2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
実際のケースを申し上げますと、今、同人誌といいまして、個人で漫画を描いて、そして個人で印刷して個人で売るということを、実際に同人誌即売会という場を設けて売っている場合もありますが、同時にデジタルプラットフォーム上で販売していると。ところが、何が起きているかと申しますと、自分が作った製品を誰かが勝手にコピーして、またそれを売っているという状況がございます。
実際のケースを申し上げますと、今、同人誌といいまして、個人で漫画を描いて、そして個人で印刷して個人で売るということを、実際に同人誌即売会という場を設けて売っている場合もありますが、同時にデジタルプラットフォーム上で販売していると。ところが、何が起きているかと申しますと、自分が作った製品を誰かが勝手にコピーして、またそれを売っているという状況がございます。
実は、今ネット上で話題になっている話がございまして、あるフリーランス、個人事業主の方が、事業主の方が自分で漫画みたいなものを描いておられる、いわゆる同人誌というのを描かれておりまして、それをネットで販売されていると。ところが、その販売されている同人誌が、実は第三者がコピーをしてそれを取引デジタルプラットフォームに載せて販売をしたと。
今日お手元にお配りをさせた資料、開催と中止のリスク比較というのがございますが、これは同人誌即売会の事例でございます。実際に中止した場合、補償があり、一時的には経営が何とかなるけれど、結局、先を見ると、周りの環境、周りの事業者の方々などが廃業し、損失は逆に大きくなるんではないかと。
経済産業省としましては、まずJ―LODlive補助金におきまして、同人誌即売会についても、緊急事態宣言の再発令により中止になった場合、会場費、施設利用費などのキャンセル費用を支援できるよう措置しているところでございます。 加えまして、展示会等のイベント産業高度化推進事業では、新たな取組を行う展示会等の主催者に対し、展示会等の開催に向けた取組に関する費用の一部を補助することとしております。
最後に、同人誌の問題につきまして、同人誌の関係する事業者、印刷会社や、あと机や椅子のレンタル会社、そしてチケット販売のサービス会社、もうこのお話を聞いていますと、追加融資が欲しいと、とにかく資金が足りないということを言っておられました。
多くの人々が影響を受けている中、外出ができないということで、同人誌を含む漫画、アニメ、映画、ゲーム、音楽などのコンテンツビジネスが多くの方々の安らぎを与えてくれているという状況です。
文化庁として、第三次補正予算案の中で、コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業、ここにおきまして、緊急事態措置の期間中も含め、同人誌即売会の開催など、文化芸術関係団体等による感染症対策を十分に実施した上での積極的な活動、これを支援することとしております。
続きまして、この緊急事態宣言によりまして、イベント等が開催される中で、厳格な開催の要請について、住民への厳格な外出自粛要請などを受け、同人誌発売、販売等を含めました、即売会等を含めましたイベントが中止や延期になっているという状況がございます。これらの主催者に対しましてキャンセル料などの経費を補償する支援策を講じるべきだと考えますが、経済産業省のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
私、最後にこの全体的なことを総括して申し上げますと、やはり地方創生という意味でこの同人誌というのは、漫画やアニメ、ゲームというもののやっぱり裾野になっていると。この同人誌という裾野があるからこそ、漫画が生まれ、そして漫画がアニメになり、そして映画になり、ゲームになるというようなコンテンツの一つの流れができているというふうに思っています。
○藤末健三君 是非、このコミケの再開に向けました支援、特にその会場費の減免については、この同人誌即売会のみならず様々なイベントや展示会等においても重要だと考えます。 文化庁におきましては、本年度予算において文化芸術活動継続支援事業があります。また、経済産業省においては、来年度予算において展示会向け支援を予定していると聞いております。
続きまして、また地域振興につきまして、同人誌即売会の支援について御質問させていただきたいと思います。 同人誌支援即売会は全国で八百回以上開かれているという状況で、イベント内イベントを含めますと年間千五百回以上開催されております。これは全国で開催されているという状況です。
ただ、他方では、コミケの同人誌とか、そういったものも盛んに行われているところでありまして、日本では条文もないのに、諸外国ではパロディー許されるとかという規定を持っている国が多いんですけれども、あるいは判例が多い国もありますけど、日本では条文もないのにどうして緩やかにコミケが許されているんだというふうによく質問されるんですね。
今回、著作権等侵害罪の一部非親告罪化に当たりましては、委員御指摘のように、コミックマーケット等の同人誌の即売会、また、パロディーなどの二次創作活動への萎縮効果が生じないように、非親告罪とする範囲を、さきに三つの要件を申し上げましたが、そのように限定したという経緯がございます。
想定する同人サークルは、メンバーが二人以上で、これまで継続的に同人誌即売会に参加していることを前提として、このような同人サークルは、代表者等の指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体であるため、組織犯罪処罰法の組織に該当し、かつ二次創作活動という共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により
これは、著作権侵害というのが対象犯罪になるという前提で書かれているんですけれども、同人誌をつくろうといって二人以上で二次創作を計画して、そのための準備行為に入ったらもうテロ等準備罪の対象になるんだ、そういう可能性があるんだという書き込み、記事なんかも散見されている。
これによって、コミックマーケット等で販売される同人誌、特に既存のアニメやゲーム等のキャラクター、設定等を活用して新たな作品を創造する、いわゆる二次創作の分野に萎縮効果を与えるのではないかということが懸念をされております。 私自身は、友人が同人誌のブースを出していたりしたこともあったものですから、まあ大昔です、二十代のころにコミックマーケットに二、三度行ったことがあります。
この資料にも、親告罪のままとなる行為の中に漫画等の同人誌をコミケで販売する行為と、コミケだけにかかわらずオンリーも含め同人即売会全てでしょうし、漫画のパロディーをブログに投稿する行為、これピクシブも入ると思うんですが、そういうところも含み大丈夫だよとしっかり明記されている、そして将来にわたってもそれが確立されているということをお伺いできて私も安心しましたし、皆さんもほっとしてくださるのではないかと思
委員御指摘の同人誌などの二次創作につきましては、一般的には原作のまま著作物等を用いるものではないこと、また、三つ目の要件でございます、市場において著作物等の正規品の販売等と競合するものではなく、有償著作物等の提供、提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されることとなる場合との要件に該当しないため、非親告罪とならないと考えるものでございます。
また、委員御懸念の同人誌やパロディーなどの二次創作活動、我が国の多様で豊かな文化の形成において重要な意義を有しており、この度のTPP協定に伴う著作権法の改正法案においては、先ほど答弁をさせていただきましたが、これらの二次創作活動への萎縮効果等を生じないよう、非親告罪の範囲を海賊版の販売等の悪質な行為に限定をすることとしております。
同人誌などの二次創作は、一般的には原作のまま著作物を用いるものではないこと、また、市場において著作物の正規品の販売等と競合するということでもなく、権利者の利益が不当に害されることとなる場合との要件には該当しないと考えられることから、非親告罪には当たらないと考えております。
いわゆる海賊版と言われるようなコピーをしてそれを違法に販売をする、こういったものはいいのでありますけれども、私も若干興味ありますけれども、いわゆるコミケなどで流通をしている漫画、同人誌、こういったものを、オリジナルを基にした二次創作、これについては、もう御案内のように、先般の議論でもありましたように、非常にファンも多いし、有能な、何というか才能を開花をさせるような一つの場ともなっているというように私
それから、コミケで流通をしている同人誌なども、中身を見るといろいろなものが実はありまして、多くが原作を引用したパロディーであるとか、そういったものもあるんですけれども。 例えば、例えばです、大臣、まあ何でもいいです、頑張れ松野大臣というオリジナルの漫画があって、それを、それをですよ、髪型とか立場の背景などを変えて、頑張れ松野君、こういうパロディー版でコミケで流通をすると、これはいいと思います。
交渉の開始当初は、非親告罪とする範囲が広過ぎれば同人誌などの創作活動を萎縮させてしまうのではないかといった批判もありました。しかし、結果的にはその範囲がかなり狭くなり、海賊版などの悪質な場合に限ることで、懸念はかなり払拭できたのではないかと考えます。クールジャパンを積極的に海外に展開しながら海賊版対策にも取り組む均衡の取れた内容です。
これは、コミケ、コミックマーケット等で販売される同人誌の制作、特に既存のアニメ、ゲーム等のキャラクター、設定等を利用して新たな作品を創造する、いわゆる二次創作の分野にも大きな萎縮効果を与えるということが懸念されております。 保護期間がこれから五十年から七十年にTPPによって延長されるわけですが、日本の著作権の国際収支は赤字です。
まず最初に、前回の国会で総理にお伺いして、ちょっと国会をまたいでしまって、継続審議で、文言は変わっていないので同じお答えをいただけるものだと思うんですけれども、改めて確認しておきたいんですけれども、いわゆる同人誌とかいった二次創作が今回の著作権の非親告罪化への対象となるかどうか、お伺いしたいんです。
○松野国務大臣 委員御指摘の、いわゆる同人誌やパロディーなどの二次創作活動は、創作活動の裾野を広げ、新たな創作者を生み出す基盤となるものであり、我が国の多様で豊かな文化の形成のための重要な意義を有していると認識をしております。
御指摘のように、コミックマーケットにおける同人誌等の二次創作活動は、一般的には、原作のまま著作物等を用いるものではないこと、そして、市場において原作と競合せず、権利者の利益を不当に害するものではないことから、非親告罪とはならないと考えております。
私も、漫画とかアニメとかが大好きで、コミケとかに行って同人誌を見たりします。 そうした中で、そうした同人誌の文化というものがなくなってしまうんじゃないかと今危惧されている。
ただ、例えばこの事業に中には、図書の購入ということで同人誌みたいなものを買いそろえるとか、そういうことがあって、そもそも要綱との関係でどこに当てはまるんだろうなと思ったんですね。 対象事業ということで、地方創生先行型の交付金、これは何の事業なんでしょうか、内閣府。
例えば、コミケとか同人誌というのがあります。これは、無名の人ですから価値がありません。仮にこの著作権が侵害されたとして訴えたとしても、現時点の価値は低いから、安い額の損害賠償しか出ないんですよ。そんな安い損害賠償なら、手当たり次第コミケ、同人誌を集めて、その中で売れたものがばんと出たときに大もうけをするというビジネスができるわけですよ。現にそういうことが起きているわけです。
そうすると、同人誌のような現在の価値が低いものは、低いものしか出ないから抑止的な効果にならないんですよ。だからこそ、この規定を、日本じゃないんですよ、どこかの国が入れろと言ってできたのがこのTPP協定なんですよ。反論したって、TPP交渉をやってきた諸外国は絶対に認めませんよ。 もう一度答弁してください。
○山田太郎君 やっと西村副大臣とかみ合ってきましたので、今度は経産大臣の方にもお伺いしていきたいと思いますが、コミケなどの同人誌即売会とか、今月はアニメジャパン、オタクサミット等があります。そんな中で著作権の非親告罪化によってこういった同人誌マーケットや同人文化は打撃を受けると言われていますが、それについてはどのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 個人のブログでありますとかそれから同人誌についても、一般的に、それが客観的事実を事実として不特定多数の方に知らせるというようなことを社会生活上の地位に基づいて行っている、通常の場合は、これは処罰の対象にはなりません。
それでは、あと、同人誌というのがありますね。それから、最近はやっぱりインターネットがこれだけ普及してきておりますから、それぞれ個人がブログですとかフェイスブックですとかホームページ、こういうものをやっているんですけれども、こうしたものはいかがでしょうか。