2021-06-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第24号
先ほどの杉尾委員と同じ聞き方してもしようがないところがありますので、例えば、まあ言えるところ言えないところあるかと思いますが、例えば昨年争点となったのは、この検察官人事のそもそも在り方について、準司法官たる検察官の人事ってどうあるべきかみたいなことも含めていろんな御指摘があったわけでありますが、何か政府としてこの考え方を変えたとかそういうことなのかどうか、改めて法務省、お伺いしたいと思います。
先ほどの杉尾委員と同じ聞き方してもしようがないところがありますので、例えば、まあ言えるところ言えないところあるかと思いますが、例えば昨年争点となったのは、この検察官人事のそもそも在り方について、準司法官たる検察官の人事ってどうあるべきかみたいなことも含めていろんな御指摘があったわけでありますが、何か政府としてこの考え方を変えたとかそういうことなのかどうか、改めて法務省、お伺いしたいと思います。
平成三十年、国政調査権の妨害たる決裁文書の改ざん、三十一年、圧倒的多数の県民投票を無視しての辺野古埋立続行の地方自治の本旨のじゅうりん、令和元年、準司法官たる検察官の違法な定年延長などによる三権分立の毀損、昨年の学問の自由を侵害する日本学術会議の違法な任命拒否等々であります。
というのも、戦前、司法の独立が不十分だった、その下で多くの人権侵害が生まれた、その反省から、戦後の日本国憲法では三権分立の原則が確立されて、検察官についても準司法官として高い独立性が与えられました。検察庁法という法律は、この独立性を担保するために、キャリアの出口で年齢のみを考慮して、内閣が、内閣の定める場合とかそういう関与ができないように独立性を担保していたわけです。
準司法官として独立性が求められる検察官について、内閣の定める事由があると認めるときには勤務延長を認めると、こうした規定で内閣による介入を正面から認めようとしたものでありました。国民のうねりのような反対世論、弁護士会や元検事総長、あるいは東京地検特捜部長経験者などの反対の声を受けて政府はとうとう法案を撤回しましたが、まだ危険はあると思うんですね。
○山添拓君 しかし、それは、準司法官だという検察官の特殊性を踏まえず、三権分立を脅かすものです。 閣議決定、検察庁法案、撤回すべきだということを申し上げて、質問を終わります。
安倍政権は、総理大臣を逮捕することができる準司法官である検察官の人事に介入し、政権に近い黒川氏を、法律の解釈まで変えて、過去に例のない勤務延長をさせることで検事総長にしようとした疑いが持たれています。
また、そもそも、検察官は行政官であり、その任命は内閣又は法務大臣が行うこととされているところ、今回の解釈変更は、検察権行使に圧力を加えるものではなく、検察官の準司法官的性格を害さず、三権分立にも反しないものであります。三権分立を踏みにじるなどの御指摘は全く当たりません。(拍手) ―――――――――――――
準司法官である検察官の人事に政府が介入することは、司法権の独立を侵害するものです。 三権分立を踏みにじる安倍政権に対して主権者である国民の怒りが広がっている、このことを重く受けとめるべきです。 コロナ禍のもとで、国民の暮らしと経済はかつてない危機に直面しています。国民の声と結んで、政治の私物化をただし、暮らしと営業を守るために全力を尽くす決意を申し述べて、質問を終わります。
これは、検察官の準司法官的性格、検察官の独立性を保持しつつも、国民主権の見地から、公務員である検察官に民主的な統制を及ぼすためであり、行政権に属する者が検察官の任命を行うものでございます。
準司法官だと口では言っても、要は国家公務員だ、だから国公法と同じ規定で問題ないのだ、諸外国にも似たようなものがあるから日本でも取り込むのだ。これでは、私は法務大臣としての資質が問われると思います。 大臣はまた、国民主権の見地から、民主的統制を及ぼすために、行政権が検察官の人事を行うのだと述べています。だから、特例によって内閣が、特例において内閣が判断するのも許されるとおっしゃるのでしょう。
しかし同時に、検察官は準司法官でもあり、独立性が求められます。 大臣に伺いますが、従来、内閣は検察の独立性を保つためにどのような任命をしてきたのですか。
もともと検察官は準司法官で、ほかの国家公務員とは違う扱いをずっとしてきて、認証も天皇がして、そういう特別な存在ですから、長くいられるように、居座れるようにはできないようにしてあったわけです。もちろん、任命するのは内閣なんですけれども、しかし、一定期間でやめなきゃいけないという縛りをつけていたわけですね。今回は、その縛りすらなくしてしまおうということだから、私たちは大変問題だと言っているんです。
黒川氏は一般の国家公務員であるとともに、あわせて準司法官的性格を有する検察官ということでありまして、この検察官というのは、司法権のように憲法上の独立というものは定められているわけではありませんけれども、我が国のように検察官が起訴権を独占しているような、こういうような場合には、検察官の行使が、立法権や他の行政権から不当な干渉によりその起訴権の行使が左右されるとすれば、それは司法の独立がひいては侵されるということで
準司法的、準司法官的性格を有するものとされていますが、検察官の起訴が国民の刑罰に科すかどうかの端緒になるわけですから、その権限は国民の信頼に支えられていることが不可欠であると。今回、その検察官、しかも検察庁のナンバーツーである東京高検の検事長が違法行為にもなり得る賭けマージャンに手を染めてしまったということは、国民の信頼や期待を裏切る行為にほかなりません。
準司法官である検察官は、その地位と職務の特殊性に照らして、それ以上の独立性が求められると私は思います。にもかかわらず、一般の国家公務員について人事院規則で定めるとしている勤務延長の基準を、検察官については任命権者である内閣が定める。 法務大臣、これで独立性が保てるはずがないじゃありませんか。
○国務大臣(森まさこ君) 検察官の準司法官的性格についてお尋ねがございましたが、そもそも検察官については法律上その人事権者は内閣又は法務大臣であり、これは改正前後で変わるところはございません。
それとの筋でいえば、私たちが要求しているのは、行政機関でありつつ司法職でもある準司法官と、みずからの部下たる一般職は切り分けて議論すべきだということを主張しているんです。検察関連法案と、一般職の定年、福利厚生法案は明確に切り分けることを要求します。総理、御答弁ください。
だから、検察官の準司法官としての職責は、刑事司法において極めて重要な根幹をなす、そういう位置づけなんです。 その検察官が、定年時の、出口の人事を政府に握られたらどうなるか。そのことによって検察官の独立が害され、ひいては、司法権の独立、三権分立を侵害する。ここでも憲法を踏みにじっているわけです。 一月三十一日の閣議決定というのは、その危険性を残しております。
ほかの一般職公務員は、入り口でも出口でも内閣が関与しますけれども、検察は、大臣おっしゃった準司法官という特別の重い責任を負っているから、政治的中立性を確保するために入り口だけに限って、出口では年齢以外の一切の要素を考慮していないんです。今回、それに特例を設けようというんです。ですから、政治的中立性が害される余地が生まれるということなんです。 先ほど、民主的統制とおっしゃいました。
これは、検察官は行政組織の一部であり、検察官の準司法官的性格、検察官の独立性を保持しつつも、国民主権の見地から、公務員である検察官に民主的な統制を及ぼすためのものでございます。
政府が準司法官である検察幹部人事に介入できる仕組みを国家公務員法改正案の中に潜り込ませる、いわゆる束ね法案で提出しました。政府のその手法もさることながら、検察幹部の定年延長基準すら示せない武田大臣、森大臣の答弁では到底納得ができません。三権分立を脅かすこの法案に対し、抗議、反対の声はツイッターにおいて各界の人が発信をし、一千万を超えました。
そして、検察官には、刑事訴訟法上、唯一の公訴提起機関とされているように、憲法七十六条が定める司法権の発動を促し、その適正、円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を有する準司法官的性格を持つという職務の特性が認められる、このように承知をいたしております。
これに対する反省から、戦後の憲法は司法の独立に極めて重い役割を果たし、そして、検察官に準司法官としての、裁判官に準ずる身分保障を与えたわけであります。 ですから、外国がどうとかおっしゃいましたけれども、全く違う。日本の場合は、入り口の任命のところも、そして職務執行中のところも、そして……(発言する者あり)委員長、ちょっと、委員長、注意してください。
○森国務大臣 今藤野委員が御指摘なさった検察官の準司法官的性格、検察官の独立性、これについては、検察官が意に反して罷免されない、やめさせられることがないという、一般の国家公務員よりも強い身分保障を得ていることによって担保されております。 諸外国においても、行政権に属する者が検察官の任命を行っている例がありますし、勤務延長を行っている例もあると承知しております。
○階委員 なので、検察官の職務と責任の特殊性ということを、準司法官的性質とか、裁判官と類似した性格とか、そういうことを言うのであれば、むしろ、裁判官と同じように、勤務延長とか役おり特例とかを定めないのが自然な流れでしょう。おかしいじゃないですか。答えてください。
○階委員 いや、私は、今の説明の中で、準司法官的性格とか、裁判官と同様の性格とか、そういう話もありましたけれども、大臣、裁判官について勤務延長とか役おりの特例とかというのは認められるんですか。
この法案は、内閣が検察官の人事に介入できるもので、準司法官たる検察官の独立性を破壊し、法の支配を踏みにじるもので、断じて許すわけにはいきません。ツイッターデモが行われ、六百万を超えるツイートがありました。国民の中に反対の声が広がっています。与党の皆さんもこの法案がおかしいと思われませんか。 そこで、法務大臣の見解をお聞きします。
○森国務大臣 憲法の理念に基礎を置くとおっしゃった特殊性というのは、準司法官的性格のことだというふうに思われますので、それについては、先ほど御説明したとおり、唯一の公訴提起機関であるというところから出ている性格で、それは現在も特殊性があるというふうに考えております。
○森国務大臣 委員お示しのこの昭和二十二年当時の資料に書かれております、最後に線を引いてあるところをお示しいただきましたが、検察官の準司法官としての性格に基づく記述がございます。
○森国務大臣 検察官が準司法官的性格を持っていることはそのとおりでございますが、今回の勤務延長の規定が適用されるものとしての検察官の準司法官的性格を害するというふうには考えておりません。
○倉林明子君 法解釈をめぐって、やっぱり準司法官である検察官の勤務延長の再延長に関わって疑念が生じたと。三権分立に関わる問題だという指摘もありました。この問題での国民に対する丁寧な説明が人事院からもされるべきではないかと、所管するところとして、そういうふうに思ったものですから、改めてお聞かせいただいたんです。
解釈変更によりまして、準司法官である検察官の、解釈変更によって、勤務延長の再延長の場合、人事院の承認を受けることとなるわけですね。これ、こうした人事院の関与が準司法官である検察官の独立性を脅かすことにならないかと懸念しております。どうお考えでしょうか。
私が思いますのは、司法の独立や準司法官としての検察官、行政との緊張関係、余りに認識が甘いと指摘をしなければならないと思います。この問題については引き続き質疑をさせていただきたい、そのことを申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
そういった意味で、次の質問に入りますけれども、検察官というのは司法の入口ということで、そういうふうにも言われており、刑事裁判を起こすいわゆる公訴権を持っているということで、独任制の象徴であるということも、独任庁というふうにも言われましたけれども、形式的には行政官ですけれども、司法権の行使と密接不可分の準司法官ということで、法曹三者の一つであるわけですね。