2018-06-15 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
例えば、合成ニコチンを使った電子たばこというのがありますけれども、この製造、販売には厚労省の許可が必要です。加熱用のデバイスも含めて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規制を受けることになります。
例えば、合成ニコチンを使った電子たばこというのがありますけれども、この製造、販売には厚労省の許可が必要です。加熱用のデバイスも含めて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規制を受けることになります。
○大西(健)委員 たばこ事業法のことを聞いているんじゃなくて、さっき言ったように、例えば、合成ニコチンを使った電子たばこだったら、これは厚労省が安全性を確認して許可しないと販売できないんですよ。でも、葉たばこを使った加熱式たばこであれば、長期のそういう安全試験とかの結果が出る前に販売ができてしまう。それは、たばこ事業法の規制下にあるから。