2017-06-01 第193回国会 参議院 内閣委員会 第9号
医療法人社団滉志会瀬田クリニックグループ、医療法人社団葵会の事業は、特区法の規定に従い、医療提供体制の確保に責任を有する神奈川県知事の合意の下、平成二十六年十二月九日に区域計画に位置付け、それぞれが提供するがんに対する次世代型の免疫細胞治療、循環器領域の再生医療などが高度な医療であることなど、特例の要件を満たすことを同年十二月十八日に厚生労働大臣が同意協議などを通じて確認した上で、平成二十六年十二月十九日
医療法人社団滉志会瀬田クリニックグループ、医療法人社団葵会の事業は、特区法の規定に従い、医療提供体制の確保に責任を有する神奈川県知事の合意の下、平成二十六年十二月九日に区域計画に位置付け、それぞれが提供するがんに対する次世代型の免疫細胞治療、循環器領域の再生医療などが高度な医療であることなど、特例の要件を満たすことを同年十二月十八日に厚生労働大臣が同意協議などを通じて確認した上で、平成二十六年十二月十九日
さらに、一月二十日の区域会議と諮問会議、文科大臣への同意協議で、文科省、農水省とともに必要な要件を満たしていることを厳密に確認しております。分科会だけで決定したという事実はありません。 事業計画書は、地域の水際対策の強化及び先端ライフサイエンス研究の推進のためのカリキュラム等を編成するなど、昨年十一月九日の諮問会議取りまとめに合致しているものと認められるものであります。
また、主務大臣が都道府県等の計画を、都道府県が市町村の計画を、それぞれ同意協議を通じて確認することといたしております。 したがいまして、今般の土地改良法改正法に基づいて農地中間管理機構関連事業を実施した農地は、農地中間管理権の存続期間中に農工法改正法案又は地域未来投資促進法案により転用可能になることはございません。
この国の基本方針と都道府県の基本計画に基づいて市町村が実施計画を作る、この市町村の実施計画は、都道府県が同意協議をする中で確認をしていくと、こういうスキームになっておりますので、国が直接市町村の実施計画に対して確認をするとか承認をするというスキームにはなってございません。
その結果でございますが、法案には、まず、国が策定する基本方針におきまして、土地利用調整に関して申し上げますと、農用地区域外での開発を優先する、遊休工業用地があればその活用を優先する、農業上の効率的な利用に支障が生じないようにする、また産業の面積が必要最小限の規模であると、これを基本方針で明確に書くということに加えまして、主務大臣が都道府県の基本計画を同意協議を通じてしっかり確認する、また都道府県が市町村
このようなことから、厚生労働大臣の同意協議の申請書には都道府県医療審議会の意見を付すこととしております。 この取扱いにつきましては、同意協議に当たっての手続を地方自治法二百四十五条の四第一項に基づく技術的な助言としてお示ししているところでございます。
○佐藤(速)政府参考人 平成二十七年改正前の通知におきましては、都道府県が市町村の実施計画の同意協議に応じようとする場合ですとか、都道府県みずからが実施計画の策定などを行う場合に、都道府県の担当部局があらかじめ地方農政局等の国の関係支分部局と十分連絡調整を行う旨が記述をされていたところでございます。
法律のたてつけがありますので、都道府県が策定する基本計画には国への同意協議がございますので、主務大臣がこの基本方針に都道府県の基本計画が即していることを確認いたします。それから、市町村が策定する実施計画については、同意協議を通じて、また都道府県が基本計画に即していることを確認するというたてつけになっております。
農業上の効率的な利用に支障が生じないようにするですとか、導入産業の面積が最小限度であるとか、あるいは造成済みの遊休地の活用を優先するですとか、農用地区域外での開発を優先するですとか、そういったことを書き込むことにしておりますし、また、主務大臣による同意協議、都道府県知事による同意協議、こういったものを通じまして、しっかりと適切な土地利用調整が行われたものについて農地の転用を認めるということにしてございます
○田中(愛)政府参考人 保存年限が到来した文書については、内閣総理大臣の同意、協議がございましてそれに同意が得られれば廃棄する、こういうことになっているわけでございます。その同意に際しましては、ガイドラインにおいて具体的な考え方を示しているところでございまして、それに従って同意をするということでございます。
そして、復興庁から同意協議を受けた後も、復興庁が収集した審査情報の確認に加えて、当省が独自で県に対し追加資料を求めるなど、精査を重ねてきたところでございます。
なお、比較という意味にもなるんですが、ほかの地域の振興法はたくさんありますが、例えば奄美振興法あるいは小笠原振興法においては、国への事前の同意協議ということで、国が事前に同意しないとできない。
そして、先ほども御答弁申し上げましたけれども、これはほかの、奄美振興法とかと比べると一番緩いことでありまして、今までは計画は国がつくってそれでやるということでありましたが、奄美振興法とか小笠原振興法では国の事前の同意協議です。それから、今、国会へ出しています福島復興再生特措法では、国の基本方針に適合する場合に限り認定すると。
例えば、奄美振興法や小笠原振興法においては、国への事前の同意協議を求めております。あるいは、今回国会に提出された福島復興再生の特措法案においては、国の基本方針に適合する場合に限り認定するというふうになっております。
しかし、その関与は最低限にとどめようということでありまして、奄美振興法、小笠原振興法では、国への事前の同意協議、要するに、国と事前に、国が了解と言わないとだめですという制度です。
なお、参考まででありますが、他の地域振興法において、国の財政上等の特例措置を受けるため地方公共団体が策定する計画については、例えば、沖縄振興法や小笠原振興法においては、国への事前の同意協議を求めております。
昨年六月閣議決定の地域主権戦略大綱を踏まえまして、今通常国会に提出する地域の自主性及び自立性を高めるための一括法案におきましては、公害防止計画の策定を都道府県の自主判断とすることとともに、従来、計画全体について義務づけておりました環境大臣への同意協議を公害財特法の財政上の特別措置対象事業部分に限定するとともに、同意を求めるかどうかを都道府県知事の自主判断とする、こういう所要の環境基本法等の改正を含める
現行の公害防止計画におきましては、環境大臣が公害防止計画の策定を指示し、指示を受けた都道府県知事には計画全体の同意協議が義務づけられてございます。
○政府参考人(大前忠君) 特区計画の認定申請につきましては、関係省庁への同意協議を経て認定するものでございますが、これまでに申請を受けて認定しなかった例はございません。
この都市計画の手続における都道府県知事による同意協議を通じて、より広域的な観点からの調整が行われるというふうに考えております。
それで、その際に、今回法案改正をお願いいたしまして、都道府県が行います同意協議の際に、関係の市町村から資料の提出なり意見の開陳を求めることができるというふうにして措置をさせていただいておりまして、そうしたことを通じて、より実質的に広域的な判断が都道府県においてなされるような、そういう仕組みを導入したところでございます。
○服部三男雄君 今の、武蔵野判決の指導要綱に従わない場合の制裁措置を定めているというのは、例えば、上下水道の給水契約を行わないとかあるいは都計法三十二条の同意協議を行わない、道路を供用開始させないとか、開発許可者への申達、実際に時間を延ばしたり、実際許可しながらなかなか相手に通知しないとか、こういう嫌がらせがいっぱいあるわけです。
それから承認、特認、指定、それから登録、登記、それから検定、検査、試験、申告、届け出、報告、同意、協議等というのがございます。
そういったことのほかに、ただいま申されましたように、裁判上の離婚の場合には相手方の同意、協議というふうなことはいかんともしがたい、協議上の離婚の場合に相手方の同意がなければ婚姻中の氏を称することができないというふうにいたしますと、協議上の離婚においては話し合いでいろいろ条件が決められるわけでありますが、たとえば財産的な話し合いもされるわけでございますが、その際に、一方が婚姻中の氏を称したいということを
○伊藤説明員 官庁間の意思疎通、連絡調整の問題といたしまして、法律上の手続また実質上の問題は別といたしまして、仰せのとおり同意、協議、それから意見を聞く——これはわれわれの改正案では「意見ヲ求ムベシ」という形になっておりますが、この三段階があることは事実でございます。
もちろんただいま長官が申し上げましたように、特定の公共料金等をきめます際に企画庁の同意、協議が必要になっておりますから、その点の場合はございますけれども、さらに一般的に指導というような点で、各省とあらゆる機会を通じて連絡をし、場合によっては相当叱吃激励し、場合によってはそういう気持ちになってやってもらうというようなかっこうで進めておるつもりであります。
二 認可、同意、協議及び処分の請求に関すること。 三 経済法令等の調整に関すること。」こういうふうに実は書かれておりますね。それじゃ公正取引委員会のそういう仕事というのはどこに規定をされておるのかといえば、これは総理府設置法第十八条に「前条の規定による外局の組織、所掌事務及び権限に関しては、他の法律に別段の定のあるものを除く外、それぞれ次の表の下欄の法律の定めるところによる。」こう書いてあります。
それから他の法律に基づくカルテルは、その当該法律を主管している主務大臣があるいは認可したり、事前に届け出を受けたりしまして、公正取引委員会に対して同意、協議を求めたり、あるいはまた通知をする、こういうことになっております。