1949-05-24 第5回国会 衆議院 本会議 第38号
家畜商法案(小笠原八十美君外十五名提出) 第二 法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 通商産業省設置法案(内閣提出、参議院回付) 第四 通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律案(内閣提出、参議院回付) 第五 統計法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第六 大藏省設置法案(内閣提出、参議院回付) 第七 司法試驗法案
家畜商法案(小笠原八十美君外十五名提出) 第二 法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 通商産業省設置法案(内閣提出、参議院回付) 第四 通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律案(内閣提出、参議院回付) 第五 統計法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第六 大藏省設置法案(内閣提出、参議院回付) 第七 司法試驗法案
この修正の趣旨は、衆議院法制局又は参議院法制局の参事にして、司法試驗を受け及第したる者に資格を與えようとするものでありまして、丁度法務廰の事務官を一定年限なした者と同じ資格を附與せんとするものであります。 第三十五條第三項を削る。 第五十四條中、見出に(会長の職務及びその身分等)とあるのを(会長の職務)に改め、同條第二項を削る。」
次に司法試驗法案につきまして申上げます。 これまで裁判官、檢察官、弁護士等になる資格を得るためには、高等試驗令による高等試驗司法科試驗に合格し、一定期間、司法修習生又は弁護士試補として実務修習をしなければならなかつたのであります。
この際、日程第十、刑事訴訟法の一部を改正する法律案、日程第十一、裁半所法等の一部を改正する法律案、日程第十二、司法試驗法案、日程第十三、犯罪者予防更生法案、日程第十四、犯罪者予防更生法施行法案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、日程第十五、法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律案(内閣提出)、日程第十六、裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)、以上七案
○議長(松平恒雄君) 次に司法試驗法案及び法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律案全部を問題に供します。両案いずれも委員長の報告は修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を請います。 〔総員起立〕
)(委員長報告) 第五 労働組合法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第六 労働関係調整法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第七 通商産業省設置法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第八 刑事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第九 裁判所法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一〇 司法試驗法案
で司法試驗を受けようとする者に対しては、第六條の規定にかかわらず、憲法、並びに民法及び刑法のうち一科目、民事訴訟法及び刑事訴訟法のうち一科目について試驗を行い、その他の科目についての試驗は免除する。 これが修正案の全文であります。 次に、その修正案提出の理由を申上げます。本問題については質疑応答のうちにすでに明らかになつたので、これを簡單に申上げたいと思うのであります。
○委員長(伊藤修君) 次に、司法試驗法案を議題に供します。 本案につきましても質疑を終局いたしております。本日は討論の段階に入ります。
それは第六十六條の規定の中で、第一項の「司法修習生は、」の次に「別に法律で定められた司法試驗」というような改めるのであります。そうして第二項を削るのであります。
それから司法試驗を合格いたしました者で司法修習生とならない人もあるのでありますが、裁判所書記官もしくは司法修習生をしない司法試驗の合格者も第十三條に準ずべき者というふうになり得ると思いますが、その点の御見解はいかがでありますか。
又第十三條の八にも「司法試驗管理委員会については、司法試驗法の定めるところによる。」という言葉が出ておるのでありますが、犯罪者予防更生法も、司法試驗法も、まだ成立しておらないのではないかと思うのであります。そういたしますと、犯罪者予防更正法が、昭和二十四年法律第何号であるかも、又司法試驗法が昭和二十四年法律第何号であるかも不明だと思うのであります。
先ほどお手元にも差上げておきましたけれども、法務府における司法試驗管理委員会及び経済安定本部における外資委員会、ともに外局でありますので、これを掲示すること。またもう一つは、本院におきまして運輸省の所管で海難審判廳を外局として設置することにいたしましたので、それに伴いまして定員の変更をいたし、本省を一万八千四百三十五名、海難審判廳を七十三名に修正いたしたいと思うのであります。
そこでまず法務廳設置法の一部改正法律案を見ますと、その十三條の八に司法試驗管理委員会なるものがありまして、外局という文字はうたつてありませんが、國家行政組織法によつて外局となるのではないかと思うのですが、さようになりますと、これがやはり本府、中央更生保護委員会のほかにもう一つ司法試驗管理委員会なるものがここに上るのではないか。
現在の法制上から考えて、司法試驗というもの、司法試驗と申しますが、試驗の名称は別として、この試驗は裁判所でやつた方がよかろうということになるのでありますから、立法論としては、根本論は今日は止めて、現在の制度の下であつたならばそれが自然である、こういう程度の御議論と考えてよろしうございますか。
○委員長(伊藤修君) 最高裁判所から司法試驗法案における四つの矛盾に対する書面及び司法試驗法案に対する修正意見という両書面が、お手許に出ておると思いますから最高裁判所はこれについて御説明要りましたら簡單に一つ……。
それから今度は、國家公務員法の建前によりまして、いわゆる從來の高等試驗というものがなくなりまして、それに相当するようなものは司法試驗だけが残るわけでありますが、從來の高等試驗でありますれば、行政でありましても一定の法律的な課目につきまして試驗をいたすわけであります。
○大野幸一君 ちよつと質問が不十分だつたのですが、この高等試驗は最初にあつたのは外交科なり、行政科なりにうかつたものであつて、いわゆる從來の司法試驗を受けない者でも、檢事選考委員会にかけて檢事に採用できるという意味であつたのであります。ところが今度これを單に司法試驗にしてしまうならば、もう檢事どころでなくて、司法修習生として採用してしまうことになるのではないか、こういう意味です。
○政府委員(村上朝一君) 裁判所法六十六條第一項の試驗と申しまするのは、司法試驗法案が成立いたしますれば、司法試驗ということになるものであります。その点高等試驗とありますのも明確にするために、このように改正しようという趣旨であります。
尚この司法試驗の場合においても、今大野委員のおつしやる通り、私も主張いたしましたるところ法務廳においてもすべて同感であります。そこでそれならば今直ぐやつたらどうかというか、その準備ができないというならば、それではやるまでの暫定なのか、こう言いましたところ、勿論暫定と申上げるより外ないという答弁でございましたので、そこで我々はこの司法試驗も暫定であるならば、どこでやつてもいいのじやないか。
そこで今回他の法案として司法試驗法案が提出されて参りました。これによりますと、この試驗は法務廳が主催する、こういうことになつておりますし、一面最高裁判所側からは、最高裁判所の方に主催さして貰いたいという強い意見があります。
○大野幸一君 これは全く蛇足でありますが、今私は司法試驗と申しましたが、司法修習生研修所をも又当然のことと思いますが、如何でございますか。
昭和二十四年五月十四日(土曜日) 議事日程 第二十七号 午後一時開議 第一 獸医師法案(内閣提出) 第二 総理府設置法案(内閣提出) 第三 総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律案(内閣提出) 第四 建設省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 経済調査廳法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 統計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 司法試驗法案
○花村四郎君 ただいま上程に相なりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案並びに司法試驗法案の要旨及び委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 要旨の第一点は、家庭裁判所の開設に伴う改正であります。
○副議長(岩本信行君) 日程第七、司法試驗法案、日程第八、刑事訴訟法の一部を改正する法律案、右両案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員長花村四郎君。
————————————— 本日の会議に付した事件 連合審査会開会に関する件 司法試驗法案(内閣提出第一〇〇号) 公証人法等の一部を改正する法律案(内閣提出 第一一五号)(予) 徳島縣における警察官の少年射殺事件等に関す る件 —————————————
これより司法試驗法案を議題といたします。御質疑はありませんか——なければこれにて質疑を打切り、ただちに討論に入ります。押谷富三君。
第二章におきましては、弁護士の資格において、司法試驗の合格、司法修習の終了を以て弁護士とする原則を確立し、その特例の範囲を明らかにいたしまして、その不適格者を列記しておるのでございます。第三章においては、弁護士の名簿のみならず、その登録と弁護士会入会の関係を定めております。即ち弁護士を開業せんとする者は、弁護士会に入会し、弁護士名簿に登録を要求されておるのであります。
○衆議院議員(鍛冶良作君) 今の例によりますと、ちよつとまだ説明が足らんかも知れませんが、如何なる外國人でも日本で法律を学びまして、そうして日本の司法試驗を受けて、それに及第して修習生を経れば、これは当然なれるということになつております。そうでなくて外國だけで、日本の法律によらず、外國で弁護士の資格がある者、これをここえ規定しております。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 刑事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出 第九七号) 司法試驗法案(内閣提出第一〇〇号) 犯罪者予防更生法案(内閣提出第一二四号) 犯罪者予防更生法施行法案(内閣提出第一二五 号) 皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸 籍に関する法律の一部を改正する法律案(内閣 提出第一五九号)(参議院送付) 裁判所職員の定員に関する法律
○高木(松)委員長代理 次に、司法試驗法案を議題といたします。本案に対する質疑がありましたら承りたいと思います。質疑はありませんですか。 〔「ありません」と呼ぶ者あり〕
次に第十八條関係でありますが、政府におきましては、從來の高等試驗に代るものとして司法試驗法案を立案し、國会の御審議を受けることとなつておりますが、これに伴つて本條第二項第一号を改正する必要を生じたのでありますが、本案におきましては、本号に掲げる試驗は司法修習生たる資格を得る試驗と同一のものであることを明らかにすることを適当と認め、その主旨の改正をいたしたのであります。
○政府委員(高橋一郎君) 只今の御指摘の点は、どうも注意が行き届きませんお叱りを蒙むるかと思いますけれども、司法試驗の方と並行して、実はこれを進めたのでありますから、名前が仮に変りましても、実体が変らないというようなことで、こういうふうにしたのでありまして、確かに仰せのように司法試驗法ができますれば、司法試驗とした方が分り易いし、よろしいと思うのであります。
○松村眞一郎君 檢察廳法の一部を改正する法律案の中に、第十八條第二項第一号中「高等試驗」を「裁判所法第六十六條第一項の試驗」に改めるということがありますけれども、今度この司法試驗法というものが出た以上は、司法試驗でやつた方が簡單明瞭ではないかと私は思うのです。
○松井道夫君 そうしますと、要するに裁判所法六十六條ですか、その司法試驗というものは、要するに裁判官、檢察官、弁護士、そういつた者を作るための試驗という意味でないので、要するに國家的に法律專門家という一つの範疇が必要なんで、それで裁判所法六十六條にそういう指定を受けた者という意味で規定しているというように政府では考えていらつしやるということに相成るのでしようか。
○松井道夫君 この法案が出ておりますので、この法案によれば、今法務廳の御説明になつた通りであると思うのでありまするが、まだこの法案ができない……一歩先の問題といたしまして、要するにまあ司法試驗というものが必要だ、その司法試驗はどこで所轄するかという問題について考えて見ますと、その点で先程最高裁判所の方で、もうすでに司法研修所のときに議論されて、解決済みの問題だというように私として承つたんです。
御承知の通りただいま本委員会において審議中の司法試驗法案は重要な法案であります。公述人各位におかれては、おのおのその立場より腹藏なき御意見の開陳をお願いいたしたいと思います。公述の時間は学識経驗者としての公述人は二十分、一般公述人は十分程度とし、公述の後に委員諸君より質疑があることと思いますが、これに対しても忌憚なきお答えをお願いいたしたいと思います。
この公廳会において特に求められている問題としましては、第一に司法試驗の所轄官廳の問題でありまして、その所及官廳を法務廳とするか、あるいは最高裁判所とするかの論でありますが、私はこれはもつぱら行政上の便宜に帰着するものであつて、法案の規定のとほり、法務総裁の所及としても、また最高裁判所の所轄と定められても一向大差がないと思うのであります。
まず司法試驗はこれを資格試驗とすべきであり、また司法試驗管理委員会の所轄は、これを法務廳とすべきであると考えております。以下そのおもな理由について申し述べてみたいと思います。
なお明後日開くことになつております司法試驗法案に関する公聽会の公述人の選定に関しましては、委員長に一任せられておりましたが、大体次のようにいたしたいと存じます。
尚、司法試驗は、毎年一回以上行うこととし、その期日及び場所は、予め官報を以て公告することにしたのであります。
罹災都市借地借家臨時処理法第二十 五條の二の災害及び同條の規定を適 用する地区を定める法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○公証人法等の一部を改正する法律案 (内閣提出) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○少年院法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○少年法の一部を改正する法律案(内 閣送付) ○出版法及び新聞紙法を廃止する法律 案(内閣送付) ○檢察廳法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○司法試驗法案
○委員長(伊藤修君) 次に本委員会に予備付記とせられておるところの出版法及び新聞紙法を廃止する法律案、少年法の一部を改正する法律案、少年院法の一部を改正する法律案、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律一部を改正する法律案、刑法の一部を改正する法律案、刑事訴訟法の一部を改正する法律案、裁判所法等の一部を改正する法律案、司法試驗法案、檢察廳法の一部を改正する法律案、民法の一部を改正する等の法律案、人権擁護委員法案