1953-08-04 第16回国会 参議院 労働委員会 第27号
第一回国会以来成立した案件は恐らく手数百件にも上るでありましようが、そのうち国会法第五十六条の三の規定に基いて中間報告のあつたのは調査事件で僅かに数件、いわゆる吉村隊事件、徳田球一要請事件及び二重煙突事件日を数えるのみでございます。法案の審査に関しましては一件だにその例がないのでございます。
第一回国会以来成立した案件は恐らく手数百件にも上るでありましようが、そのうち国会法第五十六条の三の規定に基いて中間報告のあつたのは調査事件で僅かに数件、いわゆる吉村隊事件、徳田球一要請事件及び二重煙突事件日を数えるのみでございます。法案の審査に関しましては一件だにその例がないのでございます。
吉村隊事件のような事件も、日本新聞には出ております。これに伴つて、内地の状況とともに、捕虜の反動とともに、あるいはひより見と目される人たちに、民主運動の反動闘争としてのつながりというものが、非常に鋭敏に感じたことを記憶しております。
かくのごとき人間性を無視した行為は、吉村隊事件に匹敵し、その実害の広きに及んだことは数百倍すると断ぜざるを得ないのであります。
参議院在外同胞特別委員会は、昨年四月、いわゆる吉村隊事件の証人の喚問の当時より今日までの審査経過は、今日の委員長の中間報告によつてはつきりいたしたのでありまするが、私はこの審議に参加いたしました者の一人として、(「陰謀の失敗歴史だ」と呼ぶ者あり)日本共産党が引揚問題に対して示して来た態度の本質を更に究明して置きたいと思うのであります。
さつきの吉村隊事件の中間報告というのは、この吉村隊事件について尚調査中であるが、中間報告をしたのであるか、吉村隊事件に関する限りは一応調査が完了したのであるか、引揚の特別委員会全般の調査事項の中間報告をしたのであるか、この点の先例はどういうふうになつておりますか、その点についての議事部長からの説明を一つ伺いたい。
それにも拘わらず、吉村隊のときに出たと、併し今度の徳田要請の問題については、まだその間に引揚の問題については、殊更に重要な問題が多々あつた筈です。そうした事柄については、何ら今まで報告を聞いたことがない。ただたまたま徳田要請とか、吉村隊とかいうような問題が出たときに聞くというようなやり方ですね。そうした点が私は理解が付かないのですよ。
○門屋盛一君 先程鈴木委員から言われましたが、速記を調べれば分りますけれども、私は吉村隊の中間報告のときに非常に反対した一人です。
調査経過の概要 在外同胞引揚問題に関する特別委員会において、昨昭和二十四年四月吉村隊事件として伝聞された残留同胞間の不祥事件を調査して引揚促進に資せんとした際、偶々四月十四日所謂人民裁判に関連し津村謙二証人によつて、従来から伝えられていた所謂反動分子の引揚港より奧地への逆送並びにその引揚遅延の事実が証言された。
然るに俘虜の帰還が始まつたのは四六年の十二月からであつて、四七年即ち昭和二十二年四月には、いわゆる吉村隊事件の吉村氏も帰つて来ておる。反動の巨魁も帰つて来ておる。そうするとそういうことと、「反動分子の帰還遅延は否定を許さざる事実であり、」ということとの間の矛盾はもうすでに解決されておるて見ていいのかというのが私の質問です。
○中野重治君 「所謂反動分子の帰還遅延は否定を許さざる事実であり、」というのは、例えば輸送開始をされた四六年の十二月末、四七年の初めか半ば頃には、昭和二十二年四月には、即ち吉村隊事件の、いわゆる吉村隊長自身も帰つて来ておるというふうなこととの矛盾は、もう解明されたこととしてあるわけですか。
現在私共が引揚問題で到達しておりまする段階は、今までもしばしば問題になりました残されておる者の中のすべてではないまでも、日本人の手によつて残されておるか、或いはソ連側の意向によつて残されておるか、こういうことが非常に重要な問題でありまして、少くとも吉村隊事件の際におきましてはソ連側というよりも、むしろ日本人の手によつて残されたのではなかろうかという疑惑の方が遥かに多かつたわけであります。
○千田正君 長命証人にお伺いいたしますが、只今の天田委員から聞かれた吉村隊のことでありますが、現在吉村隊長としての問題は裁判に係つておるのであります。昨年同じこの室におきまして、彼を喚問していろいろ証言を得たのでありますが、その最後の問題についていわゆる吉村隊長の証言から言えば、自分が隊員を処罰したのは当時の蒙古側の命令によつて処罰したのだ。
○天田勝正君 証言が足らなかつたのですが、それは吉村隊と比較した場合に、そうした待遇の差違というものによつて、特に吉村像の方が病人或いは死亡者が多かつたかどうか。
そこであなたは吉村隊について知つておる点がございましたら、この際御証言頂きたいのでありますが、特に吉村氏に会つたことがあるかどうか。又その会つた結果、吉村隊の様子を聞かれておつたか、それに対して注意なり、注意にひとしい懇談をなさつたようなことがあるかどうか。或いは特に吉村像とあなた方の像との扱い方から発しまする死亡者に非常に差違が認められるというような点を御承知でありましたかどうか。
私共が先程理事委員長打合会におきまして議論した点は、今まで吉村隊事件を扱つたがごとき扱い方を衆議院の方でやりたい、こういう恐らく話であろうという了解の下に議論しておるのであつて、ただこのことはすでに事務的にも三月までに迫つておる問題であるから、今日まで三年間も我々は手をかけて来ておることを最近、急に関心を高めた衆議院が、何かこのニュース・ヴァリユーとでも申しますか、そういうものを狙つたようなことで、
又残留邦人の間に、吉村隊事件として伝えられておるものの外に、いわゆる民主化運動の行き過ぎによる事件といたしまして、昭和二十三年七月、チタ地区第五十二収容所ハハトイ分所中島利三郎氏は、民主委員長今安平、外十数名によつて胴上げに会い、死に至らしめられておる外、二十三年五月八日帰還船信濃丸より海中に身を投じた杉田元兵長もカンパの犠牲と言われておるのであります。
こういう話が、証言がありましたが、ジユネーヴの浮虜規定の第三十二條には、懲罰の手段として、労働條件の一切の加重を禁止するという條項があるのでありまして、先般吉村隊をやはりここで証言をして貰つた場合において、非常に吉村隊長と証人の間を食違いがあつた。それは一方はソ連側の命令で強制労働を強いると言う。一方は吉村隊長の個人の考えで、隊員に対して強制労働を強いた。そうしてああした問題が起きた。
特にハバロフスクから遠くに離れた地区においては、御承知のように吉村隊のように事件が、四十八年から九年においても行われたという例がありますから、それは一概に言えないと思います。運動の遅れえところ程ひどかつたということは、はつきり言えると思います。
○証人(山本昇君) 吉村隊のことは知りませんが、要するにソ連側の所長或いは作業係の命令によつて、日本の大隊長或いはすべての者が動いております。当然ソ連側からやられておるということは言えます。
現に参議院における吉村隊事件に関しては、参議院においては委員長報告と、少数派報告が行われている。また当院におきましても、法務委員会における平事件の取扱いについては、少数派報告が出される可能性があることが伝えられたというような事実があるわけであります。従つてやかましく言いますと、どういう形で少数派意見を出させるかということについてもつと討論してみる必要があるのではないか。
それからもう一つ、公安事件等特殊重大犯罪と申しますのは、一般犯罪事件について先ほどちよつと二、三お話が出たのですが、單に平とか三鷹とかいうことのみならず、たとえば炭鉱国管の事件とか、吉村隊の事件とか、特別調達庁の汚職事件、大阪の壁新聞事件、下関事件、日鋼事件、大阪の酒の密造事件、また横浜の人民電車事件といつたようなたくさんの事件がございまして、それらの際に、事件によつて非常に金の使い方が違いますけれども
○足立委員 前回の委員会で参議院のやりました吉村隊事件、ああいつたやり方が引揚げを遅らせる一つの原因であるというような御意見があつたのであります。これは主として共産党の見解であります。ただいまの横田君の御動議は、それでわかるものであれは非常にもつともでありますけれども、いずれにしましても、見て來た、あるいは当時の感じで、どのくらいおるだろうという程度の話しかわからぬと思う。
戒告文案 議員星野芳樹君は、昭和二十四年五月十九日の在外同胞引揚問題に関する特別委員会において、通称吉村隊事件に関する調査報告書に対する討論中、他の議員に対して不穏当の言を用い、議院の体面を汚した。議員の職分に顧みて、誠に遺憾である。 よつて國会法第百二十二條第一号により、ここに、これを戒告する。 以上を以て報告を終ります。(拍手)
先ず第一に、懲罰動議を草葉隆圓君より提出されたのでありますが、この中に、私が特別委員会の審議を妨害して、一々遅々として進まなんだのはそこにあると信ずると、殊に委員長が御婦人でありましたような関係で、その一点について星野議員の態度に非協力のところがあつたというようなことをお書きになつておりますが、私のいわゆる失言と言われる問題は、吉村隊事件の委員会の討論が殆んど終結いたしまして、全部済んだあげくに、僅
議員星野芳樹君は、昭本二十四年五月十九日の在外同胞引揚問題に関する特別委員会において、通委吉村隊事件に関する調査報告書に対する討論中、他の議員に対して不穩当の言を用い、議院の体面を汚した。議員の職分に顧みて、誠に遺憾である。 よつて國会法第百二十二條第一号により、ここに、これを戒告する。(拍手) —————・—————
併しながらこの吉村隊事件及び人民裁判等を取上げますにおきましては、当然いろいろな主観が今までの場合と違いまして、ここに違つた主観を持つておる方々が委員会を構成しておるわけでありますから、今までの、從來のあり方と今度のあり方については、多少結論を出すのには、これは止むを得なかつたのではないかと考えております。
それから先程千田委員が吉村隊事件の提唱をされたと言いますが、たしか千田委員はこれを取上げたらどうかと言い出したと思いますが、ところが反対意見があつて千田委員はこれは固執しないと言われたのです。強硬に主張されたのは淺岡、矢野、岡元の諸委員です。千田委員も取上げることに賛成があつたと思います。
○委員外議員(北條秀一君) この吉村隊事件、或いは軍國主義的であるという点につきましては、先程私が申上げたところでありますが、反動的であるかどうかという問題については、星野君のイデオロギーの、それも私が理解する範囲でありますが、点から言えば、恐らく悉くが反動的であるというふうに星野君は考えて、又それを絶えず指摘しておつたというふうに私は思います。
○紅露みつ君 只今議題となりました吉村隊事件調査の件につきまして、在外同胞引揚問題に関する特別委員会の審議の経過並びに結果の中間報告を申上げます。詳細は文書による報告に讓りまして、ここでは極めて簡單にその概要のみに止めたいと存じます。
○星野芳樹君 私はこのたび紅露委員長から報告された吉村隊に関する報告書に対して、敢えて少数意見をここで述ベるゆえんは、この紅露委員長から報告された多数意見なるものは、多数とは雖も、少数より多数であるという少数意見に過ぎず、これに対しては北條委員から、かかる重大な問題であるから努めて満場一致で纏めようとしたにも拘わらず、一部の何と言いますか、一部の人々が強引に、この少数よりちよつと多数の少数意見を纏めたものであるから
○副議長(松嶋喜作君) 去る二十日、在外同胞引揚問題に関する特別委員会から、在外同胞引揚問題に関する調査の中間報告として、通称吉村隊事件の調査報告書が提出せられました。本件に関しましてこの際委員長の報告を求めたいと存じます。御異議ございませんか。 〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 〔中西功君「議事進行について発言を求めたいと思います」と述ぶ〕
○藤井丙午君 在外同胞のいわゆる吉村隊の問題につきましては、この取上げ方につきましてはいろいろ御意見があるのでありますが、現在の段階としましては、これは重大な國民的視聽を集めた問題でもありまして、道義としても中間報告を求めて然るべきじやないかと思いますが、運営委員会といたしましては、求めることに私としては賛成いたします。(「賛成」と呼ぶ者あり)
○岡元義人君 特別委員会としての現在の調査は、一部吉村隊事件のみでありますれば、一應ここに終了いたしておりますので、中間報告ということにして報告書を提出いたしましたが、他の問題についてはまだ調査を完了しておりませんし、法案問題にいたしましても皆完了しておらないのであります。
○中村正雄君 今申しましたのは、岡元氏の発言によりますと、中間報告というわけなんですが、いわゆる吉村隊事件だけというわけですね。從つてそれ以外の調査した事件につきまして、総ての結論が今会期中に出るもんか出ないもんかということをお尋ねしておるのです。
私も削除に賛成いたしますが、ただこの一点に討論を集中したというのは、恐らくこの討論を希望せられる方が、この一点において、この吉村隊についての問題を論じようとされるのであろうと存じまして、この討論の一点を時間を切つて私共は実は賛成いたしたのであります。
本日は吉村隊事件に関する調査報告書案を議題といたします。速記を止めて。 午前十一時十一分速記中止 —————・————— 午後五時十分速記開始
昭和二十四年五月十九日(木曜日) 午前十一時十分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○吉村隊事件 —————————————
○岡元義人君 どうも分らくなつたのですがね、私はここに吉村隊事件としての事件の眞相は、報告書として一應でき上りまして、最後にこの四日間にわたつて行われました審議の経過、結果の結論を出しておるわけであります。
昭和二十四年五月十七日(火曜日) 午前十一時二十分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○吉村隊事件 —————————————
これは吉村隊事件及びいわゆる人民裁判事件の両方を合わせての、要するに後の委員会としての見解なんだと私は思う。そういうふうに問題が提起されたと私は考えましたからそれで私は申上げた。ですからいわゆるここに結論というのは、吉村隊事件の結論でなしにそれと離れて來るわけで、吉村隊事件の結論は、先程討議した第四項目に一応あるわけです。そういう私は考えなんだが、この点についてお伺いしたいと思う。