2020-11-13 第203回国会 衆議院 外務委員会 第2号
核兵器禁止条約の発効によって、人類は、一九四六年一月の国連総会の第一号決議が原子兵器の撤廃を提起して以来、初めて画期的な国際条約を手にすることになりました。 ところが、菅内閣は条約に署名する考えはないと繰り返し、核兵器禁止条約に背を向ける立場を示しています。
核兵器禁止条約の発効によって、人類は、一九四六年一月の国連総会の第一号決議が原子兵器の撤廃を提起して以来、初めて画期的な国際条約を手にすることになりました。 ところが、菅内閣は条約に署名する考えはないと繰り返し、核兵器禁止条約に背を向ける立場を示しています。
こうした状況を受けまして、国連の安全保障理事会は第二千二百八十六号決議を採択をしております。 まず、外務省に確認したいんですが、この安保理決議二二八六号、この概要について、紛争地の現状と併せてお示しいただきたいと思います。
そこのところをしっかりと、核兵器問題で一番、被爆の原点に立って、それこそ国連の一号決議、それ以来、あのときには、一九四六年一月二十四日ですけれども、第一回国連総会で全会一致で採択したわけですね、核兵器の禁止ということも確認したわけですから、そういう原点を一番大事にするのが被爆国日本政府でなければならないわけですから、日本の役割というのはおのずとはっきりするんじゃないですか。
例えば、二〇一六年五月三十一日の第二二九〇号決議もそうであります。 岸田大臣に伺いたいんですが、そういう中で、日本政府は、結局根拠は何かといったら、いや、累次に変えたんですと言うけれども、いつ変えたかは言えないという話なんですね。
ことしの三月三日の安保理決議、二二七〇号決議以降ということで結構ですが、制裁の履行に関する報告書を提出した国連加盟国というのは、全体百九十三カ国中どのぐらいあるかということについて、数字をまず伺いたいんですが。
我が国としましては、引き続き関係各国とともに、この二二七〇号、決議二二七〇をしっかり実効性あるものにするべく努力をしていかなければならない、このように考えます。
私は実は、朝鮮半島で何が一番気になるかといいますと、一九四八年十二月十二日国際連合総会がその第三回会期において採択した決議、百九十五号決議というのがございます。これは何を議論された決議かといいますと、朝鮮の独立問題というものが議論されております。
つまり、北朝鮮によるこれ以上の地域の情勢を悪化させる行動を抑えるという上では、今後も国際社会が一致をして、足並みをそろえた行動をとる、対応をとるということと同時に、今、玄葉大臣からありました一八七四号決議の三十一項で言われているような、「事態の平和的、外交的かつ政治的解決の約束を表明し、また、対話を通じた平和的かつ包括的な解決を容易にし、また、緊張を悪化させるおそれのあるいかなる行動も差し控えるための
今回、北朝鮮がいかなる弾道ミサイル技術を使用した発射もこれ以上実施しないということを求めた一八七四号決議に違反をしたという事実を踏まえて、この議長声明というのは、それが仮に衛星の発射または宇宙発射体と称されたとしても、深刻な違反であると。つまり、より踏み込んで、ミサイル技術を使用した発射ということの中身についてはっきりと言った、具体的に明示をしたということだと思うんですが、いかがでしょうか。
具体的に言いますと、この一八七四号決議の第三十一項になると思うんですけれども、そこにはどのように書かれているでしょうか、玄葉大臣。
私は、六か国協議の早期再開に向けた外交努力を図る上で重要なことは、まさに、この一七一八号決議の十三項に明記されております六か国協議のすべての関係国が、外交努力を強化し、緊張を悪化させるおそれのあるいかなる行動も差し控えるという点についても、文字どおり日本政府も遵守することだと思いますが、外務大臣、まずお考えいかがでしょうか。
○国務大臣(中曽根弘文君) 今申し上げましたように、この議長声明というのは、安保理決議一七一八号によって法的拘束力のある決定として既に課された義務というものがあるわけでありまして、これに違反をしたということになっているわけでありますから、さらにこの議長声明は、この一七一八号決議の完全履行を求めているものでありますし、また更なる発射を行わないということも要求をしているわけでありまして、そういう意味では
それで、突き詰めて言えば、その背景はいろいろ複雑だろうと思いますけれども、論理的に言えば、日米は一七一八号決議違反であると言い、中国、ロシアは違反に当たらないと、こういうことを言っていると存じます。
○喜納昌吉君 ブッシュ米政権が開始した対テロ戦争の基となったとされている国連安保理第一三六八号決議について質問します。 この決議は、国連憲章第五十一条の自衛権の存在を確認しましたが、具体的な軍事措置をとることを求めるものではなかったと思いますが、外務大臣はこの点をどうお考えですか、外務大臣。
まあ私が言いたいのは、一三六八号決議は、テロに対する自衛行動は認めても直ちに戦争開始につながる問題の解決を求めていたものではないと思っているんですね。その示唆するという個別的自衛権、集団的自衛権、それはどういうとらえ方をしているんですか、大臣。この示唆の問題、答えてください。
二〇〇一年にアメリカを襲った九・一一テロの後、国連安保理の第一千三百六十八号決議を踏まえまして、我が国は、国際社会のテロとの闘いに加わるために、直ちにテロ対策特措法を成立させました。そして、この法律に基づいて海上自衛隊はインド洋上に展開をいたし、いわゆるOEF、不朽の自由作戦のために必要な海上での阻止活動を支援するため、この活動に従事する艦船の給油を主とする協力支援活動を開始しております。
ことしは、原子兵器の各国の配備からの廃絶を誓った一九四六年一月の第一回国連総会第一号決議の採択から六十年という節目でもある。そして、来年四月には、今ありましたけれども、次のNPT運用検討会議の準備会合が開かれる。
そして、アメリカの同盟国であるイギリスそしてフランスという国連の常任理事国にまず理解を求めて、その後、中国、ロシアに対しては、やはり先ほど申し上げましたように、彼らの国は民主国家ではありませんから、あめとむちで、もちろん協力を求める、しかし協力をしない場合はこちらにもいろいろ考えがあるという形で説得、交渉をして、対イラク一四四一号決議に入っていたような問題を入れるべきだ。
○参考人(水島朝穂君) イラクの占領統治というものが先ほどから千四百八十三号決議に基づく人道復興支援だといいましても、基本的にそのいわゆる中身はアメリカによる武力行使全般を正当化したものであると私は解しておりません。
例えば、国際テロリズムに関する国際協力については、昨年九月、コペンハーゲン宣言、アジア、ヨーロッパの首脳が集まってやられましたが、あのときには国連安保理の第千三百七十三号決議が下敷きになっておりました。
まず最初に、事務的に確認しておきたいんですけれども、国連安保理事会で査察に関連して、一四四一号決議以降新しい決議は行われていないと私は思いますが、そうでよろしいでしょうか。
○松浪(健四郎)委員 そこで、今総理が言われました昨年の十一月九日の安保理での一四四一号決議でありますけれども、アメリカのブッシュ大統領は、この決議だけで攻撃できる、このように理解をされている。国際世論は、いや、それだけではまずいんではないのか。いろいろな議論がございますけれども、日本政府としては、この一四四一だけで大丈夫なのか、それとも、もう一歩踏み込んだ決議が必要であるのか。
そうすると、これは本来、一九九四年五月の安保理九一九号決議の南ア制裁解除決議までの間は日本としてはそういうことはできなかったと思うんですが、しかし、現実にはこれがやられていた。
それで、一九六六年の国連総会決議二一四五号でナミビア独立に向けて、六七年には二二四八号決議でナミビア理事会の設立。このナミビア理事会においては、理事会布告、要旨だけここへ書いておきましたが、要するに、理事会の同意、許可なしにナミビアの天然資源を探査、試掘、販売、輸出、分配はできない。これを運んでいる船舶、コンテナその他は捕獲され、没収されるんですよ。