1996-03-25 第136回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
それからまた、地方への行幸啓やお出ましの際に地方の特産品を受納されるというようなことを内容といたしております譲り受けにつきましては、これはその性格上、必ずしも積極的に奨励すべきものでもないということから、いずれも、物価の上昇のみではなくて賜与及び譲り受けの実績も勘案いたしまして限度価額の改定を行ってきているところでございます。
それからまた、地方への行幸啓やお出ましの際に地方の特産品を受納されるというようなことを内容といたしております譲り受けにつきましては、これはその性格上、必ずしも積極的に奨励すべきものでもないということから、いずれも、物価の上昇のみではなくて賜与及び譲り受けの実績も勘案いたしまして限度価額の改定を行ってきているところでございます。
例外的に国会の議決を要するものとして、国有財産法十三条で、公園緑地を用途廃止する場合あるいは皇室用財産として寄附受納をする場合等の規定を設け、これらは議決を要しますが、それ以外は管理、処分については議決を要さないということにしておるわけでございます。
国有財産の場合に、国会の議決を要するものとしまして国有財産法第十三条に規定がございますが、ここでは、公園、緑地を用途廃止する場合あるいは皇室用財産として寄附受納する場合、これは国会の議決が要る。
したがいまして、我が方が先方の善隣協力条約案を受け取って検討をしたということではございませんで、外交儀礼上これを一応受納したけれども、正式にこれを検討するということで受け取ったわけではない。他方、それをただ受け取っただけでございますと誤解を与える余地もございますので、我が方がその当時念頭に持っておりましたところの平和条約案を先方にも渡したわけでございます。
そのモデル分業の目的として、一つには薬局の処方せん受納調剤能力の点検ということがございます。二番目に患者の便宜性と受益性、三番目に薬剤費の抑制につながるかどうか、以上の評価を通して適切な分業モデルを作成する、こういうことが目的になっておるようでございます。
○柴田(睦)委員 先ほど言いました九月に出された通知「新嘗祭献穀受納について」、これは日時が書いてあります。それから参入人員として「献穀者とその家族一名宛 四名」「献穀関係者四名 合わせて八名まで(県一名入れる事)」こういうふうに書いてあるわけです。 新嘗祭の献穀祭行事、各県ではどういうふうにやっているかといいますと、献穀奉賛会を設立しまして、ここが献穀する形をとっているわけです。
そして九月中旬に、「新嘗祭献穀受納について」というもので、何月何日どこに来るようにという趣旨が書かれております。 そこで問題になるのは、献穀を持ってくるときに県の職員を一名加えることを指示しているわけです。単に献穀希望者の取り計らいや、あくまで自主的にというのでおるならば、県の職員がついてくることを指示する必要はないわけです。
その場合、妥結いたしますとそれが法案として議会に提出されるわけでございますが、受納しない場合は仲裁にかけまして裁定を得る、その裁定結果が法案として議会に提出される、こういうことでございます。 フランスの場合は、これは労働三権がございまして、大体物価の上昇率、これを基準に労使交渉を行いまして、合意の成立を見て給与法が改正される、こういうことのようでございます。
その過程で推薦状並びに政治資金の、まあ陣中見舞いにかかわる政治資金を受納いたしておることも事実でございます。私の若い政治家としての将来に対して力強い御支援をいただくという形での政治資金と心得、所要の手続をとらしていただいております。
このうち再保険金として受納した金額が十五億四千一百万円ございまして、この組合の負担した正味の支払い保険金は十一億七千六百万円でございます。これに対しまして事業費が二億一千三百万円、それから支払い予備金、これはまだ未払いの保険金でございますが、これが七億三千八百万ございます。これを差し引きますと事業損益では四億二千万円の赤字になります。
○説明員(内山正君) 博物館、美術館等におきまして作品の寄贈を受けます場合には、ただいまお話がございましたように、博物館におきましては鑑査委員会、また美術館におきましては受け入れの委員会でこれを寄贈を受けるべきかいなということについて審議をいたしまして、寄贈を受けるべきものについてはこれを受納するという手続をとっているわけでございますが、その際にこれを展示品として受け入れるか、展示にかなうものとして
○遠藤(政)政府委員 いみじくも和田先生いま御指摘になりましたように、季節出かせぎのいわゆる短期受納者の問題につきましては、本来失業保障といいますか、現行の失業保険制度になじまない性格のものであることは御指摘のとおりでございます。
またそれではとてもだめだとおっしゃるならば、もう生活の向上とか経済の向上はある震度落としていくということを、国民が受納していただかなければならぬ。
三 自発的好意による寄附の場合においても、割当の方法によるものでなく、且つ主務大臣が弊害を生ずる虞がないと認めたものの外その受納はこれを禁止すること。」等々がありますけれども、この後援会費という名目、この千葉大学の後援会の六千円の徴収というもの、これは妥当ですか。
なお、最高裁といたしましては、以上の調査結果にかんがみまして、去る五月二十七日に、最高裁判所の経理局長の名前をもちまして、全国の高等裁判所、地方裁判所の所長あてに「寄付受納の抑制について」という依命通達を発しました。その内容をここで読み上げますが、「最近、参議院法務委員会において、裁判所庁舎改築の際裁判所が外部から備品等多額の寄付を受けたことが問題とされ、きびしく批判されました。
それは、私伺いましたように、法律に抵触するのではないかという内容のものまで寄付として受納している。これは大蔵省は自治省の問題だということですから、午後は自治省の関係者を出していただいて、地財法も全然守られておらない形で国有財産の寄付が受納されているというのは、一体どういうことだということをただしてまいりたいと思いますので、午前中はこれで保留いたします。
○加瀬完君 そうすると、四十一年度の土地、建物、その他の寄付受納の総額は二十四億五千八百万ですね。そうすると、二十七億、大体国が支出したのと近いものが寄付によって受納されておるということになりますね。
○政府委員(井内慶次郎君) たとえば土地で、PTAから付属のほうに土地を寄付したという場合で申しますと、PTAが土地を取得いたしました時点と、それから国のほうが寄付を受納いたしまする時点と、取得いたしまする時点のほうが先でございますので、寄付受納いたしますまでの間の評価額のこれはむしろアップが通常の例でございます。
どうも昨年三十億なり、巷間では百億といわれていますが、あの選挙のときに、自民党の選挙資金として国民協会その他からこれは受納した。そのとき金をもらったのは、どうもいま考えてみると、非常に物価値上げに関係がある。そういうところに、お返しという意味じゃないだろうけれども、何せもらった金の、いまに必ず何十倍、何百倍になって返ってくるのだというので献金するのだということを聞いているのです。
○坪川委員長 次に、本日、外務委員会の審査を終了する予定の月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約の締結について承認を求めるの件、航空業務に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、大蔵委員会の審査を終了した昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受納者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律案、
その三は、詐欺その他不正の行為によって保険給付の支給を受けた者がある場合には、現行の不正受納金の返還命令制度に加え、その支給を受けた者に対して その詐欺その他の不正の行為によって支給を受けた金額の二倍以下の金額を納付すべきことを命ずることができることとし、また、その不正受給について事業主にも責任が認められる場合は、その事業主に対しても本人と連帯して、その金額の納付を命ずることができることといたしたことであります
次に厚生年金につきましては、老齢年金の受納者数におきまして二十四万九千人、年金総額は二百三十二億一千万円であります。 通算老齢年金の受給者数は一万七千人で、年金総額は六億一千万円でございます。
「賜与及び受納に関すること。」こういうことば、これは何か神秘的なものを想起せしめるようなことばが残っているわけです。一般の法律の用語としてはちょっと使われてないことなんですがね。これらはもっと平俗に改める必要はないかと思うのです。