2014-06-05 第186回国会 参議院 総務委員会 第25号
この改正点につきましては、一昨日の参考人質疑におきましても、日弁連の斎藤浩参考人から、難民認定制度への影響が懸念されるという話をいただきましたが、まず初めに、今般の行政不服審査法本体の改正法案の三十一条一項では、不服申立人等の口頭意見陳述権を保障した上で、同項ただし書において、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合のみをその口頭意見陳述の例外として
この改正点につきましては、一昨日の参考人質疑におきましても、日弁連の斎藤浩参考人から、難民認定制度への影響が懸念されるという話をいただきましたが、まず初めに、今般の行政不服審査法本体の改正法案の三十一条一項では、不服申立人等の口頭意見陳述権を保障した上で、同項ただし書において、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合のみをその口頭意見陳述の例外として
同法案の七十五条二項六を見ますと、口頭意見陳述権の例外規定として、行政不服審査法第三十一条第一項ただし書の「場合」を、場合又は申述書に記載された事実その他の申立人の主張が真実であっても、何らの難民となる事由を包含していないことその他の事情により当該意見を述べることが適当でないと認める場合と読み替えることというふうにされております。
この中身は、もうこれは局長御存じのことだと思いますけれども、口頭意見陳述権を定めた改正行政不服審査法第三十一条一項についての例外規定のところが、これは拡大解釈をされて、今後の難民審査の中で運用が変わるのではないか、こういう解釈を日弁連がしているものですから、撤回してほしいということを言っているわけでございます。
この声明によりますと、現在の難民不認定に対する異議申し立て制度において認められていた口頭意見陳述権をさらに後退させるおそれがあるということであります。異議申し立て手続のプロセスと異議申立人の権利保障に重大な変更を加える内容で、これは看過しがたいというふうな会長声明でございましたけれども、この懸念にどのようにお応えになりますでしょうか。冒頭、お聞かせいただきたいと思います。
すなわち、情報公開審査会における不服申立人等の口頭意見陳述権、情報公開審査会提出資料の閲覧請求権を明示的に保障するとともに、情報公開審査会が開示決定等に係る行政文書を諮問庁から提示させて審理するインカメラ審理の権限を明記し、さらに、諮問庁は、情報公開審査会から開示決定等に係る行政文書の提示の求めがあった場合、これを拒否できないことも明確にしております。