2019-05-16 第198回国会 参議院 内閣委員会 第16号
また、このドローンの飛行についての同意権者が組織委員会に一本化されている一方で、実際の競技会場は全国各地に所在していますから、各会場には組織委員会のスタッフだけでなく、ボランティア、競技団体関係者、施設の管理者、民間の警備会社の警備員など様々な人たちがそれぞれの立場で携わっております。
また、このドローンの飛行についての同意権者が組織委員会に一本化されている一方で、実際の競技会場は全国各地に所在していますから、各会場には組織委員会のスタッフだけでなく、ボランティア、競技団体関係者、施設の管理者、民間の警備会社の警備員など様々な人たちがそれぞれの立場で携わっております。
一方、両大会の特措法では、対象大会関係施設周辺でのドローンの飛行についての同意権者を各施設管理者ではなく組織委員会と定めております。この趣旨について説明を願いたいと思います。
飛行禁止の例外としての飛行の同意権者については、対象施設の管理者として、委員御指摘のとおり、競技が行われる大会会場等の施設の管理者が個別に同意権者となることも考えられるところでありますが、飛行禁止の例外の運用に斉一を期すとともに、大会の安全かつ円滑な準備及び運営を確保する観点から、大会の運営主体であり、観客の誘導や警備等、大会運営に関し必要な知見を有する組織委員会に一本化することとしたものであります
ただ、共有者自身が代表者を一人選ぶというときに、完全な不在の場合、耕作放棄地なんか典型例で、基盤整備をやろうというときに、耕作放棄地というのはそれなりに条件がいいところですから、今はまだないのでありますが、仮にそういう地域、完全に誰もいないというところが出てきたり、あるいは、これはどの段階で同意権者が必要かにもよるんですが、例えば事業の事前の段階で、調査同意の段階から利用権者が、そこで設定をして、その
復興庁の長でもある総理大臣、そして、この特定延長の同意権者である総理として、ぜひ、こうした問題が生じないよう、せっかく特定延長という仕組みをつくったのであれば、しっかり運用していただきたいと思いますが、この点、いかがでしょうか。
我々の提案では、これはUPZ圏内の都道府県ということに限定をしておりますので、基本的な同意権者は、川内原発の場合は鹿児島県、そして高浜原発の場合は福井県、京都府、滋賀県、こうなっておりますが、関係の市町村あるいは広域連合の意見も聞くという枠組みをつくらせていただいています。ちょっと時間がないのでこれについて御意見を求めることは割愛しますが、そういうことをやっている。
副大臣の御答弁も、保護者一人のときはなかなか難しかったこともあるけれども、同意権者がたくさんふえたから入院が容易になるんだ、こういうお話でしょう。 やはりこの家族の同意というのを入れた本質はここにありますよ。これは、病院側の要望に基づいてこれを入れたんじゃないですか。違いますか。厚生労働省の従来の方針と違いますよ。
同意権者が一人でもいれば入院になるんでしょう。しかし、親権者というのは、子供に対して監護したり、どこに住むかということを指定したりする民法上の権利をちゃんと持っているんですよ。しかも、裁判所で認められた人間です。これが反対しているのに、どうしてそれ以外の人間が同意して入院できるんですか。 この制度はやはりおかしいです、この家族の同意というのは。これはどう説明しますか。
実際問題、この法案が通って、家族のうちのどなたでも同意権者になれるということであれば、実際我々が診療していて、救急等で来られたときに現実的にどういうふうにやるかといいますと、まず、お一人で来られる方については、これは医療保護入院というのにもともとなる可能性は、御本人が医療を求めて来られますので、適正な任意入院でできるだけ対応する。
例えば、将来、成年後見人に一定の治療同意権限が与えられるような法律ができた場合、家族の同意で足りるとする医療保護入院は、裁判所を通じた後見人の選任手続を欠き、同意権者として適正であるかの判断なしで行われる強制入院ということになりますので、国内法的に見ても違法であると判断される可能性があると思います。
○山口那津男君 一方で、この緊急な事態が発生した場合に、警備に当たる中国側が領事館の同意を得る必要があると仮に判断した場合に、本件のように、同意権者である総領事は総領事館には不在であったと、大連に向かう途中であったということでありました。一応、管内にはいるということでありまして、自分に代わって同意を与える者、つまり同意権者を指名しているということもしていなかったわけですね。
そういう意味で理解をしていたのですが、大臣からもそのようなお話がありましたので、そういう人たちの同意権者がふえるために復興がおくれるということがないように、きめの細かい指導をしていただきたい、このように思います。
再度言いますが、この正当な同意権者による同意があったのかどうかという点はどうなっていますか。
四つの問題点と申しますのは、先ほど来お話が出ております、正当な同意権者による同意があったのかどうかという点が一つ。それから、本当に広田さんが精神障害者だったのかどうかという点が二つ目の問題点。三つ目としては、広田さんの話によると、治療がどうも十分でないというような話でございますので、入院中の治療行為が適切だったのかどうかという問題。
改正案では、この司法警察職員が逮捕状を裁判官に対して請求するには、原則として検察官の同意を要するとしてありますが、同意権者のほうが請求する者よりも実際的には遥かに強いのは私が申すまでもございません。私は検察官のほうでは本当はこの逮捕状請求権について実際は内心もつと強い希望を持つておられるのではなかろうかという気がするのでございます。