2021-04-13 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
保険の料率というのは一律、これメガの銀行も、それから比較的資本の規模の小さい第二地銀ですとか信組、こういったものも入ってくるかもしれませんけれども、これ、たしか可変料率といって、つまり大きな取扱量をやっているところは保険料率を下げていこうとか、そういう検討がなされようということがあったかと思うんですけれども、現時点で、今その辺の検討はどうなっていますでしょうか。
保険の料率というのは一律、これメガの銀行も、それから比較的資本の規模の小さい第二地銀ですとか信組、こういったものも入ってくるかもしれませんけれども、これ、たしか可変料率といって、つまり大きな取扱量をやっているところは保険料率を下げていこうとか、そういう検討がなされようということがあったかと思うんですけれども、現時点で、今その辺の検討はどうなっていますでしょうか。
現行の預金保険料率につきましては、今ほど委員から御指摘がありましたように、預金保険の対象金融機関に対して同一の預金保険料率が適用されておりますけれども、預金保険法におきましては、各金融機関の健全性に応じて異なる預金保険料率、いわゆる可変料率を適用することも許容されております。
そのほか、評定結果を金融機関における預金保険の料率に置きかえたらどうか、可変料率にしたらどうかというふうな議論もこの中にはあると伺っておりますが、まさしく今、六月末にこの議論をまとめるということで伺っておりますので、まだ議論半ばかと存じますが、どのような方向性になるか、最後に大臣から御意見をいただきたいと思います。
○千葉国男君 次に、預金保険の可変料率構想についてお伺いをしたいと思います。 現在の預金保険制度では、すべての金融機関が均一の保険料率になっております。そのため、金融機関自身の健全性確保のインセンティブやモラルハザードの防止などの有効性は低いと、このように言われております。
ということは、預金保険料率は銀行の信用力に応じて違う可変料率というのにしないと実はこれは合わない、合理的には合わない。 ちなみに、今、最も日本の大手銀行で信用力が高いという銀行には預金が物すごい集まっているわけですね。その銀行は預金保険料を幾ら年間払っているかというと、二百五十億ぐらい払っているかと思います。せっかく今、薄利、すごい利ざやが薄いところで商売していて、そういう状況です。
今度の改正案で、将来的にこの可変料率制の導入を図るという規定が準備されたわけでございます。これは、それぞれのお立場でこの問題にはお考えの差があろうかと思います。しかし、健全経営に向け努力する、いわゆる努力に見合う負担の求め方、これが問われるわけで、これはもうアメリカでは当たり前になっているわけですが、この保険料率制の導入につきまして、これは四名の方にお聞きいたしたいと思います。
○杉田参考人 可変料率についてのお尋ねでございますが、大手行といたしましては、可変保険料率の導入が基本的な方向としては望ましいと思っておりますが、基準指標のとり方や料率格差のつけ方でございますとか、個別金融機関への適用料率の公表の是非など、具体的な方法についてはさらなる検討が必要であり、早急な導入には慎重を期すべきだろうというふうに考えております。
○横光委員 これは、住専処理のときに私たち与党内で、当時の与党内ですが、強く求めてきたのがいわゆる可変料率制ですね。今回の改正案では初めて、まあ将来的にですが、その導入を図り得る規定が準備されております。大変私たちは高く評価いたしたいと思っております。 いわゆる保険料率は「長期的に機構の財政が均衡するように、かつ、特定の金融機関に対し差別的取扱いをしないように定められなければならない。」
○大野(功)政務次官 可変料率というのは将来の望ましい姿であろうかと思います。しかし、現状を見ますと、一般勘定におきましても一兆三千億円の借金となっております。しかも、今後どういうふうな展開になっていくかわからない。したがいまして、我々としましては、将来そのようなことができるように今回法律改正だけはやっておる次第でございます。
私、さっきの預金保険のところで、可変料率の問題、ちょっと戻っちゃいますけれども、可変料率は本当に公平公正に導入できるのかという話と、それから、アメリカは確かに可変料率を導入していますけれども、アメリカの場合は、可変料率を導入する前に、この金融機関は健全かどうかという査定をやるわけですから、健全になれば、これは何も保険料を払わないでいいという話になっているわけですよ。
例えば、具体的に申し上げますと、金融機関の信用度に応じて預金保険料を変える可変料率の導入で預金者保護の財源を強化するとか、また、制度で決めている保護対象の金融商品の範囲を拡大するとか、このようなことを速水総裁がおっしゃっておられるわけでございます。
そういったことで、大蔵省もいろいろなセーフティーネット等を導入する方針もお考えのようですが、私が一つお願いしたいのは、金融機関みずからの努力、つまり、ペイオフ解禁後は健全な銀行の経営を引っ張らないように、悪貨が良貨を駆逐するようなことがないように、経営内容の悪い金融機関に対しては高い保険料を求めることができる可変料率制、この導入も不可欠ではないかと思うのですが、お考えはいかがでしょうか。
ということは、例えば日銀は考査に入られる、大蔵省は銀行検査に入られるというように、自分が保険を掛けているところに対して預金保険機構自体がその趣旨に従って必要な検査を行ったらどうかというふうな御指摘もあるわけでございまして、ほかの国ではそういうことをやっている、たしかアメリカだったと思いますが、ところもあるわけでございますが、今すぐというのではないんですが、先ほどの可変料率とも絡む問題だと思いますけれども
預金保険の保険料、先ほど冒頭で自動車の保険についてちょっとお話をさせていただいたわけでございますが、現在は過渡期でありますし全額を保護するということでありますから今すぐということではないのでございますが、やはり保険というのはリスクに見合った保険料を払う、私もいろんな委員会で何回か取り上げさせていただいたわけでございますが、預金保険の保険料についてもやはり可変料率というものを御検討いただかなければいけない
例えば、早期是正措置を導入する場合に、八%を切ったらこうだ、六%を切ったらこうだ、その上はないわけでございますけれども、自己資本比率が多ければ多いほど銀行としては大変に安定をしておるということが言えると思いますので、そういうところには逆に保険料率を下げてあげるということも考えてもいいのではないかなと、こう思いますが、そういうような可変料率という考え方とこの五十一条の二項の特定の金融機関について差別的取
銀行の負担なんですけれども、民友連でも、銀行にもきちんと負担を求めよということで、第二原則で今議論が進んでおりますが、アメリカの場合、預金保険料率が可変料率で、危機時において〇%から〇・二七%まで保険料率をやっておりまして、ピーク時であった九二年から九三年の保険料の加重平均値は約〇・二五%です。
○山口政府委員 これはちょっと何ともお答えしづらい話でございますが、したがいまして、可変料率という話もよくアメリカの例を引き合いに出して御指摘がありますけれども、今そういったことをとれる状況ではないように思っております。
○末松委員 まだ可変料率については聞いていなかったのですけれども、では、一応これ、急場をしのいで、ある程度経営的に安定するということであれば可変料率の導入についても検討をしようか、今局長の方で、ちょっと時期が早いかなという話がありましたけれども、これは二〇〇一年以前なのか、それとも以降なのか、その辺はいかがなんですか。
そこで、一方で公正なルールを定めながら、そして他方でそのルールを踏まえた上で、例えば預金保険料の可変料率などの経営インセンティブを導入していくことが私は大切じゃないかと、この間も大蔵大臣に聞きましたけれども、今はそういうことはやりませんという答えが返ってまいりました。その点について四人の方の御意見を伺いたいと思います。
おっしゃったような可変料率の導入です。 日本の場合は、今はペイオフもできないという、つまり要治療期間で、二〇〇一年までは今の体制を続けざるを得ない。
その保険料率の見直しをやるときは、これは一律に今のパーセンテージを上げるんでなしに、いわゆる可変料率といいますか、自己資本比率等を一つの目安にして、そして決めていくというようなことは当然考えるべきでないだろうかという気がしますが、この点いかがでしょうか。
これは少しおかしいんじゃないだろうかということで、リスクを抱えたところは、これはアメリカなんかがそういうふうにやっておるわけでございますけれども、可変料率方式といいまして保険料の料率を変えておるわけですね。そうすると、ここの銀行は保険料率が若干高いから、ああそれだけリスクがあるんだなということでわかって、預金をする側もそれなりの覚悟が持てるわけですよ。