2019-06-06 第198回国会 衆議院 本会議 第28号
本案は、近時の司法書士制度及び土地家屋調査士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、司法書士及び土地家屋調査士について、それぞれ、その専門職者としての使命を明らかにする規定を設けるとともに、懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改める等の懲戒手続に関する規定の見直しを行うほか、社員が一人の司法書士法人及び土地家屋調査士法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするものであります。
本案は、近時の司法書士制度及び土地家屋調査士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、司法書士及び土地家屋調査士について、それぞれ、その専門職者としての使命を明らかにする規定を設けるとともに、懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改める等の懲戒手続に関する規定の見直しを行うほか、社員が一人の司法書士法人及び土地家屋調査士法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするものであります。
一人法人を許容しないことによる不都合の例としましては、例えば、これは既に局長の方でも答弁しておりますけれども、親と子の二人が社員となって司法書士法人、土地家屋調査士法人の設立、運営をしていた場合に、その親が死亡したときに、新たに司法書士、土地家屋調査士を社員として加えない限り法人を清算しなければならないといった事態が生ずるということが指摘されているわけでございます。
委員御指摘のとおり、現行法では、司法書士法人を設立する際には、社員となろうとする司法書士が共同して定款を定めなければならないとして、一人法人の設立を認めておりません。また、複数いた社員が一人となり、引き続き六カ月間その社員が二人以上とならなかったことをもって法人の解散原因とし、一人法人の存続も認めておりません。こういったことは、土地家屋調査士につきましても同様でございます。
委員御指摘のように、改正法案では、司法書士法人及び土地家屋調査法人が、社員が一人であっても設立することができることとし、また、法人設立後、社員が一人となった場合であっても、引き続き法人として存続することができることとしているわけでございます。
第三に、司法書士法人及び土地家屋調査士法人について、社員が一人であっても法人を設立することを可能とする等の措置を講ずることとしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
本法律案は、近時の司法書士制度及び土地家屋調査士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、司法書士及び土地家屋調査士について、それぞれ、その専門職者としての使命を明らかにする規定を設けるとともに、懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改める等の懲戒手続に関する規定の見直しを行うほか、社員が一人の司法書士法人及び土地家屋調査士法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするものであります。
平成三十年一月から十二月までの一年間に全国の家庭裁判所で成年後見人等が選任された事案の数は三万六千二百九十八件でございまして、このうちの一万五百十二件、約二八・九%の事案におきまして司法書士又は司法書士法人が成年後見人等に選任されており、他の職業等と比べますと最も高い割合となってございます。
御指摘のとおり、この改正法案では、これまで社員が二人以上いなければ設立あるいは存続することができなかった司法書士法人、土地家屋調査士法人について、社員が一人であっても設立することができることとし、また、二人以上の社員がいた法人の社員が一人となった場合であっても引き続き法人として存続することができることとしております。
現行の法制度の下では、その清算を結了しました司法書士法人、土地家屋調査士法人については、法人格が消滅し、処分の名宛て人が消滅するため、これに対してはもはや懲戒処分をすることができないものと解されます。このため、このことを利用して、司法書士法人、土地家屋調査士法人について、その清算を結了させて不当に懲戒処分を免れるという事態が生じ得るわけでございます。
第三に、司法書士法人及び土地家屋調査士法人について、社員が一人であっても法人を設立することを可能とする等の措置を講ずることとしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
また、事業者はホームページ上で何と言っているかというと、グレーゾーン解消制度により、当社のウエブサービスが司法書士法違反でないことが確認されました、こういう見出しで、法務省から、当該事業は司法書士法第三条第二項第二号の司法書士の独占業務に該当せず、司法書士又は司法書士法人でなくても事業を行うことができる旨の回答を受けました、このようにはっきりと書き込んでおります。
また、三番目に、司法書士法は今、社員が一人では司法書士法人はつくれませんが、これを一人設立社員も認めていただきたいというのが司法書士会の主な趣旨でございます。 司法書士さんといいますと、今、登記の専門家というふうに皆様方は御承知おきと思いますが、実はそもそも、訴訟関係書類の作成代理はもともとできました。ですので、裁判実務に実は携わるのが司法書士の先生方でございます。
○森国務大臣 今申し上げた司法書士法人及び土地家屋調査士法人については、むしろ複数の資格者が集まって法人化するメリットの方をどちらかというと強く踏まえておりまして、まず業務の共同化が図られ、その結果、業務の分業化、専門化が進み、利用者に質の高いサービスを提供することが可能となること、次に、仮に担当者に病気や事故等の事由が生じても、他の社員に担当を交代することにより対応することができること、また、事務所
○森国務大臣 弁護士法人については、一人以上の弁護士により設立できますが、司法書士法人及び土地家屋調査士法人については、二人以上の資格者が共同して設立する必要があります。
○森国務大臣 法務省主管の資格者法人の種類といたしましては、弁護士法人、司法書士法人及び土地家屋調査士法人がございます。
○姫井由美子君 この価額を算定するのには弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人というふうに法案では並べておりますけれども、この相当な価額の証明を行える者に司法書士と司法書士法人が入っていないのが司法書士としてちょっと気になるところなんですが、これはどうしてでしょうか。
そして二番目に、信託業法上の受託者となれるのは株式会社に限定されると聞いておりますが、弁護士、司法書士あるいはNPO、弁護士法人、司法書士法人が信託を業として引き受けることができないということなのか。 そういう場合に、例えば福祉目的の信託について、NPOや弁護士や司法書士が受託者となるのはどのような場合許されるのか。
当然、法人にいたしましても、こういう団体につきましては、たとえ弁護士法人とか司法書士法人とか、そのような法人で、木村建設の別会社と言った方がいいんでしょうかね、平成設計にいたしましても、当初は木村建設の社長の奥さんがあの平成設計の社長をなさっていたようでございますが、資格のない方は弁護士等にいたしましても法人を開設することができないと、このようになっていますが、設計事務所は資格を持っていなくても設計事務所
特許業務法人とか司法書士法人、土地家屋調査士法人については、御承知のとおり、有資格者が要件とされておるわけでございます。
派遣労働についてのニーズ調査と、今後どのように行っていくのか、さらには、司法書士法人の立法趣旨を改めて見直して、司法書士法人から司法書士法人への派遣を容認する方向であるのか否か。現在のところどういう検討がなされているのか、よろしくお願いします。
○寺田政府参考人 今御指摘のありました司法書士法人の労働者派遣の問題につきましては、平成十七年度の内閣官房の構造改革特区の本部決定におきまして、司法書士法人が他の司法書士あるいは司法書士法人に司法書士の派遣を行うことについて、立法趣旨等との整合性の問題を含めて、ニーズを調査の上で検討を行うということで、平成十七年度中に結論を得るべきである、そういう御指摘があったわけでございます。
そして、そのような信託を用いたいとの意欲を示す公益法人、弁護士法人、司法書士法人等の団体が存在することを承知しておりますが、信託業法案では受託者が原則として株式会社に限定しているため、今申し上げたような団体が信託業へ参入する障害となっています。信託業の担い手の拡大というのであれば、この点の見直しは是非とも必要ではないでしょうか。
さらに、本改正案により、司法書士職務の継続性、専門性の向上を図り、国民の皆様の利便性に資するべく、司法書士法人制度を創設していただくことになりました。司法書士法人制度にあっては、法人化の実態が一定程度進み、国民の皆様への利便性を更に向上させることが求められる状況となれば、法人形態などに関し、更なる御議論をお願いできるものと考えております。
○浜四津敏子君 それでは次に、司法書士法人の業務の範囲についてお伺いいたします。 法案二十九条一項一号で、「司法書士法人は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。」としておりまして、一号で、「法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部」と規定してございます。
次に、司法書士法人法改正案四十五条、土地家屋調査士法改正四十条には合併についての規定がございます。いずれも、司法書士法人は司法書士法人同士の合併ができる、土地家屋調査士法人は同種の土地家屋調査士法人とは合併ができる、こういうことになっておりまして、隣接他業種法人との合併は認められないということになっております。
○浜四津敏子君 次に、司法書士法人及び土地家屋調査法人双方に共通した問題点について何点かお伺いいたします。 司法書士法人法改正案第四十二条、土地家屋調査士法改正案三十七条には、それぞれ競業避止義務が規定されております。例えば、弁護士法人の社員につきましては競業避止義務というのは規定されておりませんので、弁護士法人の社員たる弁護士は個人事件を受任することが認められております。
第一に、事務所の法人化を認めることとし、司法書士が司法書士法人を、土地家屋調査士が土地家屋調査士法人を設立することができることとしております。 第二に、資格試験制度の整備といたしまして、筆記試験合格者に対する翌年度の試験における筆記試験の免除等の措置を講ずることとしております。
また、司法書士職務の継続性、専門性の向上を図り、国民の皆様の利便性に資するべく、今回、司法書士法人の制度を創設していただく運びとなりました。複数の司法書士が共同して設立する司法書士法人は、専門職能人としての司法書士が集合して執務することにより、さまざまなメリットを国民の皆様に提供することを可能とすると考えております。
したがいまして、今回の法律につきましても、司法書士法人については司法書士、土地家屋調査士法人については土地家屋調査士に、社員となる資格を限っているわけでございます。
そこで、この今回の法律案では、司法書士法人、土地家屋調査士法人というのが認められるということになっておりますけれども、既に業態としては同一事務所で司法書士あるいは土地家屋調査士の人たちが仕事をやっている、こういう場合もあるわけで、事実上はそういうワンストップサービスに踏み込んでいるという事務所がたくさんございます。
私ども、こうした従来からの考え方に基づきまして、司法書士法人あるいは土地家屋調査士法人等につきましても、会社に該当しないために、その役員の方々には小規模企業共済制度への加入資格がないということになるものでございます。しかしながら、弁護士法人あるいは税理士法人等々、新たな形態の法人が生まれつつある状況にございます。