1974-04-12 第72回国会 衆議院 地方行政委員会 第27号
しかも東京都内では千数百軒の商店までが同情ストライキを打つ、当然なことであります。そういう中で特に労働者、またその中で特に教育労働者に対して、今回のようにかつてない異例の弾圧を行なったということは、私は単に教育労働者に対する弾圧だけではないと思う。これは戦っている全国の労働者、そしてまた生活の安定を望んでいる全国民に対する弾圧である。この報いは必ず来る、こういうふうに私は考えております。
しかも東京都内では千数百軒の商店までが同情ストライキを打つ、当然なことであります。そういう中で特に労働者、またその中で特に教育労働者に対して、今回のようにかつてない異例の弾圧を行なったということは、私は単に教育労働者に対する弾圧だけではないと思う。これは戦っている全国の労働者、そしてまた生活の安定を望んでいる全国民に対する弾圧である。この報いは必ず来る、こういうふうに私は考えております。
それにもかかわらず石田労働大臣の、公労法の解釈はかくかくたるべし、同情ストライキの問題はかくかくたるべしというふうに、この制限ということを広く解釈して、これを守ることが法を守ることである、こういう態度は私は労働組合の本質をわきまえないものであると思うのであります。この点について労働大臣の見解を承わりたい。
○大矢正君 今同情ストライキというものに対する御説明をいただいたのでありますが、私も今まで法律をいろいろ検討してみましても、同情ストライキというものはこういうものだという法律的な解明というものは一つもない、私もそう思っております。
○大矢正君 念のために言っておきますが、あなたの解釈もこれは法律制定当時から同情ストライキという争議行為というものは、これは明らかに違行法為なんだという前提の上に立ってこの法律が作られたものじゃなくて、第六条が作られたものじゃなくて、こういう条文があってあとで同情ストライキというものが起きてきたから、これはどうも六条に引っかかりくさいという立場においてあなた方は判断されておるでしょう。
○大矢正君 先ほどの政務次官の御答弁の中に、こういう同情ストライキというものはこの際やめてもらいたいという趣旨があるのですが、同情ストライキというのはどういうことなのですか、お聞かせ願いたい。
さらに企業外の電気の人たちを初め、あるいは私鉄の人たち、国鉄の人たちも、まあ日本では国鉄の人たちはストライキはできないかもしれませんけれども、私鉄なりなんなりがさらに広範の同情ストライキに入る。もちろんこういうことは連帯性においてあるけれども、しかし、そういう広範なことを決して別所さんは期待してないと思う、ストライキの広範化することを……。
○西村證人 廣島市内に廣島電鉄というのがありますが、これが日本製鋼に対する同情ストライキをするとかしないとかいう話が飛びまして、これが相当市民に対して影響があつたかと思います。
このストライキ、特に政府的ストライキ、同情ストライキ等々の否認ということは、資本家の中でも特殊な性質を持つている渡邊銕藏氏なんかが公聽会で述べていることと客観的に一致している。
それでこのことについて何ですか、私共は政治的ストライキ、或いは同情ストライキ、ゼネラル・ストライキ、こういうものはすべて労働者がその固有の権利によつてなすことのできるものであつて、これを不当と認めることは原則的にできない、こう考えます。
造船部門でストライキをやれば、これは鐵鋼部門に對しても爭議の應援……或いは日本の法律では同情ストライキというものを非合法にしておる。そういう意味から申しましても、私はこの第二項はアメリカなどではいいかも知れませんが。