2019-04-03 第198回国会 衆議院 法務委員会 第8号
では、合間先生にもお伺いしたいと思います。 先ほど山尾委員からも取り上げられた点ですけれども、今回の、給与債権、勤務先の情報を入手できる資格として、財産犯の被害者が除かれているわけですね。 私も実は、国会議員になったのは十二年前ですけれども、当時も振り込め詐欺の被害が問題になっていまして、振り込め詐欺の被害者の救済法というのを議員立法としてつくった経験があるんですね。
では、合間先生にもお伺いしたいと思います。 先ほど山尾委員からも取り上げられた点ですけれども、今回の、給与債権、勤務先の情報を入手できる資格として、財産犯の被害者が除かれているわけですね。 私も実は、国会議員になったのは十二年前ですけれども、当時も振り込め詐欺の被害が問題になっていまして、振り込め詐欺の被害者の救済法というのを議員立法としてつくった経験があるんですね。
それでは、合間先生にちょっと教えていただきたいんですが、給与債権に関してというお話があったんですけれども、就職先を探すのが非常に大変だという認識もあるんですが、これに関して先生としてはどんなような対策を法政策として考えておられますでしょうか。
それで、もう一点、合間先生にお聞きしたいんですが、勤務先の情報、これを取得するに当たって、財産開示手続の前置主義、これがちょっと問題じゃないかと。