2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
まず、臨時会召集要求への対応及び予算委員会の開催についてお尋ねがありました。 内閣の権能は、憲法上、臨時会の召集を決定することであり、こうしたことも踏まえ、菅前内閣においては、国会のことでもあるので与党とも相談しながら臨時会召集要求への対応を検討し、政府として十月四日に臨時国会を召集する旨、閣議決定したものと承知をしております。
まず、臨時会召集要求への対応及び予算委員会の開催についてお尋ねがありました。 内閣の権能は、憲法上、臨時会の召集を決定することであり、こうしたことも踏まえ、菅前内閣においては、国会のことでもあるので与党とも相談しながら臨時会召集要求への対応を検討し、政府として十月四日に臨時国会を召集する旨、閣議決定したものと承知をしております。
衆議院情報監視審査会規程第二十九条第四項に基づく会議録 ――――――――――――― 本国会召集日(令和三年十月四日)(月曜日)(午前零時現在)における本委員は、次のとおりである。
○議長(山東昭子君) 第二百五回国会は本日召集されました。 これより会議を開きます。 日程第一 議席の指定 議長は、本院規則第十四条の規定により、皆さんの議席をただいまの仮議席のとおりに指定いたします。 ─────・─────
○議長(大島理森君) 諸君、第二百五回国会は本日召集されました。 これより会議を開きます。 ――――◇――――― 日程第一 議席の指定
○高木委員長 第二百五回臨時国会は本日召集されました。 まず、御報告申し上げます。 本日午前九時二十一分、菅内閣総理大臣から、大島議長宛てに 内閣は、本日、総辞職することに決定いたしましたから、国会法第六十四条によって、この旨、通知いたします。 との通知がありました。 したがいまして、本日の本会議において内閣総理大臣の指名を行うことといたします。 ―――――――――――――
野党四党は、憲法第五十三条に基づき感染症対策のため臨時会の召集要求を七月十六日に出しており、憲法第五十三条の後段は、召集要求が出されれば内閣は臨時会の召集義務があるとされています。この閉会中に過去最多の新規感染者数、重症者数となる中、憲法の規定に基づく召集要求にもかかわらず国会が三か月以上も開かれなかったという事態は、二度と繰り返されてはならないと思います。
野党は、七月の十六日に、コロナ対策への国民の英知を結集する場として、菅総理に対して臨時国会の召集を要求しました。それなのに、菅総理は、憲法五十三条に基づく野党の臨時国会召集要求を拒否しました。 なぜ拒否したんですか。
○菅内閣総理大臣 憲法上、内閣の権能は臨時国会を召集することであり、召集をされた臨時国会において何をどのように議論するかという議事については国会でお決めになることであるというふうに考えます。
○菅内閣総理大臣 憲法五十三条後段には、召集時期については何ら触れられておりません。その決定は内閣に委ねられておりますが、臨時国会で審議すべき事項等をも勘案し、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に召集を行うことを決定しなければならないと考えています。
これらのことを含めて、菅総理が自ら説明をし、必要な対策を行うために臨時国会を直ちに開くべきだ、野党が要請した憲法五十三条に基づく臨時国会の召集こそ政府が行うべきときではないでしょうか。
その上で、臨時国会につきましては、今後行われる自民党総裁選挙の結果を受けて、首班指名を行うための召集が必要になってくるということでありますが、官房長官も述べられているとおり、召集日の決定は菅内閣において行う必要があるというふうに発言されたものというふうに認識をしております。 その際、どういう形で行っていくかは、与党とも相談しながら、内閣として対応していくものというふうに承知をしております。
○西村国務大臣 今後行われます自民党総裁選挙の結果を受けて、首班指名を行う臨時国会の召集が必要になってくるわけでありますが、官房長官が会見で述べられているように、召集日の決定は菅内閣において行う必要があるという認識を示されているところであります。 どのような形で行っていくかは、与党とも相談しながら、内閣として対応していくものというふうに承知をしております。
○国務大臣(西村康稔君) 国会の召集の必要性、開会の必要性につきましては、これは内閣として判断をしていくということで承知をしております。
憲法では、国会で四分の一以上の要求があれば内閣は臨時国会を召集決定しなければならないと、こう書いています。ですから、直ちに臨時国会を召集して、もうこの時間だけでは、審議するべきことは山ほどあるのに、時間が足りなさ過ぎます。総理も出てこられません。臨時国会を開会すべきだと改めてお伝えして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○塩川委員 菅総理にコロナ対策をしっかりとただし、必要な対策を打つ、そういう場として臨時国会を直ちに召集することを強く求めて、質問を終わります。
これは西村大臣の権限、大臣が召集権限あるわけじゃないですけれども、我々、憲法にのっとって召集求めているんですよ。何で応じないんですか。やりましょうよ、法改正議論。どうですか。
○西村国務大臣 国会の召集の必要性につきましては、内閣として判断をしていくものというふうに考えております。 私の立場で申し上げれば、感染拡大をできるだけ抑えていくということ、そして経済にももちろん目配りしながら、厳しい状況にある方にしっかりと支援を届けていく、そのために必要な対策を講じていく、このことに全力を挙げていきたいというふうに考えております。
○西村国務大臣 国会の召集につきましては、内閣として判断していくものというふうに考えております。 私の立場で、丁寧に説明をしながら、今の感染拡大を何としても抑えていく、このことに全力を挙げていきたいというふうに考えております。
大阪市に住んでいた吉尾さんの息子の修一郎さん、この方は、生後三か月のときに父親が召集されたために写真でしか父親を知らなかったそうです。それでも父親を探そうと硫黄島での遺骨収集に二十一回参加され、昨年の夏も二十二回目の遺骨収集のために硫黄島へ向かう予定でした。しかし、新型コロナの影響で諦めざるを得なかったといいます。修一郎さんは、その後、肺がんで入院をして、昨年九月に七十七歳で亡くなりました。
七月八日の本委員会で大臣は、国会、私が臨時会の召集を求めたのに答えて、状況を見ながら判断されていく、こうお答えになりました。野党四党は七月十六日に臨時会の召集要求を行っています。憲法第五十三条は、要求があれば開かなければいけない、内閣には召集義務があり、それが定められています。
○吉川沙織君 憲法第五十三条の規定に、内閣は臨時会を召集できるとあります。今の言葉をそのまま捉えれば、私は開くと捉えます。 本日の朝示された基本的対処方針の案によれば、状況に応じて予備費の活用には臨機応変に必要な対策を講じていくとされています。事案の性質上、予備費による対応の必要性を否定はしませんが、予算の事前議決の原則から、必要であれば補正予算について国会において議論するのが筋です。
国会は閉会中でしたが、十一日後に通常国会の召集は確定していました。三回目の緊急事態宣言の発出時は四月で、通常国会の会期中でした。今は閉会しています。先月の会期末に感染症対策等に迅速に対応するため会期延長を申し入れましたが、政府・与党は一顧だにせず、現時点において召集される見込みがございません。 先手先手の対応と何回もおっしゃっています。
今国会は、去る一月十八日に召集されて以来、新型コロナウイルス感染症への対策等、各般にわたる国政の重要問題について、終始、熱心な審議が重ねられました。 ここに、諸君の御労苦に対し、深く敬意を表しますとともに、議長、副議長に寄せられました御協力に対し、厚く御礼を申し上げます。
一月十八日に召集された今国会の会期末は、来週六月十六日です。与党内でも意見の隔たりがあり、協議が難航したために国会提出期限に間に合わず、今国会唯一の提出遅延となるほど課題が多い法案の審議入りについては、会期末が来週と迫る中、十分な審議期間の確保の観点からも問題です。 まず、事実関係として、参議院事務局にこの法案が審議入りした日付について伺います。