2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
○吉川沙織君 じゃ、例えば行政手続法第二条第八号が命令等の定義をし、同号イで「法律に基づく命令又は規則」としていることもあって、今の答弁踏まえますと、法案の第二十四条の内閣府令はこれに該当するという解釈でよろしいでしょうか。
○吉川沙織君 じゃ、例えば行政手続法第二条第八号が命令等の定義をし、同号イで「法律に基づく命令又は規則」としていることもあって、今の答弁踏まえますと、法案の第二十四条の内閣府令はこれに該当するという解釈でよろしいでしょうか。
まず、秘密保護法の第十条一項一号イを御覧いただきたいと思うんですが、そこには各行政機関が国会に特定秘密を提供できる要件が記載されております。その中で、もちろん秘密漏えいがないように当委員会において手当てをするということになっております。
五条一項三号イの発信者情報を保有していないへの該当については、開示の可否を判断する時点において、当該プロバイダーが発信者情報を保有しているかどうかによって判断されるものでございます。
○櫻井委員 続きまして、五条一項三号イに、発信者情報を保有していないというのが出ていますが、これはいつの時点で保有していないということを指しているのでしょうか。いつの時点かということをお答えください。
そういう意味では、直接罰の創設も必要だと思っておりますが、ただ、やはり罰則でございますので、基準が明確でないといけないと考えておりますが、この今回の法律の第十八条の十九、特定建築材料の除去について、今回直接罰を導入するに当たりまして、その基準、同条一号イ、ロ、ハ及び二号の方法をどのように明確化するんでしょうか。
具体的には、例えば、第三条第三項第二号イにおいては、特定地域づくり事業の実施計画が適当であること及び組合の職員の就業条件に十分に配慮されていると認められることが求められ、同項第三号においては、特定地域づくり事業を確実に遂行できる経理的、技術的基礎として、実現可能性の高い妥当な事業計画、収支計画等が作成されていること、公費支援を含め、地域づくり人材に確実に労働に見合った賃金を支払う見通しがあること等が
そうすると、そこに複数の許可行政庁が登場するということになりますけれども、そういったケースは想定され得ないことはないという前提のもとに、一応、法技術上の措置といたしましても、今御指摘のあった法第十七条の二第三項第三号イ、ロの規定を置いているところでございます。
北朝鮮との国交が回復すれば朝鮮学校が無償化の対象となるのかということについて今の時点で予断のある回答は難しいということでありますが、ただ、今一般論として御紹介があったとおり、外交関係のある国の外国人学校であれば、本国における高等学校の課程と同等の教育活動が行われているかどうかということをきちんと大使館等を通じて本国政府に確認をし、そしてそれが確証が得られれば、それはおっしゃるとおり、省令第一条一項第四号イ
本法案では、二条三号イで社会的障壁の除去を掲げておりますが、合理的配慮という文言そのものはないかと思います。 そこで伺いますが、本法案は、一人一人の特徴や状況に応じて生じる障害、困難さ、すなわち社会的障壁、これを取り除くための個別の調整や変更、すなわち合理的配慮をユニバーサル社会の実現に向けた諸施策において求めるものだと考えてよいものでしょうか、御答弁をお願いします。
以上のような御意見を踏まえて、本法案九条では、障害者、高齢者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるように努めるものとし、二条三号イの社会的障壁の定義では、日常生活を営む上での障壁であることを明示した上で、あらゆるものが社会的障壁となり得るよう広く定義し、十条で、心のバリアフリーの推進に資するよう、ユニバーサル社会の実現に関する教育の振興や広報活動の充実のために必要な措置を講ずる旨の規定を置いております
なお、仮に、監察において入手した資料が情報公開法に基づく開示請求を受けた場合でも、防衛監察は情報公開法第五条第六号イの監査に当たり、一般的に監察の過程で得られた情報は不開示情報に該当するものと考えております。
したがって、そういう私の証言というのはいわば途中経過でございますので、こういうことを述べるということは、まさに情報公開の五条六号イの監査に当たって、一般的に、監査の過程で得られた情報は不開示情報に当たるというふうに考えております。
情報公開法におきましても、この防衛監察は情報公開法第五条第六号イの監査に当たり、一般的に監査の過程で得られた情報は不開示情報に該当するものと考えております。
○山本(公)国務大臣 御指摘の規定、改正案の第十二条第一項第一号イでございますけれども、土壌汚染状況調査の結果として、土地の汚染状態が自然由来または埋立材由来によって占められていると認められることを要件として規定したものでございます。
国有財産の一般競争入札の落札金額が法五条二号イに該当するかどうかは個別に判断する必要があるとした上で、二号イの該当性を認めた事例というのが内閣府の情報公開・個人情報保護会のデータベースにございますが、これは林野庁でございますが、林野庁が契約締結時に相手から同意を得て落札金額を公表しており、本件のように落札者らの同意が得られなかった場合には落札金額を公にしていないというようなことがございまして、少なくともこの
○国務大臣(稲田朋美君) PKO五原則の三条の一号イ号に言う「紛争当事者にも偏ることなく実施される活動」、この定義について、いずれの当事者にもくみせず、かつマンデートの実施に当たりいかなる当事者も優遇又は差別しないという意味に解釈をいたしております。
○政府参考人(林眞琴君) 通信傍受法第三条の第一項第二号イに関しまして、まず、「同様の態様で犯される」というものがございますが、これにつきましては、犯行の客体の同一性とか類似性、また犯行の手段、方法の同一性、類似性、手段、方法の反復性、継続性、またこれらの行為の時間的近接性、こういった諸要素を勘案して判断されるものと考えております。
具体的に申しますと、放送番組関連では、同条第一号イ、ロ及びハということでそれぞれに掲げる事項、つまり、番組基準等に関する事項、放送番組審議機関に関する事項、訂正、取り消し放送に関する事項ということでございます。 したがって、総務大臣は、これら列挙されたもののみについて資料の提出を求めることができるということでございます。
第三条第一項第一号イになります、決定し、要請し、勧告し、または認める決議。政府案はロもありまして、平和に対する脅威または平和の破壊であるとの認識とともに、加盟国の取り組みを求める決議。これがロに当たる部分です。 今回、維新案ではロを削除して、ロがない、イだけだと。つまり、関連決議はなくて、国連決議だけだというような法案になっておりますが、その理由について伺いたいと思います。
○岸田国務大臣 まず、安保理決議六七八ですが、この決議は、三条第一項第一号イに規定する「認める決議」に該当はし得るとは考えます。 ただし、国際平和支援法のもとで我が国が協力支援活動の対応措置を実施するためには、単に国連決議があるだけでは可能ではありません。決議に加えて、我が国が国際社会の一員として主体的かつ積極的に寄与する必要があるかを含め、三つの要件がこの法律の中で定められています。
法案には、第三百五十条の二第一項第一号イに、被疑者、被告人は、検察官と合意をすれば、合意後の取り調べにおいて、あるいは、ロにありますように、証人尋問について、「真実の供述をすること。」とあります。この「真実の供述」というのは何のことを指すんでしょうか。
すなわち、ここは、ちょっとテクニカルに言えば、例えば三百五十条の二の第一項第一号イの真実というのは具体的にはどういう真実を言うのか、また、この真実とは誰がどういう基準で判断するのか、教えていただきたいと思います。
○林政府参考人 本法律案の刑事訴訟法第三百五十条の二第一項第一号イにおける真実については、これは、自己の記憶に従ったものであることを意味しております。
法律上、不招請勧誘として禁止される勧誘と、あと、今回誰にでも認められることになる勧誘受諾意思の確認と、さらに、その後に行われる改正省令百二条の二第二号イ、第三号イの勧誘と、それぞれの定義を含めた関係性について説明をいただきたいと思います。
こういう国政調査権と、それから政府のこの秘密の管理というものの基本というものを維持はするわけでありますが、特定秘密保護法の十条一項一号イで、それこそ国会がしっかり保護措置を講ずるということ、そして我が国の安全保障に著しい支障がないことということを、これの判断は行政権にあるということは同じような構造なんですけれども、やはり国権の最高機関であり、また、情報監視審査会というのは、八名のメンバーは、これは全員本会議
さらに、特定秘密保護法の十条の一項一号イを、これをしっかり実現していくためにも、ただ単に情報監視審査会だけではなくて、外防委員会でありますとか、あるいは参議院の場合調査会がございます、そういうところでも特定秘密について一定の保護措置をとって、そして提出をすべきだということについて行政が拒んだ場合に、これまでですと、百四条の規定によって内閣の声明で終わっていました。