2021-05-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
また、誤送付のケースにおいて受領者にどのような義務があるかという点でございますけれども、誤配送であれば、送付を受けた者には民法の一般原則が適用されることになります。そのため、当該商品について勝手に処分することはできず、また、送付を受けた者が不当に利益を受けていれば、その返還義務が生じ得るということになります。
また、誤送付のケースにおいて受領者にどのような義務があるかという点でございますけれども、誤配送であれば、送付を受けた者には民法の一般原則が適用されることになります。そのため、当該商品について勝手に処分することはできず、また、送付を受けた者が不当に利益を受けていれば、その返還義務が生じ得るということになります。
○門山委員 確認ですけれども、販売業者が商品を誤送付したとされる場合、この規定の適用はないんだと思うんですけれども、それの確認とその根拠、また、誤送付ケースについて、受領者にどんな法的義務があるかについても御説明ください。
この報告書で判明してきたことは、当初の社内調査で判明した金品受領者は二十三名だったんですが、新たに五十二名、合計で七十五名の関係者が三億六千万相当の金品をいただいていたということが判明をしています。一回の受領金額が、数万円から数十万程度のケースが多いとされている一方で、五百万円を超えるような異常な額の金品が渡されていた事実が判明しています。
これは金品受領者でして、当時の本部長、直属の上司は、まさに今、追徴課税されて損失補填まで受けていた豊松元副社長ですよ。 自分の本部長が、補填も受けて一億五千万ももらっている本部長が上司で、その部下が社内調査の担当者をやって、その部下も数十万円の商品券を森山さんからもらっている善家さんなんですよ。おかしいじゃないですか。
今回御提案させていただいております法律案におきましては、フェア・ディスクロージャー・ルールにつきまして、例えば情報提供の範囲を上場会社の役員やIR担当部門の従業員など、通常の業務遂行において投資家等に情報提供を行う役割を負う者に限定するですとか、情報の受領者の範囲についても、証券会社、投資運用業者や機関投資家等の有価証券の売買に関与する蓋然性が高いと想定される者にするなど、相当に内容を特定させていただいている
情報提供者の範囲であるとか、情報の確度あるいは情報受領者の範囲、情報開示の方法など、法律の解釈に幅がある、規制の運用が明確にならないと、会社等が投資家との会話を行うことを必要以上に萎縮させてしまうというような懸念もあります。 わかりやすいガイドライン等を整備し、解釈に疑義が生じないような取り組みが必要と考えますけれども、方針を伺いたいというふうに思います。
少し中略をするんですが、今回の民法の改正、新たな約款の規定ですと、その約款の受領者は、採用合意のレベルではなかなか争うことが、する余地が少なくなって、断念をしてこれに従うか、または裁判所に出向いて条項内容の不当性をこのみなし規定を打破するというレベルの問題として争うほかないことになると。 そういうようなことを論文に書かれているんです。
この修正の結果、提供した先の受領者に、匿名加工情報の識別行為の禁止義務、民間の個人情報保護法の三十八条が規定されておりますが、これが当然に適用されるのか、条文上一義的に明らかになっていないという問題が出てまいりました。この法適用に疑義を残すことは、制度上やはり、オープンデータを推進するという意味からして、大きな問題が残っているのではないかということを指摘したいと思っております。
受領者にとっては消費の節約にもつながり、提供者にとっては廃棄コストの削減が可能となり、さらに行政にとっては環境負荷の低減になるという、まさにいいところばかりの活動なわけですが、まだその取組は日本では広がりを見せておりません。 政府としてフードバンクの意義をどういうふうに認識しておられるのか、安倍総理の見解を伺います。
教科書の配付等につきましても、外務省の在外公館を通じて行っているわけですが、受領者が在外公館に直接出向き受領するか、あるいは郵送で行うか、さまざまな形があるようでございます。現実に即した対応を行っていかなければならない、このように考えます。 そして、高等学校についても御質問をいただきました。
この点につきまして、意見においては、「本人の同意なしに個人データの提供を行う側の事業者のみならず、その個人データの受領者にも第三者機関への届出義務を課し、届出を受けた第三者機関が届け出られた事項を公表することを制度化すべきである。」というふうに述べております。
一、精糖工業会館による寄附、これは補助金受領者の一年以内の献金に当たるのではないか。二、安愚楽牧場の収支報告書は、これは誤記載があったのではないか。三、ファームコンサルティングの委託契約をしている最中に献金をしていたのではないか。四、これは既に出ている話ですが、テクノウッドワークス社の平成二十四年の三百万円の献金の問題、これは補助金受領者の一年以内の献金に明確に当たるわけであります。
それで、ちょっと中身についてでありますけれども、この法案の審議の過程で、情報伝達・取引推奨行為の規制のあり方について、情報受領者に取引を行わせる目的をもって行う者に限ると、いわば主観的な要件が設けられています。これがその有効性に対してどうなのかというようなところが法案の審議の過程でもいろいろ示されてまいりました。
また、証券会社に対する課徴金としては、証券会社が情報受領者から受け取った仲介手数料の三カ月分に相当する額、さらに、増資の引き受け業務にかかわった場合におきましては、上述の仲介手数料の三カ月分に加えて、発行会社から受け取った引受手数料の二分の一に相当する額の課徴金納付命令の対象とするということにいたしております。
○島尻大臣政務官 欧州では、規制上、情報受領者が取引を行ったか否かにかかわらず、情報伝達・取引推奨行為を規制対象としてはおりますが、フランスやドイツにおいては、実務上、情報受領者が取引を行った場合に限り制裁等が行われているものと承知をしております。なお、米国では、情報受領者が取引を行った場合に限り情報伝達行為の規制対象になるものと承知をしております。
それから、少し答弁が長いとお叱りをいただくかもしれませんけれども、それに加えて、各生保会社、損保会社が保険金支払事故の発生を把握した場合には保険金受領者に対し請求を勧めること、勧奨を実施するというふうに指導をいたしておりまして、金融庁といたしましても、今回の被災地の事情に十分配慮して、できる限り被災者の立場に立って丁寧な請求勧奨を実施するように指導してまいりたいというふうに思っております。
この制限は、あくまでもその他の政治団体が同一の政治団体に対して寄附する場合に適用されるもので、政党及び政治資金団体が寄附者または受領者のいずれかである場合には適用されておりません。
この先にあるものが、家族が判定作業に同意したときに生ずる他者のために脳死者の生命をささげる家族の覚悟の重さ、とうとさ、脳死者の臓器を移植されて再び生命の息吹をもたらされるこの受領者の感謝と感激、そして最も尊敬されるべき物言わざる臓器提供者の文字どおりの献身、この三者の崇高な共同作業により臓器移植は行われるのであり、そこにある、尊厳死にまさるとも劣らない人の愛と英知に、私は感動を覚えるものであります。
さらに、この会社関係者のみならず、第一次情報受領者ということで、会社関係者から重要事実の伝達を受けた者等もこの中に含まれてくるということでございます。
オハイオにあるこの支払い機関から支払われるということでありますが、東京電力の受領者のサインとか受領印とか、そういうものがない、こうしたもので米側が支払ったというふうにされて本当にいいのかどうか。 先ほどの基地外は含まれないということも、この六ページ目の東京電力の請求書だけ見て、果たしてでは本当に基地内だけなのかということの、そのことも検証がどうやってできるのかということもあります。
年金記録問題について現在政府が取り組んでいる対策の重要な柱は、ねんきん特別便をすべての年金受領者や現役加入者の方々にお送りし、国民お一人お一人に御自身の記録を御確認いただきながら、年金記録の統合作業を着実に進めていくことであります。これは、昨年七月五日に取りまとめた政府・与党の方針に基づくものでございます。
先ほどの中で、まず政治資金の調達は専ら政党レベルを中心、だから受領者は変わらないんだという早川先生のお答えがありました。ですから、政党だから大丈夫じゃないかという意味だと思うんですけれども、ただ、私たちは個人献金に変えていこうという中で、改めてその枠を広げるということに対して、そういう懸念が、何か方向に逆行するという懸念がないのかどうか。
ところで、本改正案は、会社、労働組合等からの政治活動に関する寄附の受領者の範囲については、政党及び政治資金団体に限るという現行法の趣旨を緩和するものではございません。
この度、私達恩欠者の願いによつて設けられました基金二〇〇億を取り崩して、これまで頂きました書状・銀盃の受領者の中の生存者に僅かの金品を下さる法案が、種々の事情で審議が遅れておりますことにまことに残念でございます。 私達仲間は平均年令八十六才でございます。折角の僅かの国の恩典をたのしみに待ち乍ら、次々とこの世を去つて行きます。一日も待てません。