2019-11-21 第200回国会 参議院 法務委員会 第6号
だからこそ、そうした法務行政であったり司法自体がそのまま撤退してしまっては、そうした専門職の皆さんも地方で仕事をする、それは慈善事業で全部やるわけにもいかないので、そういうところは非常に難しくなってしまうということも非常に留意していただいて、是非とも、この裁判所の問題、法務局の問題、司法の問題、法務行政の問題について考えていただければ、努力していただければというふうに思いますので、お願い申し上げ、私
だからこそ、そうした法務行政であったり司法自体がそのまま撤退してしまっては、そうした専門職の皆さんも地方で仕事をする、それは慈善事業で全部やるわけにもいかないので、そういうところは非常に難しくなってしまうということも非常に留意していただいて、是非とも、この裁判所の問題、法務局の問題、司法の問題、法務行政の問題について考えていただければ、努力していただければというふうに思いますので、お願い申し上げ、私
国が準備書面として裁判所に提出している文書ですから、これはどう言いわけしても、国としてこういう認識であるということでないと、裁判では違うことを言って、こっちではあっちのことを言ってと、こういうことを裁判でやるということになったら、司法自体がおかしなことになります。 これは、裁判で存立危機事態が起きるのか起きないのかということだけではありません。 安倍総理にお伺いします。
ですから、今、手を打たないと、司法自体、特に人的な基盤というものが崩壊してしまう、待ったなしである。これは、各委員も党派を超えて共通の認識であると思うんです。そうなったときには、やはり、連携法では平成二十五年の四月以降、あと二年後になってから見直しをするということでは遅過ぎる、今直ちにしっかりこれは見直さなきゃいけないということで、こういう提案をさせていただいたわけです。
現在の日本国憲法も三権分立、行政、司法、立法と、こういうふうな形を整えておりまして、ある意味では古典的な三権分立の前提に立っておるわけでございますけれども、先ほど来からの委員の皆さんの御発言で私も全く同感なのは、例えば司法自体も行政化をしている、それから立法自体もある意味で行政権限に押しまくられているという形で、立法も行政化をしている。
それは、そういうことが仮に当たっているとしても、そういう指摘によって裁判なり司法なりが変わるということは司法自体の生命を損なうことになるんだから、司法というのはやっぱりみずから改革をしなきゃならぬという強い強い決意を持っていました。しかし、なかなかこれが変わらない。なかなか変わらない。
それからまた、長尾法務大臣御指摘のように、裁判をもっとなじみやすいものというか、わかりやすいものにする、そして裁判所あるいは司法自体についても、国民が利用しやすくするというためには、ハードの面と同時に私はソフトの面でもいろいろ考えなければならないことが多々あるのではないかと思うのですね。
二つ目には、司法自体も解決に当たらなければならないが、正義の番人をしてやる気をなくさせるような今日の社会の乱れた実態はどうするのか。三つ目に、法曹人口比率等、法曹社会の実態はどうなのか等々、司法試験の改革だけでは対応できない本質的な問題をそのままにしておかれて改革が期待できますのかどうか。
○説明員(石山陽君) 大臣のお言葉に補足するようで恐縮でございますが、大臣がおっしゃいましたのは、最終的に司法自体の権威を守り、裁判を円滑に進行させるかどうかということは、これは裁判所にかかって帰一する責任問題である。ただし、当事者といたしまして、検察官も安武委員御指摘のとおり法廷に立ち会っておりますし、検察官も公訴官として公訴の維持遂行に責任を持っております。