには構成されていないわけでございます。 この売り渡し株式の取得と代金の支払いは、同時履行でなく、代金の支払いの有無にかかわらず、特別支配株主は売り渡し株式の全部を取得日に取得するという構成になっております。
普通は、前回、小川理事もおっしゃいましたけれども、同時履行の抗弁権というのがあって、物を売り渡すときはそれと同時に代金を受け取ることもできるわけですけれども、この売渡し請求においては、株式の所有権が移転する時期と代金の支払時期とが何年間もずれてしまうということが場合としてはあり得るということですよね。それでいいんでしょうか。
法律というのは、民法なら同時履行というのがあって、自分の権利を失うときには、必ずその反対給付は同時じゃなくちゃ渡さなくていいという権利があるんですよ。だけどこれ、権利は法律的に強制的に行っちゃって、代金は買った人が払うことになっているから払うでしょうなんという、そんなので法律としていいんですか、これ、大臣。 今、局長の答弁聞きましたよね。
物を買うときは普通はお金を払って買うんですよ、同時履行なんですよ。 私が聞いているのは、これお金ももらわないのに取得日という法律で指定された日に権利は行っちゃうわけですね。代金の支払に関する規定は次号なんですか。この代金をいつまでに支払う、あるいはその代金を必ず支払わなくてはならないと担保される規定はこの法律の中にありますか。
○国務大臣(谷垣禎一君) これは、確かに小川委員がおっしゃいますように、民法の場合には同時履行の抗弁権が一般的には認められている。ただ、契約等々によって同時履行ではない場合もいろいろございますし、その設計の仕方はいろいろだと思います。
○濱村委員 これはちょっと引き続いて聞きたいんですけれども、申し入れに書かれている文言におきまして、東京高裁の判例や電波監理審議会の見解を踏まえて、不安の抗弁権、これは民法上の同時履行の抗弁権の一種でございますけれども、これを理由に受信料の支払いを一時保留することも認められているとしているわけでございます。
そうしますと、一方は専有部分の引渡しや登記の移転義務を負って、一方は時価相当の代金を支払う義務を負うという状態になって、双方が同時履行関係に立つと、こういうことになりますので、今言及がありました代金額、時価というと一体幾らなんだと争いがあるような場合もそれはあり得ると思いますが、そういうような紛争というのは、明渡し請求あるいは登記請求に対して、反対当事者が同時履行の抗弁権として自分の思う適正な時価を
民間住宅の方に戻れば、民法六百三十三条によれば、建物引き渡しと代金支払いは同時履行されるべきことが定められ、建物完成は代金支払いよりも先に履行されるべきものとなっております。
ところでですが、民法の五百三十三条という条文がありまして、同時履行の抗弁権と言われる条文です。甲と乙というのは対等な当事者ですから、たとえ国であろうと、所有地を買うというのは対等な民民の契約ですので、同時履行の抗弁権があって、甲が先に義務を履行しなければならないとか、あるいは、逆に乙が先に履行しなければならないというような法律上の義務はないんです、民法上は。
三 オンライン申請においては、登記手続と当事者間の代金決済が同時履行できるよう、登記代理権不消滅の規定の実効性を確保し、関係者の電子署名・電子証明書の有効性検証の権限を資格者代理人に認める等、万全な基盤整備に努めること。 四 登記手続の適正かつ円滑な実施に資するため、オンライン申請においても、無資格者が業として行う登記申請行為を調査するための適切な措置を講ずること。
○政府参考人(房村精一君) 権利証が代金決済の際の重要な役割を果たすというのは、権利証を渡すことによって登記が可能になるということに着目して実質的な同時履行の関係を維持するという役割を果たしていたんだろうと思います。今後は、登記識別情報を利用する場合には、その登記識別情報が同じような機能を果たせるということになろうかと思います。
三 不動産取引及び代金決済については、登記手続と当事者間の代金決済が同時履行でき、関係者の電子署名・電子証明書の有効性検証が、資格者代理人において適切になされるよう、万全な基盤整備を行うこと。 四 オンライン申請に関する登記識別情報や電子署名などの情報が、個人のプライバシーに関する重要情報であることに鑑み、万全な情報管理体制を構築すること。
○房村政府参考人 実際の運用としてどうなるかという予測の面になるわけでございますが、仮にオンラインで申請をするという場合を考えますと、それこそ端末の前に一堂に会しまして、そこで必要な情報をお互いに交換して、現にオンライン申請をしてしまって、そこで同時に代金をやりとりするというのが最も確実、まさに同時履行ということになろうかと思います。
買い主の側も全くそれは同様であって、お金を払う以上は、確実に所有権移転登記が自分のところに来る、そういう意味で同時履行というのが実務慣行として確立をしているわけです。それに合わせるように、権利証あるいは司法書士さんへの委任状、印鑑証明書、そういうものをお渡しするのと引きかえに代金をもらう、こういうふうになっているわけで、権利証が存在すれば、まさにそれが同時履行が担保されているわけです。
そこまでいけば、本当にいわば同時履行が非常に強く確保されるということになろうかと思っています。