2019-11-28 第200回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
後藤田正純君 白須賀貴樹君 馬場 伸幸君 足立 康史君 同日 辞任 補欠選任 白須賀貴樹君 後藤田正純君 田野瀬太道君 大串 正樹君 高木 啓君 越智 隆雄君 足立 康史君 馬場 伸幸君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(衆議院欧州各国憲法及
後藤田正純君 白須賀貴樹君 馬場 伸幸君 足立 康史君 同日 辞任 補欠選任 白須賀貴樹君 後藤田正純君 田野瀬太道君 大串 正樹君 高木 啓君 越智 隆雄君 足立 康史君 馬場 伸幸君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(衆議院欧州各国憲法及
前回及び前々回は、令和元年衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団の調査報告について自由討議を行いましたが、この際、これらを踏まえて自由討議を行います。 本日の議事の進め方でありますが、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、順序を定めず発言していただきたいと存じます。 この際、委員各位に申し上げます。
去る十一月七日の憲法審査会で、森団長ら欧州各国憲法及び国民投票制度調査団員の視察報告をお聞きしました。視察団の皆さん、御苦労さまでした。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団の調査の概要) ――――◇―――――
この際、令和元年衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団の調査報告について、前回に引き続き自由討議を行います。 本日の議事の進め方でありますが、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、順序を定めず発言していただきたいと存じます。 この際、委員各位に申し上げます。 発言を希望される委員は、お手元にあるネームプレートをお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
○森(英)委員 衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団を代表いたしまして、御報告を申し上げます。 私どもは、去る九月十九日から二十九日まで、ドイツ、ウクライナ、リトアニア及びエストニアの憲法及び国民投票制度について調査をしてまいりました。
茂君 福山 守君 田所 嘉徳君 門山 宏哲君 福井 照君 中曽根康隆君 同日 辞任 補欠選任 門山 宏哲君 田所 嘉徳君 中曽根康隆君 福井 照君 福山 守君 石破 茂君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(衆議院欧州各国憲法及
この際、令和元年衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団団長の森英介君より報告を聴取いたします。森英介君。
○森会長 この際、衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団を代表いたしまして、御報告を申し上げます。 私どもは、去る七月十一日から二十日まで、英国、スウェーデン及びイタリアの憲法及び国民投票制度について調査をしてまいりました。
山尾志桜里君 今井 雅人君 源馬謙太郎君 階 猛君 樽床 伸二君 緑川 貴士君 國重 徹君 遠山 清彦君 中川 正春君 原口 一博君 赤嶺 政賢君 足立 康史君 照屋 寛徳君 ………………………………… 参考人 (前衆議院議員) (平成二十九年衆議院欧州各国憲法及
本件調査のため、本日、参考人として前衆議院議員、平成二十九年衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団団員の武正公一君及び大平喜信君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
また、各国憲法を比較しても、第一章に天皇すなわち王、皇室すなわち王室が位置づけられるということは極めて少ないということも指摘をしておきたいというふうに思います。
そして、各国憲法における国民の義務に関する規定は、本審査会の前の委員会等でも既に議論がされておりまして、義務がある国は、インド、中華人民共和国、ブータン、イタリア、そしてロシア連邦という報告がなされております。ですから、この調査の結果に基づいて発言したものでございます。 以上です。
それは闘う民主制的な考え方から基本的に構成したりもしますけれども、愛国心というのを殊更に出してきたり、国を愛さなければペナルティーだということになってきますと、それはそれぞれの自由なありように対する侵害になりますから、各国憲法が慎重になるのは当然です。 ただ、一般的な議論として、そこにそういうふうな、国のいわゆるそういうふうなものについて触れるものがないわけではないんですね。
今回の欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団の御報告でございます。 各国における具体的な内容については、訪問した順番に従いまして、その概要を報告させていただきます。
————————————— 本日の会議に付した案件 幹事の補欠選任 委員派遣承認申請に関する件 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団の調査の概要) ————◇—————
この際、衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団を代表いたしまして、御報告を申し上げます。 私どもは、去る七月十六日から二十六日まで、ギリシャ、ポルトガル及びスペインの憲法及び国民投票制度について調査をしてまいりました。
私の場合は、世界の各国憲法と同時に日本国憲法の成立過程もかなりやっております。そういう中で、共産党の、この八月二十四日の議事録をちょっと御紹介をしたいと思います。後ろの方ですね。
衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団の一員に維新の会の代表として選任いただき、参加いたしました。 ドイツ、チェコ、イタリア各国を訪問して、憲法及び国民投票制度について調査するという今回の派遣は大変有意義な調査であり、保利団長を初め各党議員の方々、衆議院関係者及び各国大使館の方々、多くの皆様の御協力にまずもって感謝申し上げます。
衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団の一員として行った調査について、御報告申し上げます。 まず、今回の海外調査団に選任いただいたことにつき、保利会長を初め幹事、委員の皆様にお礼を申し上げます。 ドイツでは、まず、連邦憲法裁判所を訪問しました。
この際、衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団を代表いたしまして、御報告を申し上げたいと思います。 私どもは、去る九月十二日から二十二日まで、ドイツ、チェコ及びイタリアの憲法及び国民投票制度について調査をしてまいりました。
他方、外国の憲法という形で見てみますと、これは現代も含みますが、現代の各国憲法で見てみますとそれなりにいろいろなものが用意されておりまして、例えば、御承知のように、イタリアの憲法などでは、本会議で議決するというのではなくて、我々の委員会でもそうでございますように、言わば本会議の縮図となっている委員会ということであれば、そこの委員会で既にもう立法ができるというような仕組みを取り入れておりまして、早急な
私自身もいろんな憲法、世界各国憲法を見てみますと、国民の立法権について定めた憲法が多数ありまして、その意味でいえば、普遍的な二十一世紀を見通し得る原理としてこれを考えてよろしいというふうに思います。 その立場に立ちまして日本国憲法と今回の国民投票法の関係を見ますと、若干非常に調整的な規定に日本国憲法はなっているということですね。
まず、十月十九日には、本委員会のメンバーをもって構成され、去る七月に実施された欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団の報告を聴取するとともに、調査に参加された議員から海外派遣報告に関連しての発言がありました。 これに続く十月二十六日の委員会では、NHKの全国テレビ中継のもと、両法律案の提案者から順次趣旨の説明を聴取した後、各会派一巡の質疑を行いました。
この衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団報告書、平成十八年十月を見ますと、例えば二百九十八ページですが、七月二十四日にデンマークで、公務員の国民投票運動についてクリステンセン判事に保岡議員が質問をされています。
衆議院欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団の一員として、ポーランド共和国、イタリア共和国、デンマーク王国及びエストニア共和国を訪問し、調査、勉強する機会に恵まれました。大変有意義な調査になったことにつきまして、中山団長を初め参加された議員の方々、そして支えてくださったスタッフ、事務局、大使館の方々の皆様に心から感謝の念を表したいと思います。
この際、欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団を代表いたしまして、御報告を申し上げます。 私どもは、本年の七月十六日から二十九日まで、ポーランド、イタリア、デンマーク及びエストニアの憲法及び国民投票制度について調査をしてまいりました。
この両法律案は、さきの国会では継続審議となりましたが、今国会における法案審議の本格化に備え、去る七月、本委員会の委員で構成された欧州各国憲法及び国民投票制度調査議員団が、ポーランド、イタリア、デンマーク及びエストニアに派遣され、議会、政府関係者及び有識者との意見の交換を行いました。
次にお会いしたアラブ世界研究所のゲナ所長は、五年前に欧州各国憲法調査議員団として憲法院を訪れました際には憲法院総裁としてのお立場で応接していただいた方ですが、八十三歳となった現在もお元気で御活躍の様子でありました。
各国憲法を見ますと、文化とか美しいというものについて、やっぱりちゃんとしなきゃいけないということをそれぞれが書いておりまして、そういう権利を考えるべきであるというふうに思います。 それから二番目の論点は、宗教に対する態度が極めて日本の場合には窮屈であって、いろんな現象を見ますと、奇妙な取扱いになっているということです。
元首というのは行政上の長であり、対外的に国家を代表するものということになっておりますから、各国憲法においてそれが明示されていようがいまいが、日本の場合は総理大臣がそれに当たるというのがごく普通の理解だと思うんです。そこからいきますと、きょう白石公述人がお述べになった天皇が元首であることを明確にするといった場合に、それはどういうことを元首として指されているのか。少し示していただきたいと思います。
さらに、積極主義への影響につきまして、この憲法裁判所を取ることによって三権分立の意義と密接な関連を持つと思いますけれども、各国憲法裁判所の判断傾向と我が国に関する予想ですね、どういうふうにお考えになっているか、この二点について、渋谷先生お願いいたします。