2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
自分で確認取ってくださいと言われるので、もうあらゆるところに一生懸命連絡をして、このCM使いたいんですけどというふうに確認を取りますが、お値段は、にもかかわらず、CM著作物活用料で一万一千円、CM使用同意確認事務手数料で二万二千円、合計三万三千円というところをここにお支払いしなければならないわけです。
自分で確認取ってくださいと言われるので、もうあらゆるところに一生懸命連絡をして、このCM使いたいんですけどというふうに確認を取りますが、お値段は、にもかかわらず、CM著作物活用料で一万一千円、CM使用同意確認事務手数料で二万二千円、合計三万三千円というところをここにお支払いしなければならないわけです。
したがいまして、どの段階で具体的な、ビジネスモデルはいろいろ考えられると思いますが、いずれにせよ、本人同意が必要な個人情報の提供、利用に当たる場合は、同法に基づく同意確認手続が必ずこのスーパーシティーにおいても入るというふうに理解をしてございます。
ちょっと私分からないんですが、既に指導、勧告をしていただいているわけですが、今、指導、勧告をされているのは、今年三月にリクナビがルールを変更して、それ変更して以降の同意確認をしっかり取っていなかった、まあその部分においてのみ指導、勧告があったということだと思います。
一方、これ以外の電子メールにつきましては、電子メールアドレスリストの例えば横流しとかそういったようなものを受けまして無差別に送信しているなどの悪質な送信の場合におきましては、こういったようなものにつきましては新たな迷惑メールの温床となりかねないため、メールで同意確認をすることは認められておりませんで、新たに同意を得る必要があると考えております。
○山本国務大臣 長妻委員の先ほどの御質問は、商法の六百七十四条の、同意が確認されていたかどうかという御質問だと思っておりますが、これにつきましては、既存の契約におきまして、被保険者の同意確認が実態として十分でないケースがあるかないかについて、それは私ども重要な関心事項でございました。
○渡辺(喜)副大臣 一般論でございますが、同意確認が徹底をされることが必要でございます。再三、この問題が社会問題化いたしまして、生保業界もガイドラインをつくり、金融庁といたしましても監督を徹底しているところでございます。
私どもといたしましては、消費者信用団体生命保険において加入時の同意確認が徹底されること、これは先ほども申しましたように極めて重要だというふうに思っておりまして、各保険会社の業界ガイドラインの遵守状況を注視しつつ適切な監督に努めてまいりたいと思っております。
九月二十八日に公表いたしましたこのガイドラインの中では、保険加入申込書とローンカード等の申込書の別書面化による被保険者の同意確認の強化や、保険金の請求に係る被保険者の御遺族の了知の徹底等を盛り込んでおり、既に会員各社へ周知しております。
○仁比聡平君 先ほどの答弁を併せて考えますと、今の経営分離をされる肥前山口から諫早までの区間というのは、これはJR九州が決めて、で、それに基づく同意確認作業が行われているということかと思うんですね。
○仁比聡平君 つまり、沿線自治体全部から書面による同意が必要だということかと思うんですが、現在この長崎ルートについて経営分離をされる区間を指定した上での同意確認作業が行われているのでしょうか。その区間の範囲についてお尋ねをします。
契約変更である以上、異議の申立てではなく、同意確認をすべきであります。また、同意確認に当たっては、契約者が自分の意思を決める前に会社に対し質問や意見を言える場を設けるべきであります。 第三に、法律の実効性であります。 そもそも、本音かどうか分かりませんが、保険会社の大半が事実上本法案は必要ないと公言している以上、それを素直に尊重すべきです。
そこで所要の改善策を講じたということでございます 具体的には、被保険者の同意確認を強化するということで、被保険者の同意を書面等により確認することを義務づけるという手当てをいたしております。
○月原茂皓君 そこで、今のお話のように生保協会等も努力されていることは十分わかるし、それに対応していろいろ今お話しのように被保険者の同意確認の方法とか法人契約の問題とか、欠陥があったことについてはさらにそれを詰めていっているということはよくわかりました。 そこで、新聞発表によると、私はほかの穴があったらいかぬと思うんですね。
また、金融監督庁の対応でございますが、これだけ簡単に申し上げさせていただきますが、和歌山の保険金詐欺事件を契機にいたしまして、被保険者の同意確認の強化、こういったことを措置しておりますほか、本庄事件に関連いたしまして、保険金額の妥当性の判断あるいはその確認を適正に行うために、社内できちんとした規制を行うように社内規制の見直し、業務運営体制の整備というようなことを私どもの事務ガイドラインで定めて、業界
ただ一方で、何といいましょうか、それをチェックするシステムというのがなかなか完璧には組みがたいという面もございまして、ただ、いずれにしましても、私どもとしましては、和歌山の事件などをきっかけにいたしまして、平成十一年四月でございますが、保険契約における被保険者の同意確認の強化等の改善策を講じましたほか、高額な保険契約が重複して掛けられているような例につきましては、その保険金額の妥当性の判断、確認を適正
事件捜査を通じてどんなふうに感じておるかということでありますけれども、細かな分析は別といたしまして、私どもとしては、被保険者の同意確認とか多重契約のチェックというものが非常に厳重に行われることがどうしても必要なんではなかろうか、こういった事件に早く気がつき、あるいはこういった事件を防圧するという上ではそういうことが必要ではなかろうかというふうに感じておるところでございます。
そういう意味で、このような事件が起こりますことは非常に残念なことでございまして、先ほど監督部長からもお答え申し上げましたように、和歌山の事件を一つのきっかけにいたしまして、私どもといたしましても、被保険者の同意確認でございますとか、あるいは保険契約における多重契約のチェック制度の強化でございますとか、あるいは医者の関与の適正化ですとか、そういったことをいろいろ今やっておるわけでございますけれども、今後
その三点と申しますのは、一つは、被保険者の同意確認の強化。和歌山のときには本人が知らない間に掛けられていたということがあったわけでございますけれども、同意確認の強化。それから保険契約における医師の関与の適正化。それから多重契約のチェック制度の強化ということを講じまして、平成十一年四月から施行したところでございます。
Aグループ保険は被保険者の同意確認が不要で、保険証書も会社保有のために、従業員も遺族も保険加入の事実すら知らないことが大多数のようであります。一方、会社が保険請求をするには死亡診断書が必要になりまして、遺族から入手する際に年金申請に必要と虚偽の説明をして訴訟になることも多く、中には会社が勝手に遺族の了解があるといって病院から死亡診断書を八通とった事例まであったと言っております。
その中で、総合福祉定期になった場合に、その同意確認の中に一部不同意者を確認するというにとどまるところがあるではないかという御指摘でございました。これについて改善をする気があるのかどうかという御質問に対しては、現在協会の方でその必要性を認識して改善の検討を進めているところでございます。よろしゅうございましょうか。
そうしますと、どうしても裁量労働制適用の同意確認、適用労働者となるべき人の同意がきちっと確認されていく必要があると私は思います。これがなければなかなか裁量労働制も、日本の労働社会の中できちっと地位を確立したり、具体的に、働く時間を短くしていくという成果がなかなか上げられないかもしれないという不安を実は持つものですから。 問題は、個々の労働者から適用の同意を得るその手続はどのようにされるのか。
○政府委員(谷公士君) 全般的な状況として私ども把握しておりますのは、携帯電話、PHS事業者では、未成年の契約申し込みにつきましては親権者の同意書等の提出を求めるほか、親権者に電話での確認でございますとか、あるいは契約確認書を別途送付する等の手続をとりまして親権者の同意確認に努めていると承知しております。
それから、企業の関係の保険の御指摘がございましたか、生命保険の場合、企業の福利厚生制度の一環といたしまして、企業を契約者とし従業員を被保険者とする団体定期保険につきましてはこれまでもいろいろな措置がとられたわけでございますけれども、昨年十二月に生命保険業界におきまして、従来から実施されてきた従業員に対して支払われる弔慰金等の規定の内容を確認する、並びに被保険者の同意確認等を一層強化する措置を講じ始めたところでございます
以上、こういうふうなことが指摘をされまして、行政管理庁としましては、農林水産省に対し、新規事業の抑制、効果が期待できない事業の計画変更による打ち切り、さらには事業参加農家の同意確認や、営農計画作成の指導の徹底化、これらを講じるように求めているというふうに聞いておりますが、農林省としましては、この監察結果を受けまして、どういうふうにこれに対処し、また来年度等の予算要求等について、どのようにこれらの問題