2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
しかし、誰がどれだけの数の国民に司法修習生の給費制の維持について話をして、意見を聞いたのか。司法制度改革検討時、パブリックコメントは実施したのか、しなかったのか。したかしなかったかだけお答えください。
しかし、誰がどれだけの数の国民に司法修習生の給費制の維持について話をして、意見を聞いたのか。司法制度改革検討時、パブリックコメントは実施したのか、しなかったのか。したかしなかったかだけお答えください。
もっとも、給費を行ってもらいたいということと、従前の貸与制下で司法修習を終えたいわゆる谷間世代に対して事後的に金銭給付をするなどの救済措置を講ずるべきかどうかはまた別の次元のものであるというふうに考えております。 既に修習を終えている者に対して国による相当の財政負担を伴う事後的な救済措置を実施することは困難であるというふうに考えているわけでございます。
ビギナーズ・ネットの調査では、多くの国民は、司法修習生そのもの、そのことすら何か、そもそも知らないことが多いと。司法修習と貸与制についてそういった方が説明すると、司法試験に受かった人の研修が無給はおかしい、平日フルタイム拘束で借金で生活はひどい、自分の子が法曹になることにちゅうちょする等、貸与制に批判的で給費制に好意的な意見が多いと聞いています。
私の経験から申し上げさせていただきますと、憲法というのは実は司法修習中もほとんど扱わないんですね。あれは、民事そして刑事、それぞれ弁護士で修習する、あるいは裁判官やるという手続だけで、実は憲法の話というのは司法試験以来ほとんどやらなくなるんですね。 実際、弁護士になった後も、これ私、憲法で何か訴訟するということは今までなかったです、正直申し上げると。
給費制から貸与制への移行は平成十六年の裁判所法改正によるものであって、貸与制は、平成二十三年十一月に修習を開始した新六十五期の司法修習生から、平成二十八年十一月に修習を開始した第七十期の司法修習生まで実施されたものであります。現在の修習給付金制は、平成二十九年度以降に修習を開始した司法修習生から実施されております。
本日は、冒頭に司法修習生の谷間世代への対応について、そしてその後は、我が国の健康・医療戦略で重要な問題を取り上げたいと思います。 早速始めさせていただきます。 まず、司法修習生のいわゆる谷間世代の問題についてお伺いします。
谷間世代が生じて不公平だろうということでありますけれども、確かに新六十五期から第七十期までの司法修習生については、旧六十五期までの給費制下の司法修習生や修習給付金制度の対象となる第七十一期以降の修習生とは、これは内容が違っているということは認識をしているわけであります。
先ほど来、数値も出していただいておりますけれども、資料の一に司法修習の終了時、裁判官、検察官に採用される割合は増えておりますけれども、今回、当委員会の附帯決議では法曹志望者の増加に向けて取組一層進めることと決議されておりますけれども、司法の分野で活躍を目指す女性を増やすために法務省としてどのような取組をなさっておられるか、またどのような課題があると考えておられるか、法務大臣にお願いをいたします。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) いただいた定員を有効に活用する、その定員を充員していくというためには、判事補の採用を増加させることが一番でございますけれども、裁判官のなり手である司法修習生の数が減少していることに加えまして、大規模な法律事務所等との採用の競合等によりまして、裁判官にふさわしい資質、能力を備えた人材を確保するのがなかなか難しい状況が続いているというところで、定員の空きが大きい状態
近年、司法修習終了者に占める女性割合は二割程度であるところでございますが、司法修習を終了して判事補に採用された者に占める女性割合は三割前後となっておりまして、裁判官に占める女性割合は着実に増加をしているところでございます。 今後とも、裁判官としてふさわしい資質、能力を備えた女性にできる限り多く任官してもらえるよう努めてまいりたいと考えております。
それは司法試験に合格しても、外国籍者は法曹資格に必要な司法修習が認められていませんでした。準公務員である司法修習生の選考要項には国籍条項があったわけです。それでも、最高裁は一九七七年に外国籍者に門戸を開きました。この資料にその経緯が書かれていますが、司法修習の選考要項から国籍条項が削除されたのは二〇〇九年。
裁判所としては、できる限りの充員に努めているところではございますが、新任判事補の採用数が伸び悩んでいる理由といたしましては、判事補の給源となる司法修習終了者の人数が減少していることに加えまして、弁護士として活躍する分野が広がっているだけでなく、大規模法律事務所等との競合が激化していること、大都市志向の強まりや、配偶者が有職であることの一般化に伴って、異動、転勤でございますが、これへの不安を持つ司法修習生
最高裁において所管している司法修習生の質のことについて申し上げますと、例えば、法曹に必要な資質、能力を備えているかどうかを判定する目的で行われております二回試験の不合格者を見ても、近年大きく増加する状況にはないことからしますと、司法修習生の質が低下しているという事情は見当たらないと考えるところでございます。
合格者の質ということでございますが、最高裁で所管している司法修習生というところで見ますと、先ほども申し上げましたとおり、二回試験の不合格者を見ても、大きく増加する状況に今はないということからしますと、司法修習生の質が低下しているという事情は見当たらないところでございます。
さて、司法修習生に対する給費制が廃止された二〇一一年十一月から給付金制度が創設された二〇一七年四月までのいわゆる谷間世代、特に新第六十五期から第六十七期の本年度貸与金およそ三十万円の返還期限が七月二十五日に迫っている件について伺います。 現状、弁護士を取り巻く状況といえば、緊急事態宣言後、裁判期日はほぼ取り消され、行政機関等の法律相談業務も中止となり、収入減少が見込まれております。
実は司法修習生、私は弁護士出身でございますけれども、司法修習生の修習先としても沖縄というのは大変に人気があるところ。これ、実はお医者さんも同じでして、臨床研修医の研修の群星プロジェクトというのがあるんですけれども、これは救急医療について非常によく教えてくれるということで大変な人気がある。そのままそこに居つかれるお医者さんも多いと聞いております。
かつて司法修習は日本国籍に限られていましたが、今は外国籍にも認められています。彼は大変成績優秀で、司法試験に合格し、弁護士として家事事件にも精通していて、弁護士会活動にも熱心に取り組んで日本社会で活躍しているわけです。国籍がないというだけで調停委員の任命から排除されているというものでした。
加えまして、これは最高裁にお尋ねをいたしますが、司法試験の延期によりまして司法修習の日程にも影響が及ぶことは必至です。これは、合格者等の生活状況や就職活動にも大きな影響が及びます。司法修習の日程の検討状況についてもお答えください。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 司法修習の関係についてお答え申し上げます。 今年の司法試験の延期に伴いまして、本年十一月下旬からの開始を予定しておりました第七十四期の司法修習の開始も遅れることが見込まれるところでございますが、その日程につきましては司法試験の合格発表の時期等を踏まえて検討を進めてまいりたいと考えております。
まず任命資格の点でございますけれども、判事は判事補等の職にあって通算して十年以上になる者の中から任命されるのに対しまして、判事補は司法修習を終えた者の中から任命されると、こういう違いがございます。
厚生労働省大臣 官房生活衛生・ 食品安全審議官 浅沼 一成君 観光庁審議官 加藤 進君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (新型コロナウイルス感染症への対応に関する 件) (出入国管理体制に関する件) (いわゆる「谷間世代」の司法修習生
その上で、今日は法務委員会、法務及び司法行政等に関する調査ということで、水面下で忘れ去られ、苦しんでいる方の声を代弁させていただきたいという思いで、いわゆる谷間世代の問題、すなわち司法修習新六十五期ないし七十期のいわゆる谷間世代に関して若干取り上げさせていただきたいと思います。
従前の貸与制下で司法修習を終えたいわゆる谷間世代の司法修習生に対する救済措置につきましては、既に修習を終えている者に対して国の財政負担を伴う事後的な救済措置を実施することにつき、国民的理解を得ることは困難ではないかという問題があるように思われます。
○階委員 司法修習の終了者が減っているということなんですが、今、千五百人はキープしましょうということで、受験者がどんどん減っていく中で合格者だけは千五百人になっているということなんです。
七ページ目を見ていただきますと、まず、ちょっとグレーにしている部分なんですが、プラス百一というのが、今、司法修習をしている人で、司法修習になったときに裁判官を希望していた者の数ということで、そこから今度は判事補から判事に上がる方なども差し引いていきますと、最終的には欠員は百十四から百二十四ということで、先ほどの数字と比べますと、大体、今回、三十人判事補を減らすことによって欠員を百五十五から百二十五にするわけですけれども
この理由としては、裁判官にふさわしい資質、能力を備えていることが必須、前提になるわけですが、まず前提として、判事補の給源となる司法修習終了者の人数自体が減少しております。これに加えまして、弁護士として活躍する分野が広がっていることですとか、あるいは渉外事務所等を中心とする法律事務所の大規模化等に伴いまして、採用におけるこれらとの競合が激化しております。
そして、誰でも受けられますよ、ただしちゃんと試験に合格してください、そして合格した人は司法修習でしっかりと研修を受けますよ、こういうスタイルでいいかと思うんですが、いかがお考えでしょうか。 〔伊藤(忠)委員長代理退席、委員長着席〕
ですので、一つ、合格者の質が落ちていないという担保として、司法修習が終わるときに二回試験というものがございます。これは、何日も何日も、何日間かかけて、朝から晩まで、下手したら昼飯も途中で自分でとりながら、一日七時間ぐらいの試験を受けて、記録を読んで実際の実務の能力があるかどうかを試す試験でございますが、これに合格しないと最終的には法曹資格が付与されないわけでございます。
○堀田最高裁判所長官代理者 司法修習生の考試、いわゆる二回試験の不合格者数についてでございますが、近年大きく増加するような状況にはございません。
○金子政府参考人 弁護士となった者の最近の就職状況につきまして、日本弁護士連合会の調べによりますと、平成三十年十二月に司法修習を終えた司法修習第七十一期の者になりますが、これらの者の、修習終了後三カ月を経過した時点で、裁判官、検察官に任官せず、かつ弁護士登録をしていない弁護士未登録者数は五十四名で、修習終了者全体の三・六%でございます。
要するに、現在の司法試験ですと在学中の九月に司法試験に合格してもすぐに十一月から始まる司法修習生にはなれないと、今の仕組みですとですね。ですから、それをどうするんだと聞いているわけです。
現行は九月に司法試験合格して十一月に司法修習に入る、修習生に採用されるわけでありますけれども、ただ、この法律では、在学中に合格しても修了しなければ司法修習生にはなれないということであります。そうすると、九月に司法試験受かった、十一月に司法修習が始まるとしますと、まだ在学中ですので司法修習生にはなれないと。
○小川敏夫君 結局、だって在学中に司法試験受かっても修了しなければ司法修習生になれないんだから、在学中に試験に受かっても司法修習の開始は、三月に法科大学院が修了するとすると四月以降でなければならないんですよ。これ論理必然的に出てくるわけで、もしそうでなければ、すなわち三月までに、合格者が卒業する前に司法修習を始めちまうとなれないんですから、そうすると、そこからまた一年待たなくちゃならないわけです。
私自身も記憶がある、まあ司法修習生の頃だから昭和四十年代後半頃、もう他人の戸籍謄本自由に取れましたもの、いや、本当に。それから、住民票を閲覧に行ったら、紙の住民票ですから、ある人間の住民票を閲覧しようと思ったら、その地域の一束をどおんと出してくれて、さあ、必要なもの幾らでも見てくださいなんて、こんな状態でしたよ。 ですから、すごく簡単に他人の戸籍を見れるという、そうした状況があった。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) 今回の制度改革後の司法修習の開始時期につきましては、その前提となる新たな司法試験の合格発表時期や法科大学院の修了時期等を踏まえつつ、今回の制度改革の趣旨に照らして、法科大学院教育と司法修習との有機的連携の観点、あるいは司法修習を終えた方が法曹有資格者として活動をできる限り早期かつ円滑に開始できるようにという点に配慮しながら、今後適切に検討してまいりたいというふうに
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 第六十八期より導入修習を行うことといたしましたのは、司法修習開始時における導入的教育の充実を図る必要性が指摘されたことなどを踏まえて検討した結果でございます。 導入修習は、修習開始段階で司法修習生に不足している実務基礎知識や能力に気付かせ、かつ、より効果的、効率的な分野別実務修習が円滑に行えるようにすることを目的としております。
今、現行制度のまま十一月に司法修習を開始しちゃうと、その人たちは大学院を修了していないから司法修習生になれないわけですよね。だから、そういうその在学生が司法修習生に合格しても、司法試験に合格しても、すぐ司法修習を開始しちゃうと司法修習生になれないので、その合格した在学生を待つために修習開始を翌年の四月にしちゃっているわけですよ。ここは間違いないですよね、ここまでは。
司法試験や司法修習、ひいてはいかなる法曹を育てようとするのか。これを国会で議論するには、少なくとも法務委員会との連合審査が必要だと思います。委員長、御協議いただきたい。
○政府参考人(小出邦夫君) まず、司法試験の実施時期あるいは司法修習の開始時期につきましては、まず司法試験の実施時期につきましては、今後設置予定の会議体での議論を踏まえまして、最終的には司法試験委員会において決定する事項であると。
ただ、受かった人も卒業しなければ、大学院を修了しなければ司法修習生になれないと。そうしますと、結論から言えば、法科大学院の在学生が卒業したときに司法修習を始めないといけなくなると、そうでなければ早めた意味がないわけですね。 ですから、現行ですと、九月に司法試験の合格が発表されて、二か月後の十一月には司法修習が始まると。
第五に、法科大学院在学中の司法試験受験資格に基づいて法科大学院在学中に司法試験を受け、これに合格した者については、司法試験の合格に加えて、法科大学院の課程を修了したことを、司法修習生の採用に必要な要件とすることとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。