1951-03-26 第10回国会 衆議院 懲罰委員会 第9号
しかるに、一昨日の本会議におきまして本件が上程され、院議によりまして議長が川上君に右陳謝文の朗読を命じたにかかわらず、川上君は断固これを拒絶をしたのであります。申すまでもなく、議場におきまして議長の命令が行われたいといたしますならば、何によつて議院の秩序が保持できるでありましようか。
しかるに、一昨日の本会議におきまして本件が上程され、院議によりまして議長が川上君に右陳謝文の朗読を命じたにかかわらず、川上君は断固これを拒絶をしたのであります。申すまでもなく、議場におきまして議長の命令が行われたいといたしますならば、何によつて議院の秩序が保持できるでありましようか。
陳謝文案 私こと昭和二十三年十二月十一日の本会議におきましての討論中、不穏当な言辞をいたしましたにつきまして、社会法第百二十二條第二号により公開議場における陳謝を命ぜられておりましたところ、昭和二十三年十二月十八日の本会議に議長より右陳謝の意をを表するよう命ぜられたに拘らず、院議に從わなかつたため再び懲罰委員会に付せられましたことは、洵に議員として申訳のないことであります。
陳謝文案 私こと昭和二十三年十二月十一日の本会議におきましての討論中不穏当な言辞をいたしましたにつきまして、國会法第百二十二條第二号により公開議場における陳謝を命ぜられておりましたところ、昭和二十三年十二月十八日の本会議に議長より右陳謝の意を表するよう命ぜられたにかかわらず、院議に從わなかつたため再び懲罰委員会に付せられましたことはまことに議員として申訳のないことであります。