2017-06-08 第193回国会 参議院 法務委員会 第17号
○山口和之君 確かに、組織犯罪、組織的犯罪集団に当たるかどうかというのは一概には言えないでしょうが、承諾を得ずに二次創作を行い続けている同人サークルは、本法案及び著作権法の文言上は組織的犯罪集団と認定され、テロ等準備罪で検挙されるおそれも残るのではないかというふうにも思います。
○山口和之君 確かに、組織犯罪、組織的犯罪集団に当たるかどうかというのは一概には言えないでしょうが、承諾を得ずに二次創作を行い続けている同人サークルは、本法案及び著作権法の文言上は組織的犯罪集団と認定され、テロ等準備罪で検挙されるおそれも残るのではないかというふうにも思います。
また、仮にこの団体に該当するといたしましても、一般に同人サークルは、創作活動を行い、意見交換をしたり、創作物を発表、頒布することなどを目的として結合しているのでありまして、著作権あるいは著作者人格権侵害行為を結合目的とするような団体とは考え難いものでございます。言い換えれば、著作権、著作権人格権侵害行為をしないのであれば結合しないんだと、そのような団体と認めることは困難であろうと思います。
そこで、具体的な事例について質問したいと思いますが、著作権の許諾を得ずに二次創作を行っている同人サークルを例に、テロ等準備罪の適用の有無をお尋ねしたいと思います。