1995-11-02 第134回国会 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第3号
そこで、東京都の知事は、申し上げるまでもなく、司法、検察官の協力を得てやっと解散請求を行ったでしょう。こんな乱雑な話はないのですよ、本当は。私は何も東京都の知事を今この時点で責めようとは思わない。それほどじゃない。それはやはり法体制の不備なんですよ、不備。
そこで、東京都の知事は、申し上げるまでもなく、司法、検察官の協力を得てやっと解散請求を行ったでしょう。こんな乱雑な話はないのですよ、本当は。私は何も東京都の知事を今この時点で責めようとは思わない。それほどじゃない。それはやはり法体制の不備なんですよ、不備。
現在の組織といたしまして、労働基準法という法律に定めた事項の違反がございましたときには、司法、検察官としての権限を行使いたしまして送検するという措置までは行政機関である監督機関がやるわけでありますが、その先は司法機関にゆだねる。
あなたが思料したら——四十五条第三項はあなたの方の一種の権限ではあるけれども、国家国民に対する公取の義務ですよ、法律を守って——一あなたは行政官であり、同時に経済司法検察官として両様の権利を持っておられる、国民に対してそれだけの義務を持っておられる負託にこたえなければいかぬではありませんか。
今総理大臣のあげ足をとるのじゃありませんけれども、検察関係に言うて大いに検挙して反省を促すと言っておりますが、それではそのやっておる第一線の司法検察官のことをもう少しあげてみましょうか。これはもっとひどいのです。これは驚くべきことです。
しかしその手先として、あるいは準備段階として、これまた普通の犯罪だったら、司法検察官が働く場面だと思いますが、しかし検察官の方々では、ちょっと税金に手がつかない。そこに税務官吏が、そうした脱税犯の問題を、検察官の準備段階として一応調査するという問題があるわけでして、そこに現在の査察官の制度があるというわけだと思います。
労働組合の正当な団体交渉につきましして、司法検察官あるいは鉄道公安職員が介入いたすということは、もとより詐されないことであると存じます。しかしながら、正当な団体行動権、労働組合の正当な行為の範囲を逸脱した行為につきましては、御承知の通り刑事上の免責もございませんし、犯罪に、刑法上の構成要件に該当いたします場合には、それを犯罪捜査の対象とされるということは当然であると考えております。
御指摘のようなこの特別司法検察官の持ちまする各部門との協力におきましては、例えば今お答えの部門につきましては税関法であるとか、そうしたそれぞれの法律にその協力関係を明示してありまするので、一般的な警察法には特にそのことを謳わなかつた次第でございます。現在でもそういうふうになつております。
ただ一般の犯罪捜査の点についても又さようであるごとく司法検察官、警察官その他犯罪の捜査に従事する者にありましては、勿論その職権を濫用する等或いは本法第二條に違反するようなことがあるべからざることであることは又当然であります。