1953-02-26 第15回国会 参議院 本会議 第27号 スト禁止の合法的、合憲的根拠は示されなかつたけれども、関係は労使の関係として理解され、主張と利害が調和される方法が残されました。緊急調整によるストライキの停止される法的根拠は薄弱でありますが、調停手続はなお残つております。この争議行為規制法によれば、停電スト、電源スト、給電所の職場放棄、保安要員の引揚げが非合法として労働関係法規以外に置かれ、刑罰法、一般民事法の適用を受けることとなつております。 吉田法晴