2014-04-24 第186回国会 参議院 文教科学委員会 第12号
まず、法案の八十条一項二号規定のいわゆる二号出版権の内容たる公衆送信ですが、電子媒体の言わば複製、コピーであり、一号出版権である有体物の複製と二号出版権、行為としてはこれ対応しているという理解でおります。共通の基盤として主に言えることは、公衆への伝達を果たすという部分での基盤があるという理解であるか、これがまず一点でございます。
まず、法案の八十条一項二号規定のいわゆる二号出版権の内容たる公衆送信ですが、電子媒体の言わば複製、コピーであり、一号出版権である有体物の複製と二号出版権、行為としてはこれ対応しているという理解でおります。共通の基盤として主に言えることは、公衆への伝達を果たすという部分での基盤があるという理解であるか、これがまず一点でございます。
ただ、確かに、おっしゃるように、ダンスホール、四号規定を全部廃止してしまった場合、世の中、健全な事業者ばかりならそれでいいと思うんですけれども、いわば人間性善説に立てば、それで問題ないと思うんですけれども、やはりこういう社会的規制ですから、緩和をすると、そこに目をつけるやからもいるというか、そういうことはちょっと否定できないと思うんですよね。
○西山登紀子君 では、このテーマの最後に大臣にお伺いしたいわけですけれども、七号規定の活用が非常に急務になっているわけですけれども、今ならネガティブリストというのがあるわけですが、四月からはこのネガティブリストというのが廃止されてしまいます。
この人権センターに事前に電話で、あるいは友達を介して、この人権センターの訪問を受けたいという申し出がございましたので、人権センターでは面会申入書という書面をつくりまして、昭和六十三年四月厚生省告示第百二十八号第三号規定に基づく代理人であるというふうに言いまして、弁護士の名前を挙げ、そして所属は大阪弁護士会である、患者名はかくかくである、患者本人に会いたい、そして五月八日の日付を入れて病院の窓口に提出
これは刑事補償法と対比してみますと、この三号規定はないのですね。だから、少年だけに特に設けられた規定であるということでありますが、その中で「本人が補償を辞退しているとき」ということが問題になってくるのと違うかなと私は思うのです。
これは何も、我が方の基準、物差しで何もかも悪いと私は言うつもりはありません、律するつもりはありませんが、しかし、この二つのレター・オブ・インストラクション、六百四十六号と千九十六号規定の「例外として」という箇所が随分出ますね。「例外として契約の締結を認められたい」、とれはロドリゲスから大統領あて。それで「認める」、こうなるわけですな。僕は、何のためにこれがあるのかよくわからないのですよ。
○原田立君 前にちょっと問いたのですけれども、僕もゲームセンター行ってみたけれども、何かこう自動車に乗っかってぐうっと運転して追突しないようにやるような、こんな機械は別に八号規定の中に入れなくてもいいのじゃないのか。
以上のごとく、予決令九十九条二十一号規定の直接性を解さなければならない以上、大蔵当局は分収造林を前提として払い下げることは、この直接性の要件に反し、法的にはできないと言わなければならない。
ところがこの場合は、これは実は労働省からそういったことについていろいろと検討されているということだけれども、実際にはこの施行規則四条の四号規定というのは前段と後段と一緒に読むのだということでもって、私どもはちょっと解釈の違うところがありますけれども、いずれにいたしましても、単純労務でなければよろしいという形ですね。
たとえば風致地区に取り囲まれたその中心部を緑地保全地区に指定するということが今後は大いにあるかと思いますが、その場合に風致地区を解除しないままで緑地保全地区に変えれば、これはいまの一号規定で補償を要しないことになると思います。
ところが、都会に出ております長男なら長男が、もう全然生計を同一にしていない、完全に独立してしまっているという場合が事例としてあるわけでございますが、そういうような場合は、確かにこの一号規定に合致するかどうか、これはちょっと簡単には即断できないわけでございますので、よくそこらの実態を、つまり生計同一であるかどうかという、そういう社会通念上の考え方による実態把握をやった上で対象にするかしないかをきめるべき
○受田委員 もう一つ、ここに出ているこの増加非公務死、これは恩給法の七十五条でしたか、あの辺にある第三号規定です。つまり、増加恩給を受ける皆さんが死亡された場合に、公務にあらず死亡した場合の扶助料の措置、これはいま、この答申にも出ておりますけれども、何ら考慮の必要はない、公務以外で死亡したのだから別に考える必要はないといいますけれども、現に増加恩給、普通恩給という給与をもらっている。
こういうふうに、一度退職いたしまして再就職いたしますと、一号規定の期間になるわけでございます。これらとのバランスを考えますれば、やはり満州国政府等に勤めておられた雇用人等でありまして、その後国家公務員として再就職された方の取り扱い方としては、両者バランスが合っている、かように考えております。
しからばそういうふうな場合におきまして、小売業の商工組合がどういう事業をやるか、御質問のように、法案第十七条第一項第一号規定のような事業というものは、商業部面、特に小売商部面にあまり行い得ないのじゃないかというような御質問でありまするが、私は小売商業の不況克服の基本的な問題の一つは、販売方法のいわゆる規制であろうと思うのであります。
納付金につきましては、お手元にあります法律案に書いてございますように、当該期の利益金のうちから、利益の二〇%に相当する金額を準備金として差引き、そのほかにもう一号規定がございまして、貸付残高の千分の七に相当する金額か、いずれか多い方の金額を準備金として留保いたしまして、その残りを全額国庫に納付する、こういう制度にいたしたわけであります。
それから六九七号、規定外の給与等を雑損に処理したもの——これは昭和二十三年、同二十四年、両年度にわたりまして、二億一千十六万余円の規定外給与を支給したのでございます。これは検査院のお示しの通りでありまして、不当な支出であります。従つてこれに対しましては、その後検察当局の調べがございまして、起訴され、しかもこれが最近に至りまして判決がございました。
これが独占禁止法の方から申しますと、第四條に、「事業者は、共同して左の各号の一に該当する行爲をしてはならない」というのがございまして、これに対價を決定したり、維持したりすることはいけないというふうなことが約四号規定してございます。