2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(渡辺由美子君) この配偶者の同意につきましてはこの委員会でも度々委員から御指摘ございますが、この同意そのものを変えるかどうかということについては何度も御答弁しておりますように、女性の自己決定権というお立場の意見もある一方で、胎児の生命尊重という御意見もありますので、これ自体を変えるということについては、まだまだ国民的なコンセンサスがあるという状況ではないと考えております。
○政府参考人(渡辺由美子君) この配偶者の同意につきましてはこの委員会でも度々委員から御指摘ございますが、この同意そのものを変えるかどうかということについては何度も御答弁しておりますように、女性の自己決定権というお立場の意見もある一方で、胎児の生命尊重という御意見もありますので、これ自体を変えるということについては、まだまだ国民的なコンセンサスがあるという状況ではないと考えております。
ですから、ぜひ、大臣の御答弁にあったように、同意そのものが出るプロセス自体が非常に懇切丁寧、慎重であるということをなるべく現場で担保できるようなことをしていただきたいということを要望申し上げまして、きょうの私の質疑は終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○辰巳孝太郎君 同意していない性交は性的自己決定権が侵害されているということであるのに、どうして同意そのものが問われないのかということだったと思うんです。 ドイツでのレイプ罪、二〇一六年の法改正、イギリスでの規定の紹介をしていただけますか。
それで、その家族同意そのものについても、今、やっぱり家族等同意自体が必要ないんじゃないかとか、全て市町村同意の方にしてもいいんじゃないかとか、あとは、逆にインフォームド・コンセントの上からも、やはり家族への十分な説明がなされるべきだという意見があるわけですよね。
もしこれ、再編計画がうまくいかないと、うまくいかないじゃないかと、これ分かればですよ、これ同意そのものは撤回することはあり得ますね。
また、今回の訴訟で、総務大臣の判断ということでございますが、この訴訟は総務大臣の同意そのものが争われたものではないと、このように承知をしておりますし、また法定外税について、これは、総務大臣が同意するものは、不同意要件に該当するものを除いて同意することが義務付けられているのであります。したがって、この場合には不同意要件には該当していなかったという判断で我々は同意をしたということでございます。
また、当時の片山大臣が同意をされましたのは、この制度そのものが不同意要件に該当するものを除いては同意をするものとするということであって、適正な判断だと思いますし、その当時の総務大臣の同意そのものが争われたわけではございませんので、片山大臣の判断は判断として生きていると、このように思います。
○宮崎政府特別補佐人 外的障害という言葉が、もっと適切な言葉がなかったかなということは反省はいたしますけれども、国会同意そのものが制度の自己目的としてあるのではなくて、この問題につきましては、改正国家公務員法の百六条の八で、この委員会の委員長及び委員の任命は内閣総理大臣の権限に属するわけであります。その任命権についての限定、制限として国会同意があるわけでございます。
一方で、医療機関と患者の間の契約、診療契約でございますけれども、これは診療という形の医療サービスの提供そのものにありまして、文書同意そのものには診療契約としての性格はないと、このように考えてございます。
ちょっと最後に、この解釈がどうかということで申し上げますけれども、先ほど法制局長官の方で、正規軍及び国家の軍隊あるいはそれに準ずる組織が襲ってきたといった場合は、これはある意味ではPKOの派遣の同意そのものが破壊された、なくなったということで、これ自体は、正規軍が何か襲ってきた、これはもう合意がなくなったということで、PKOの任務そのものも、そこはもう破棄されるという位置づけでよろしゅうございますよね
私はあなたのお言葉でありますけれども、どうも納得いたしがたい、こういうふうに思いますが、同意そのものを私は否定するわけじゃない。当然それは遅かれ早かれそのことは必要だと思いますが、受験のときにそういうものを添付しなきゃならぬということはいかがでございましょうか。
だから同意そのもの、それに瑕疵があるわけです。そうでしょう。その場合でもいいんですか。同意を与える権限を持ってない者が与えた同意ですよね。それでも同意を与えればいいと言うのか、あんた。そこまでその法文を拡張して解釈することはできないでしょう。どうなんです。おたくたちは、それでこんなものはいいと言うものだから、選挙が済むまでついに撤去しなかったんです。これは帯広市だけでないんです。
そこで、登記簿上の問題として現在ございます問題としては、いわば相続人にかわって代登記することができるわけでございますので、換地の場合にそれができると同じようなことをこの際も考えて進めてまいりたいというふうに考えるわけでございますが、同意そのものについて簡易な方法ということになりますと、これはやはり法律的に不可能であろうというふうに考えるわけでございます。
ここにおきましても、それでは同意そのものがなくてもやろうかということは書いてあるわけではございませんので、同意が容易となる、今後は前述の諸対策によりまして石炭企業の同意が容易になるということを背景といたしまして、これらの鉱害被害者、石炭企業、関係行政機関、そういう人たちの全面的な協力を求めまして、同意を前提にした措置をやってまいりたい。
ましいことではないと存じますし、また通信秘密の確保につきましては、先ほどから御説明いたしておりますとおり、電電公社としては、通信の経営主体として、これは当然全職員がそういうことについて常々留意しているわけでございますが、それ以外の、やはり電話の加入者あるいは利用者の方も、憲法上にきめられた大きな人権の問題でございますので、皆さん方においても、やはりその点については十分留意される必要があると思いますので、この同意そのものというようなものは