1963-01-25 第43回国会 衆議院 議院運営委員会 第4号
なお、委員四十人の各派割当数は、自由民主党二十六人、日本社会党十三人、民主社会党一人、また、委員二十五人の各派割当数は、自由民主党十六人、日本社会党八人、民主社会党一人と相なりますから、御了承願います。 —————————————
なお、委員四十人の各派割当数は、自由民主党二十六人、日本社会党十三人、民主社会党一人、また、委員二十五人の各派割当数は、自由民主党十六人、日本社会党八人、民主社会党一人と相なりますから、御了承願います。 —————————————
なお、委員四十人の各派割当数は、自由民三党二十六人、日本社会党十三人、民主社会党一人、また、委員二十五人の各派割当数は、自由民主党十六人、日本社会党八人、民主社会党一人と相なりますから、御了承願います。 —————————————
丈吉君 柳谷清三郎君 山下 春江君 亘 四郎君 赤松 勇君 伊藤よし子君 大原 亨君 岡本 隆一君 河野 正君 多賀谷真稔君 中村 英男君 八木 一男君 山口シヅエ君 吉川 兼光君 堤 ツルヨ君 ————————————— 昭和三十四年十月三十日(金曜日)各派割当数異
なお、冬特別委員会の委員の各派割当数は、自由民主党十六人、社会党九人となっておりますので、御了承を願っておきます。 —————————————
なお、各小委員会の小委員の員数及び各派割当数につきましても、昨日の理事会において御相談を願いましたが、図書館運営小委員会につきましては、民主三、自由二、社会両派各一の七名とし、他の二つの小委員会につきましては、民主三、自由二、社会両派各一、小会派一の八名とすることに理事会で意見が一致いたしました。この通り決定をすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に裁判員の各派割当数の変更に関してお諮りいたします。ただいま事務総長御説明のごとく、各会派の議員数の変遷に伴いまして、現在までの四、一、一、一の割当が五、一、一になつたということであります。この調整についてお諮りいたします。御意見がございますか。
ただ一旦これは会期の初めにきまつたことでありますが、第十三国会が開かれまして、本日より重要議案を審議する上におきまして、殊にこの社会党のかたがたが二つに、三十と三十一に割れるということになりますると、四十六条の第二項の「前項により委員が選任された後、各派の所属議員数に異動があつたため、委員の各派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第四十一条第一項の規定にかかわらず議院運営委員会の議を経て委員を
四十六条の第二項にありますように、各派の所属議員数に異動があつて、委員の各派割当数を変更する必要が生じたとき……、然るに労農党、共産党は前国会に比べて何ら委員の変更がない。然るに自由党はこの条文を曲解して、そうして社会党が二つの会派として正式に届出があつたために変更した、それに基くものだというふうに曲解しておる。
同上各派割当数の二名、よつてAより増減すべき数字マイナス一と出ておりまして、どこからマイナス一をするかということはこの表には出ておらない次第でございます。
○参事(河野義克君) 今小林さんから仰せられました議院運営委員会の議を経て委員を変更することができるというのは、各派の所属議員数が異動があつて、そのための各派割当数を変更する場合のことであると思いますが、今の小川さん、それから浜田さんと代わられたのでありますが、その関係を御説明申上げますと、常任委員会には、十五名の委員会とか、十名の委員会とかいろいろずつとございまして、それぞれの十名とか十五名の個々
前項により委員が選任された後、各派の所属議員数に異動があつたため、委員の各派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第四十一條第一項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる」と書いてある。不当財産取引調査委員会のときの割当方は異例的処置が認められてあるわけです。
予備員の定数は各派割当数の半数とする。奇数の場合は一名繰上げる。一名の場合は一名とする。 一、予備員以外の補欠の際は理事会の承認を得る。 右御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
四十一條はただ各派の比率によつて常任委員及び特別委員を選ぶという條文でありますから、第二項に「前項により委員が選任された後各派の所属議員数に異動があつたため委員の各派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第四十一條第一項の規定にかかわらず会期の始めに議院運営委員会の議を経てその」の「その」を削る。「会期中でも」の「でも」を削る。
それに但書をつけて「但し、各派の所属議員数の異動により第四十六條の要件を欠いたため、常任委員の各派割当数を変更する必要があるときは、議長は、会期の始めに議院運営委員会の議を経て常任委員を変更することができる。」
第四十一條は、「但し、各派の所属議員数の異動により第四十六條の要件を欠いたため、常任委員の各派割当数を変更する必要があるときは、議長は、会期の始めに議院運営委員会の議を経て常任委員を変更することができる。」とし、第二項の但書も字句整理をしただけで、「但し、同時に二箇を超える常任委員となることができない。