2021-03-24 第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号
遺族年金とか加給年金、寡婦年金の請求などで、受給要件の証明などのために、出生届、婚姻届の受理証明などの書類を添付して、親子関係や婚姻関係を窓口で求められるケースがあるという指摘もあるんですが、ちょっとそれはおいておいて、外国人登録原票の話にそろえたいと思います。
遺族年金とか加給年金、寡婦年金の請求などで、受給要件の証明などのために、出生届、婚姻届の受理証明などの書類を添付して、親子関係や婚姻関係を窓口で求められるケースがあるという指摘もあるんですが、ちょっとそれはおいておいて、外国人登録原票の話にそろえたいと思います。
二〇一四年六月、青森市の女性同士のカップルが婚姻届を提出しまして、青森市から不受理証明書が発行をされました。これが一枚目の資料になります。 この青森市のホームページに掲載されている市民の声には、同性の婚姻届の不受理の事由について、線を引っ張っておりますが、ここに回答文が書いてあります。
また、同性間の婚姻届が出された場合に不受理証明が出されますが、そこに憲法上問題があるというように書く実務は既に行われていないということは、法務省民事局第一課長が論文で認めているところでございます。 親族以外の事実上の貢献者に遺産の一部を取得させる制度は、私の研究対象である中国法では既に行われて久しいものがございます。
それから、印鑑証明書もすべてについて必要でしょうし、相続関係図、遺産分割協議書、相続放棄申述受理証明書、特別受益証明書、調停調書の正本、たくさんの書類が必要だと思うんですけれども、こういう相続による所有権移転登記についてのオンライン化についてはどう考えていますか。
これは婚姻届の不受理証明書なんですが、何組かのカップルがきのう夫婦別姓で婚姻届を出しました。婚姻届を出すのを一年半、三年と待っている人たちです。残念ながら夫婦別姓では婚姻届は受理されず、受理されなかったという不受理証明をもらいました。夫婦別姓選択制を認めると家族が崩壊するという意見があります。
先ほど、例えば夫婦別姓で結婚届を出した人たちの不受理証明書をお示ししました。みんなはやはりなかなか結婚届を出さないで子供を産もうとはなっていないので、二十代後半、三十代の女性たちが早く法律が成立することを望んでおります。 日本で出生率を上げるのは、結婚が楽しくなること、それから婚外子差別を撤廃することだと思います。
二十四条二項の職権訂正でできる場合と申しますのは、たまたま以前交付を受けていた戸籍謄本を所持している、記載事項証明を所持している、あるいは届け出の受理証明書を所持している、そういうような資料があれば一番簡単でございます。
聞くところによりますと、そういうふうな場合に、夫が個人的に自分が婚姻受理証明というのを日本の役場からもらって、それを私信で自分の本籍地の役場に送った場合には、向こうの戸籍に載るけれども、そういうふうなことをやった人は実際上ほとんどいなかったのではないかというふうなことを言っております。
ですから、盗難に間違いなくかかったということではございませんで、盗難届が警察に対して出された、そういうふうな受理証明を出しているわけでございます。 警察といたしましては、そういう立場で証明を出しておりますが、このような盗難保険の制度があるために、自転車の取り扱いが安易になって盗難がふえるというようなことがあってはならないというように考えております。
そこで御本人は、昭和四十七年四月四日付をもちまして、豊島区長の日比寛道という区長名で不受理証明書というものをいただいてまいりました。要するにその悠という子供さんの名前は、昭和四十七年三月三十一日そういう届け出があった、しかし、それは戸籍法の五十条、戸籍法施行規則六十条によって、事件本人の名について、常用平易な文字として認められないので受理しませんでしたという証明書をもらってきたわけです。
同法第四條はいわゆる記載事項及び受理証明の手数料に関する規定でありまして現在右謄本若しくは抄本の記載事項に変更がないことの証明、戸籍若しくは除かれた戸籍に記載した事項に関する証明、又は届出若しくは申請受理の証明書、届書その他市町村長の受理した書類、若しくは戸籍訂正申請書類の記載事項の証明書の交付の手数料は一件につき五円と定めておりますが、これも亦十二円に増額することにいたしました。
同法第四條はいわゆる記載事項及び受理証明の手数料に関する規定でありまして、現在右謄本もしくは抄本の記載事項に変更がないことの証明、戸籍もしくは除かれた戸籍に記載した事項に関する証明、または届出もしくは申請受理の証明書、届書その他市町村長の受理した書類もしくは戸籍訂正申請書類の記載事項の証明書の交付の手数料は、一件につき五円と定めておりますが、これもまた十二円に増額することにいたしました。