2016-12-13 第192回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
まず、加工原料乳生産者補給金の単価及び交付対象数量、また指定食肉、豚肉や牛肉の安定基準価格及び安定上位価格、そして、肉用子牛の保証基準価格及び合理化目標価格を定めております。
まず、加工原料乳生産者補給金の単価及び交付対象数量、また指定食肉、豚肉や牛肉の安定基準価格及び安定上位価格、そして、肉用子牛の保証基準価格及び合理化目標価格を定めております。
平成二十八年度の保証基準価格については、現在のルールにのっとって、生産コストの変化率等を反映するとともに、合理化目標価格についても、肥育に要する合理的な費用等を考慮して、食料・農業・農村政策審議会の意見を踏まえた上で、適切に決定したいと考えておるところでございます。
検査しましたところ、肉用子牛生産者補給金制度において、生産コストの低減等により保証基準価格が合理化目標価格まで下がれば肉用子牛等対策の目的を達成することになるのに、保証基準価格と合理化目標価格の乖離は制度開始当初と比較していずれの品種においても広がっておりました。
また、今、先生の方からお話ございました合理化目標価格でございますが、これは競争力のある国産牛肉を実現しようということで、肥育に必要な合理的な費用を勘案しまして、目指すべき子牛の市場取引価格として設定するものであると、国際競争力といったものを念頭に置いたものでございまして、こうした保証基準価格あるいは合理化目標価格につきましては、生産費や需給事情、その他の経済事情を考慮しつつ、これも一定のルールといいますか
三 肉用子牛生産者補給金については、今後の飼料価格の再高騰局面を見据えて、保証基準価格及び合理化目標価格を適切に設定すること。 四 飼料価格の再高騰局面を十分に踏まえ、指定食肉の牛肉安定価格並びに豚肉安定価格については、現行を基本に適切に決定すること。
○長谷川岳君 肉用の子牛生産者補給金制度というのは肉用牛育成、経営に必要な事業でありまして、またこの制度における保証基準価格及び合理化目標価格の設定基準が肉牛経営の継続を大きく左右するものとなります。 肉用の子牛生産の安定を図る上でも、この単価設定において、実態を十分に反映して再生産が可能で経営が継続できるような水準に設定するべきではないかというふうに思いますが、大臣の見解を伺いたいと思います。
三 肉用子牛生産者補給金については、今後の飼料価格の再高騰局面を見据えて、保証基準価格及び合理化目標価格を適切に設定すること。 四 飼料価格の再高騰局面を十分に踏まえ、指定食肉の牛肉安定価格並びに豚肉安定価格については、現行を基本に適切に決定すること。
肉用子牛生産者補給金制度の保証基準価格、それからさらに合理化目標価格について、繁殖経営の経営基盤を確保するという観点から、現行価格を維持するということを基本に設定すべきではないかということを申し上げたいというふうに思います。
それから、合理化目標価格というものがある。
○政府参考人(西川孝一君) 子牛の保証基準価格なり合理化目標価格の推移ということでございます。 これは、その時代時代によりましてこの事業の適正な執行という観点から中身の見直し等も行っておりますし、例えば和牛といいましても、最初は黒毛和種と褐毛和種というのを一緒の価格であったものが、平成五年には黒毛と褐毛を分けるといったように分けられております。
これは、合理化目標価格というのは一つあるわけですけれども、これは、この合理化目標価格というのは、輸入牛肉、輸入ですね、輸入と対抗し得る我が国の子牛の価格水準というふうにお考えいただいて結構だろうと思います。ここに品質格差等も概念もありますけれど、基本的には外国産と真っ更で国産が対抗し得るところが合理化目標価格というところでございます。
○川内委員 ただ、肉用子牛生産者補給金制度の保証基準価格及び合理化目標価格については価格が据え置きになったというふうに理解をしておりますが、結果としてこのようなことになったことについて、その審議会での検討経過、どのような意見が出されたのかということについてお尋ねをさせていただきたいと思います。
○川内委員 肉用子牛生産者補給金制度の保証基準価格及び合理化目標価格で、黒毛和種とその他の価格が平成四年度までは同価格であった、五年度から双方の価格に差を設けたというのは、これはどういう事情でそのようにされたんでしょうか。
○川内委員 それでは、乳用種と交雑種の保証基準価格、合理化目標価格が平成十一年度まで同価格であったのに、十二年度から双方の価格に差を設けたのも同じような事情によるのでしょうか。
四年目以降は法律の本則どおりに算定されるわけでございまして、輸入糖の調整金は国内産糖合理化目標価格を下回る部分の国内産糖の支持に必要な金額を賄うことになるわけでございます。
三 牛肉及び豚肉の安定価格については、畜産農家の経営の安定が図られるよう、再生産の確保を旨として適正に決定するとともに、肉用子牛の保証基準価格については、繁殖農家の経営の安定が図られるよう、再生産の確保を旨として、また、合理化目標価格については、我が国の肉用子牛生産の実態等を勘案して、それぞれ適正に決定すること。
また、肉用子牛の保証基準価格については、繁殖農家の経営の安定を図ることを旨として決定し、合理化目標価格については、我が国の肉用子牛生産の実態に十分配慮し適正に決定するとともに、肉用子牛生産者補給金制度については、肉専用種以外の品種区分について乳用種と交雑種の分離を早急に検討するなど、円滑な運営に努めること。
また、肉用子牛の保証基準価格については、繁殖農家の経営の安定を図ることを旨として決定するとともに、合理化目標価格については、我が国の国用子牛生産の実態等を踏まえて決定すること。 四 混住化の進展等に伴うふん尿処理等の畜産環境問題に対処するため、地域・畜種に応じたふん尿処理対策の確立、環境保全型農業の推進等畜産環境対策の充実を図ること。
三 牛肉及び豚肉の安定価格については、畜産農家の経営の安定が図られるよう、再生産の確保を旨として適正に決定するとともに、肉用子牛の保証基準価格については、繁殖農家の経営の安定が図られるよう、再生産の確保を旨として、また、合理化目標価格については、我が国の肉用子牛生産の実態等を勘案して、それぞれ適正に決定すること。
二 牛肉及び豚肉の安定価格については、畜産農家の経営の安定が図られるよう、再生産の確保を旨として適正に決定するとともに、肉用子牛の保証基準価格については、繁殖農家の経営の安定が図られるよう、再生産の確保を旨として、また、合理化目標価格については、我が国の肉用子牛生産の実態等を勘案して、それぞれ適正に決定すること。
次に肉用牛について質問いたしますが、肉用子牛については、保証価格の合理化目標価格、きょう新聞に出ておりましたが、据え置きで諮問されており、先ほど岩永委員の御質問にありましたように豚肉価格は五円値下げされたようでございますが、今回の諮問案はいかがお考えで諮問されたのか教えていただきたいと思います。
また、肉用子牛の保証基準価格については、繁殖農家の経営の安定が図られるよう適正に決定し、合理化目標価格については、我が国の肉用子牛の生産の実態等を踏まえて適正に決定すること。 三 病原性大腸菌O−一五七による被害の発生等に鑑み、畜産物の生産・流通過程における衛生管理の徹底を図るとともに、狂牛病等の新たな伝染性疾病の発生に対処するため、家畜伝染病予防法に基づく家畜の防疫対策の推進を図ること。
三 肉用子牛の保証基準価格については、繁殖農家の経営の安定が図られるよう、再生産の確保を旨として、また、合理化目標価格については、我が国の肉用子牛生産の実態及び輸入牛肉の価格動向等を勘案して、それぞれ適正に決定すること。 さらに、肉用子牛補給金制度の円滑な運営のため、都道府県肉用子牛価格安定基金協会の財政基盤強化対策等を継続すること。
また、肉用子牛の保証基準価格については、繁殖農家の経営の安定が図られるよう適正に決定し、合理化目標価格については、我が国の肉用子牛生産の実態及び輸入牛肉の価格の動向等を踏まえて、適正に決定すること。 三 飼料穀物の国際的な需給動向に的確に対応し、農家に対する影響を緩和するため、配合飼料価格安定制度の充実と適切な運用を図るとともに、自給飼料生産対策の充実・強化を図ること。
そして、とりわけ肉用子牛の合理化目標価格は、農家負担というものにも十分に着目をしなければならないと思います。これはぜひ引き下げるべきではないかというふうにも思うわけでありますが、それらの点について御見解をお伺いいたします。
○熊澤政府委員 畜産物価格は、乳価のほかに牛肉と豚肉の安定価格さらに肉用子牛の保証基準価格と合理化目標価格の決定をするわけでございます。そうした価格帯あるいは保証基準価格の設定に当たりましては、最近におきます生産費調査の動向、需給事情の変化、そういったものを勘案いたしまして適正に決定してまいりたいというふうに考えております。
四 肉用子牛の保証基準価格については、繁殖農家の再生産の確保を旨として適正に決定し、合理化目標価格については、肉用子牛生産の実態並びに輸入牛肉の価格低下等を勘案し、適正に決定すること。 また、子牛生産拡大奨励対策、都道府県内用子牛価格安定基金協会の財政基盤強化対策等を引き続き実施すること。
○説明員(福島啓史郎君) 先生御案内の肉用子牛生産者補給金制度でございますが、その他の肉専用種、日本短角等でございます、それから乳用種では、平均売買価格が合理化目標価格を大幅に下回って推移しております。その結果、都道府県の指定協会におきましては生産者積立金に不足を生じまして、全国肉用子牛価格安定基金協会から融資を受けて、生産者補給金を交付している状況であります。
なお、肉用子牛の生産者補給金制度の保証基準価格につきましても、生産コストがほぼ横ばいであるということでございまして、そのほか短角その他の黒毛和種、赤毛等と異なる肉専用種やあるいは乳用種等につきましては、繁殖雌牛なりあるいは初妊牛の価格が低下をしておるというようなことを勘案したところでございますし、合理化目標価格については、委員御案内のとおりでございまして、合理化目標価格の下げ要因としては円高とか関税
もう一つの問題は、各都道府県の子牛価格保証協会の経営は、乳用種の価格が合理化目標価格を大きく下回っているため支給額が急増し、破綻寸前のところに来ています。先ほど指摘したようなこの関税収入の余剰金千七百億円を活用していけば、これも解決することができるわけです。私はぜひそれをやっていただきたい。
最近ずっと、要するに、日本短角とその他の肉専用種、それから乳用種では、平均売買価格が合理化目標価格を大幅に下回っているということ、その結果、県の指定協会は生産者積立金不足を生じ、全国の肉用子牛価格安定基金協会から融資を受けて生産者補給金を交付している状況でございます。
合理化目標価格等についても、牛肉の国際価格なり、あるいは肥育農家の視点から見て採算可能な素畜の価格の水準を実現するための指針ということで決めなければ相ならぬということになっておるわけでございまして、それそれについては一般原則以外にそれぞれの算定方式がございますので、それらについての価格決定諸要素を慎重の上にも慎重に見据えまして決定をいたしたい、さように思っておるところでございます。